(注)1 単元未満株主の権利制限
当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 配当金について
2015年3月18日開催の当社定時株主総会において、当社の定款を変更して、四半期配当を行うことができる旨を定めました。その場合の配当基準日は次のとおりです。
第1四半期末 3月31日
第2四半期末 6月30日
第3四半期末 9月30日
第4四半期末 12月31日
3 2022年1月24日開催の取締役会において株主名簿管理人の変更を決議しております。変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所及び事務取扱開始日は以下のとおりです。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
事務取扱開始日 2022年3月19日