1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
①商品・原材料
総平均法
②仕掛品
個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、事業用定期借地権契約による借地上の建物については、契約期間を耐用年数としております。
主な減価償却資産の耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~50年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年(社内における利用可能期間)
市場販売目的のソフトウエア 3年以内(販売可能な見込有効期間)
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する部分を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、いずれの取引も契約に基づき履行義務の充足前に契約負債として前受金を受領する場合を除き、履行義務を充足してから概ね2か月以内に取引の対価を受領しており、取引価格に重要な金融要素は含まれておりません。
(1) サービス利用料(定常収入)
流通クラウド事業、官公庁クラウド事業、トラスト事業においては、各種クラウドサービスを提供しております。
これらのサービスは、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
なお、サービス利用料のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
(2) 商品の販売(非定常収入)
モバイルネットワーク事業においては、和歌山県下にドコモショップ10店舗を運営しており、顧客に対してスマートフォン端末やアクセサリ等を販売しております。
このような商品の販売については、商品の引き渡し時点において履行義務が充足されると判断していることから、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
(3) カスタマイズ・導入(非定常収入)
(1)に記載した流通クラウド事業、官公庁クラウド事業及びトラスト事業において提供する各種クラウドサービスについて、顧客のニーズに合わせたカスタマイズ開発及びクラウドサービス利用開始時の各種設定等の導入支援サービスを提供しております。
当該履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、見積原価総額に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(4) 工事契約(非定常収入)
官公庁クラウド事業において、防災行政無線システムをはじめとする通信システムの施工、河川砂防観測設備等の工事を行っております。
当該履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、見積原価総額に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、決算日における有効性の評価を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)上記の金額は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識するもののうち、当事業年度末時点で進捗度が100%未満の履行義務に係る売上高の金額であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1. 一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識」の内容と同一であります。
2.株式会社シナジーに対する投融資の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式に計上されている株式会社シナジーの株式は市場価格のない株式であり、超過収益力等を反映した取得原価をもって貸借対照表価額としております。当該関係会社株式について、実質価額が著しく下落した場合には、取得原価までの回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。関係会社貸付金については、関係会社の支払い能力を総合的に勘案し、回収不能と見込まれる金額について貸倒引当金を計上することとしております。
関係会社の事業計画は、将来の受注計画や顧客の継続率等の仮定に基づいて策定しております。事業計画に含まれる主要な仮定は、いずれも、当社及び関係会社が期末日時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、予測不能な前提条件や将来の経営環境の変化等、不確実性を伴うものであり、事業計画と実績に乖離が生じ、事業計画の見直しが必要となった場合には、関係会社株式の減損処理及び関係会社貸付金に対する貸倒引当金の計上が必要となり、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(損益計算書関係)
当事業年度より、従来「トラスト事業」に含まれていたBPM(ビジネスプロセスマネジメント)サービスを「官公庁クラウド事業」に移管しております。この報告セグメントの変更に伴い、前事業年度の損益計算書の売上高及び売上原価について、変更後の区分方法により表示しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示しておりました「官公庁クラウド事業売上高」3,029百万円、「トラスト事業売上高」99百万円、「官公庁クラウド事業売上原価」2,216百万円及び「トラスト事業売上原価」224百万円は、「官公庁クラウド事業売上高」3,085百万円、「トラスト事業売上高」42百万円、「官公庁クラウド事業売上原価」2,382百万円及び「トラスト事業売上原価」58百万円として組み替えております。
(売上原価明細書関係)
損益計算書の表示方法の変更に伴い、「トラスト事業」に含まれていたBPM(ビジネスプロセスマネジメント)サービスに係る売上原価を「官公庁クラウド事業」に区分して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の売上原価明細書の組替えを行っております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2023年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
当事業年度(2024年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「敷金及び保証金」、「電話加入権」、「未払費用」、「未払事業所税」、「建物」及び「棚卸資産」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「敷金及び保証金」に表示していた7百万円、「電話加入権」に表示していた6百万円、「未払費用」に表示していた4百万円、「未払事業所税」に表示していた1百万円、「建物」に表示していた1百万円、「棚卸資産」に表示していた1百万円及び「その他」に表示していた2百万円は、「その他」24百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。