1【提出理由】

 当社は、2025年5月12日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年5月12日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。

① 併合の割合

当社株式について、5,876,988株を1株に併合いたします。

② 本株式併合がその効力を生ずる日

2025年6月2日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

20株

 

第2号議案 定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は20株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるとともに1株以上の当社株式を所有する者はSMFLみらいパートナーズ株式会社及び京橋興産株式会社のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

 

なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年6月2日に効力が発生する予定です。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

278,026

94

(注)1

可決 99.96%

第2号議案

278,041

89

(注)1

可決 99.96%

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2.賛成割合につきましては、本臨時株主総会当日出席の株主全員の議決権個数(委任状及び議決権行使書によるものを含む。)を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

3.賛成割合算定にかかる議決権行使数のうち、株主総会当日出席による議決権行使数は、株主総会閉会宣言時における出席株主の議決権数を基準としており、個々の議案の採決時に実際に議決権を行使した株主の議決権数を必ずしも反映しておりません。

4.賛成割合の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本臨時株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上