当社は、2025年3月28日の第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式3,053,100株を1株に併合する。
② 本株式併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」といいます。)
2025年4月25日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
56株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案「株式併合の件」が原案通り承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は56株に減少することになります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 第1号議案「株式併合の件」が原案通り承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている単元株式数に関する定めを廃止するため、定款第7条(単元株)及び第8条(単元未満株式についての権利)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 第1号議案「株式併合の件」が原案通り承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は、ワイエス商事株式会社、多津巳産業株式会社、洲崎良朗、公益財団法人洲崎福祉財団の4名となり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条(電子提供措置等)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年4月25日に効力が発生するものとします。
第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、佐々祐史、新開裕之、新井一を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役に対する事後交付型株式報酬の額改定の件
一定の期間後に当社株式を割り当て及び金銭を支給する事後交付型株式報酬制度に基づき、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に対して支給する当社株式の割り当てのための金銭報酬債権及び金銭の総額について、年額20百万円以内から年額50百万円以内に改定するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上