第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

1【本邦における株式事務等の概況】

 

(1)本邦における株式の名義書換取扱場所及び株主名簿管理人

 

 日本においては、当社株式の名義書換取扱場所及び株主名簿管理人は存在いたしません。実質株主によって保有されている当社株式は、株式会社証券保管振替機構(JASDEC)の外国株券等保管振替決済制度に従って、現地保管機関により香港内において、JASDEC又はそのノミニー名義で保管されております。三菱UFJ信託銀行株式会社が、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則に基づき株式事務取扱機関として指定されております。

 

 本取引所における当社株式の取引は、買主と売主が同一の取引参加者である証券会社の顧客である場合には、原則、買主と売主の各外国証券取引口座間の振替により行われ、買主と売主が異なる証券会社の顧客である場合には、JASDECに開設した当該証券会社の口座間の振替が行われます。これらの場合には、保管機関によって香港内で保有される株式数は変わりません。

 

 以下に記載するものは、特に、締結されているか又は締結が予定されているJASDEC及び現地保管機関間の保管契約及び保管契約に関する覚書、JASDEC、株式事務取扱機関及び当社間の株式事務委任に関する契約、JASDEC、配当金支払取扱銀行及び当社間の支払事務委任に関する契約、及び総合取引参加者である証券会社及び各実質株主間の外国証券取引口座約款に基づく、実質株主の配当受領権及び議決権などの権利をJASDECを通じて間接的に行使することを含む、株式保有に関する事項の概要です。

 

(2)株主に対する特典

 

原則としてありません。

 

(3)株式の譲渡制限

 

原則としてありません。

 

(4)その他株式事務に関する事項

 

(a)決算日

毎年12月31日

 

(b)定時株主総会

 当社の定時株主総会は、毎年、当社の取締役会が決定する日時及び場所において開催されます。

 

(c)株主名簿の閉鎖

 株主に関わる外国若しくは国内又はその他の支店の名簿を含む株主名簿は、指定証券取引所の要件に従い指定された新聞又はその他の新聞において公告を行うことにより、又は指定証券取引所が認める方法により電子的に行うことによりその旨の通知がなされた後、一般的に又は種類株式に関して、当社の取締役会が定める時期又は期間(1年に30日を超えてはならない。)について閉鎖することができるものとされております。

 

(d)基準日

 配当、分配、割当又は発行を受ける権利を有する株主は、かかる配当、分配、割当若しくは発行につき発表又は支払等がなされる日又はかかる日の前後30日以内の、当社又は取締役が、中14日以上事前に指定証券取引所に対して行う通知により定める日における株主名簿上の登録名義人です。

 配当を受領する権利を有する実質株主は、通常同一の暦日現在で株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表上の名義人です。

 

(e)株券の種類

 株主として株主名簿に氏名が記載される者は全て、株式割当の際、自己の所有する株式につき株式の種類ごとに1枚の株券を無償で受け取る権利を有し、取締役会が随時定める合理的な自己負担による費用の支払を行う場合には、当該種類の1つ以上の株式につきそれぞれ複数の株券を受け取る権限を有します。複数の者により共有される株式に関しては、当社は、それに関し2枚以上の株券を発行する義務を負わないものとし、また、複数の共同保有者の1名に対する1枚の株券の交付により、共同保有者全員に対して交付したものとすることができるものといたします。

 

(f)株式に関する手数料

 実質株主は、外国証券取引口座約款に従って、日本の証券会社に外国証券取引口座を開設、維持するにあたり年間手数料を、また特定取引の執行に関して手数料を支払う必要があります。ケイマン諸島においては、上記のとおり、株式割当の場合、株主は2枚目以降の各株券を受け取るためには取締役会が随時定める合理的な自己負担による費用を支払うことが必要となります。また、株券に記載される株式の一部を譲渡する場合に、残りの株式に関わる新株券の発行を受けるためにも費用を負担することが必要となります。更に、株券が損傷若しくは汚損され、又は紛失、盗難若しくは破棄の申立があった場合、新株券の発行には、証拠及び補償に関する規定(もしあれば)に従い、また取締役会が適切と考える証拠の調査及び補償の準備のために当会社が負担した経費及び合理的な自己負担費用を支払うことを前提に、取締役会が定める手数料を支払うことが必要となります。

 

(g)公告を掲載する新聞

 当社は、株主総会に関する株主への招集通知等の一定の事項について、日本国内で発行されている主要日刊紙に掲載して公告いたします。

 

2【本邦における実質株主による議決権の行使等】

 

(1)実質株主による議決権の行使に関する手続

 

 実質株主は、株主総会の招集通知等を郵便にて受領するか、又は議決権を行使するための情報も記載された日本国内で発行されている主要日刊紙における公告により株主総会等について通知されます。JASDECは、実質株主の指示がない場合には、実質株主を代理して議決権を行使いたしません。

 

(2)剰余金の配当(株式の配当等を含む。)請求に関する手続

 

 株式事務取扱機関は、当社から配当の支払についての通知を受領した場合は、これを実質株主に通知いたします。

 当社は、必要な合計額をJASDECを代理する現地保管機関に支払い、現地保管機関はこれを配当金支払取扱銀行に交付し、配当金支払取扱銀行は、郵便為替又は直接実質株主の銀行口座に交付する、又は他の支払銀行を通じて間接的に実質株主に交付いたします。実質株主は、株式事務取扱機関が作成した実質株主明細表に記載された実質株主です。

 

(3)株式の移転に関する手続

 

 日本においては、実質株主は、当社株式の株券を保有せず、当社株式に関する権利を本取引所における取引により譲渡することができます。この場合、取引の決済は、総合取引参加者である証券会社に開設された口座間の振替か又はJASDECに開設された同証券会社の口座間の振替によって行われます。

 

(4)配当等に関する課税上の取扱い

 

(a)配当

 実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得とみなされます。配当に関する課税は、以下のとおりです。日本国の居住者たる個人又は日本の法人が支払いを受ける配当については、ケイマン諸島における配当支払額からケイマン諸島又はその地方公共団体における源泉徴収税(もしあれば)が徴収された後の残高が、以下の源泉徴収税率による日本の所得税課税の対象となります。

なお、当社株式を保有する日本の居住者たる個人は申告分離課税を選択できます。

配当を受けるべき期間

日本の法人

日本の居住者たる個人

平成26年1月1日以降

所得税15.315%

所得税15.315%,住民税5%

 

 上記の配当は海外の会社から支払われるものであるため、個人株主に関しては配当控除は適用されず、法人株主の場合には配当の益金不算入が認められません。

 なお、ケイマン諸島において徴収される税金がある場合には、日本国の税法に従って外国税額控除が認められる可能性があります。

 

(b)売買損益

 当社株式の日本における取引から生じる売買損益に対する課税は、国内会社の株式取引の売買損益課税と同様です。したがって、法人株主に該当する場合には、その譲渡損益は法人税の課税所得に含めて課税が行われます。

 

(c)相続税

 当社株式を相続し又は遺贈を受けた日本に居住する実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課されます。但し、一定の状況下において外国税額控除が認められる可能性があります。

 

(5)その他の通知及び報告

 日本における当社株式の実質株主に対し、株主総会等に関する通知が行われる場合には、株式事務取扱機関は、当社からこれを受領し、これを一定基準日現在の実質株主明細表に基づき実質株主に交付するか、所定の方法により公告を行います。