1.資産の評価基準及び評価方法
イ.有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業組合に対する出資については、組合の直近の決算書を基礎とし、持分を純額で取り込む方法によっております。
ロ.デリバティブ取引
時価法
ハ.棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
イ.有形固定資産(リース資産を除く)
定額法並びに定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ロ.無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用期間(5年)に基づいて定額法で償却しております。
ハ.リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
イ.貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ.貸倒引当金
従業員の賞与の支給に備えて、将来の支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
ハ.ポイント引当金
会員に付与したポイントの利用に備えるため、翌事業年度以降に利用される可能性のあるポイントに対し、利用率及び単価を勘案して費用の見積額を計上しております。
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務及び外貨建預金は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、次の5つのステップを適用し、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
当社は、主として、インターネットを活用した市場調査活動における調査、集計、分析業務の受託を行うインターネットリサーチサービスを顧客に提供しております。当社の提供する主要なサービスには、日本、アジア、欧米の調査企業から「当社が考えるリサーチ業務のすべて、もしくは一部を当社でカバーしてほしい」といったニーズに応えるためのアウトソーシングサービスと、調査会社が当社のプラットフォームを利用して自ら調査を実施するD.I.Yサービスの2つがあり、これらに係るサービスの提供について履行義務として識別しております。当該履行義務は、契約により定められたサービスを提供し、顧客に対して納品が行われた時点で充足されると判断し、収益を認識しています。
なお、D.I.Yサービスに含まれる一部の契約については、ライセンス契約を締結し、ライセンス期間にわたり当社の知的財産であるリサーチソリューションプラットフォームにアクセスする権利を提供するものであり、契約期間の経過に応じて履行義務が充足されるものと判断し、ライセンス期間にわたり収益を認識しています。
これらの履行義務に関する支払いは、短期のうちに受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
取引価格の算定においては、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しております。割戻し等の変動対価は、その発生の不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ取引価格に含めております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
5年間の定額法により償却しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度9.1%、当事業年度8.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度90.9%、当事業年度91.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2023年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式118,307千円)は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2024年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式118,307千円)は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(株式交換契約の締結)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。