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事業年度 |
毎年3月1日から翌年2月末日まで |
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定時株主総会 |
毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
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基準日 |
事業年度末日 |
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株券の種類 |
- |
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剰余金の配当の基準日 |
中間配当 毎年8月31日 期末配当 毎年2月末日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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株式の名義書換え(注)1 |
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取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
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取次所 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
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名義書換手数料 |
無料 |
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新券交付手数料 |
- |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
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取次所 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 (注)1 |
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買取手数料 |
無料 (注)2 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
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株主に対する特典 |
該当事項はありません。 |
(注)1.当社株式は、2025年3月28日付で東京証券取引所グロース市場へ上場したことに伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となったことから、該当事項はなくなっております。
2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から、「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されております。
3.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利