1 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員及び執行役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
③役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
イ.退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
ロ.数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表に計上した繰延税金資産の金額は939百万円であります。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定)
財務諸表の作成にあたっては、原材料価格の上昇により、経済への影響が出始めており、個人の消費マインドを悪化させる原因となっておりますが、複数の都道府県で適用されていた蔓延防止等重点措置が2022年3月下旬にすべて解除され、また政府による経済正常化に向けての対策も期待されることから、新型コロナウイルス感染症を原因とした経済活動への影響は徐々に解消され、個人消費が回復していくとの前提のもと、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
(単位:百万円)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産 (単位:百万円)
(2) 担保に係る債務 (単位:百万円)
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
なお、金額はすべて一般管理費に属するものであります。
(単位:百万円)
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※4 投資有価証券売却益の内容は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。