1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年5月16日付で公開買付者が提出した公開買付届出書(公開買付者が2025年5月26日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)につきまして、公開買付者が、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2025年5月29日付で関東財務局長に提出したことに伴い、2025年5月16日付で提出いたしました意見表明報告書につきまして、公開買付者への出資ストラクチャー及び公開買付者の資金調達方法に関して、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

 (2) 意見の根拠及び理由

  ① 本公開買付けの概要

 

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2) 意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

(訂正前)

<前略>

本書提出日現在、中間ビークル①及び中間ビークル②は、いずれも設立されていないとのことです。本書提出日以降に中間ビークル①及び中間ビークル②が設立され、本間接出資ストラクチャーにより公開買付者への出資が行われることとなった場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとのことです。

<後略>

 

(訂正後)

<前略>

その後、中間ビークル①及び中間ビークル②の設立が完了し、本間接出資ストラクチャーにより公開買付者への出資が行われることになったとのことです。

<後略>