当社は、2025年5月19日付で自己株券買付状況報告書(報告期間:自 2025年5月1日 至 2025年5月16日)を近畿財務局長に提出いたしました。これに伴い、2024年12月18日付で提出した有価証券届出書、2025年1月15日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2025年2月7日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2025年2月14日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2025年3月5日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2025年4月4日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書及び2025年5月7日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載内容(添付書類含む)について、当該自己株券買付状況報告書を添付書類に追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、取得株式数の上限である1,053,000株に達したため、今後自己株式の取得はいたしません。
会社の概要及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
事業年度 第16期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)2024年9月27日 近畿財務局長に提出
事業年度 第17期中(自2024年7月1日 至 2024年12月31日)2025年2月14日 近畿財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年5月7日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年9月27日に近畿財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年12月18日に近畿財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月7日に近畿財務局長に提出
(訂正後)
事業年度 第16期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)2024年9月27日 近畿財務局長に提出
事業年度 第17期中(自2024年7月1日 至 2024年12月31日)2025年2月14日 近畿財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年5月19日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年9月27日に近畿財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年12月18日に近畿財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項19号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月7日に近畿財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年5月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年5月7日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年5月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2025年5月19日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。