「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「契約負債の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた232百万円は、「契約負債の増減額」829百万円、「その他」△597百万円として組み替えております。
※1 コミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
財務制限条項
コミットメントライン総額の1,300百万円は2022年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。