1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
のれん 20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約について、以下の5ステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社における主なサービスの提供に関する収益認識の方針は以下のとおりであります。
・顧客に対する役務の提供(一定の期間)
役務の提供による収益は、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に向けての進捗度を合理的に測定できない場合には、役務に係る原価のうち回収可能と認められる範囲内で収益を認識しております。当該履行義務は、契約に定められた期間において顧客に役務を提供することによって充足されるため、収益は、原則として契約期間に応じて期間均等額、又は当該契約等に定められた金額で計上しております。
なお、これらの支払は、契約に基づく期間における役務提供が完了した時点から概ね3ヶ月以内に支払を受けております。
・顧客に対する成果物の提供(一時点)
顧客に引き渡した成果物による収益は、成果物の支配が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。当該履行義務は、契約等に定められた金額に基づく成果物を顧客に提供するものであり、収益は、顧客が成果物を検収した時点で計上しております。
なお、これらの支払は、顧客が成果物を検収した日の属する月から概ね3ヶ月以内に支払を受けております。
・ソフトウエア開発契約によるソフトウエアの提供(一定の期間)
ソフトウエア開発契約から得られる収益は、ソフトウエアの完成までに要する原価及びソフトウエア開発契約の進捗度合を合理的に見積ることができ、かつ、契約に関連した経済的便益が当社に流入する可能性が高い場合には、進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度を合理的に測定できない場合には、ソフトウエア原価のうち回収可能と認められる範囲内でソフトウエア開発契約に係る収益を認識しております。当該履行義務は、契約等に定められた金額に基づくソフトウエアを顧客に提供するものであり、収益は、原則として進捗度に応じて計上しております。
なお、これらの支払は、顧客がソフトウエアを検収した日の属する月から概ね3ヶ月以内に支払を受けております。
・子会社に対する経営指導(一定の期間)
子会社への経営指導による収益は、子会社との契約に基づく期間にわたり役務を提供する義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたる役務の経過によって、充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される契約期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。
(関係会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は取得原価をもって帳簿価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、評価損を計上します。
実質価額が著しく低下したときの回収可能価額は、将来キャッシュ・フロー予測に含まれる売上高成長率等の仮定に基づいて算定します。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2029年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 偶発債務
訴訟等
当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。当社の法律顧問の見解を踏まえたうえで、現時点で当社に対する請求が認められることは考えておりません。したがって、当該訴訟による損害賠償等に関して支払が生じる可能性は低いため、当該引当金は計上しておりません。
なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。
① 当該元従業員Aと当社に対し、当該元従業員Aが営業機密を取得したこと等による損害として、当該元従業員Aと当社が連帯して、原告らそれぞれ55百万円及び年5分の遅延損害金。
② 当社に対し、当社が当該元従業員Aを採用したことにより、新たな従業員の雇い入れ、教育費用発生等による損害として、原告らそれぞれ28百万円及び年5分の遅延損害金。
※3 財務制限条項
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度末における長期借入金1,313百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、当事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1) 各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
当事業年度(2025年2月28日)
当事業年度末における長期借入金263百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、当事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
(1) 各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外による取引高の総額
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21%、当事業年度23%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度79%、当事業年度77%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年2月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.6%から31.5%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
連結財務諸表「連結財務諸表注記(7.企業結合等)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
連結財務諸表「連結財務諸表注記(33.後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。