独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2025年5月29日

DCMホールディングス株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

轟   一 成

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

越 後 大 志

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているDCMホールディングス株式会社の2024年3月1日から2025年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCMホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1.店舗固定資産の評価

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)固定資産の減損 店舗に係る固定資産

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2025年2月28日現在、連結貸借対照表において有形固定資産を221,239百万円計上している。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、店舗固定資産は194,801百万円であり、当連結会計年度において減損損失を1,855百万円計上している。

 経営者は、各店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として減損会計を適用している。減損の兆候が識別された各店舗の減損損失の認識要否の判定は、主要な資産の経済的残存使用年数又は残契約年数と20年のいずれか短い年数にわたって得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積総額と各店舗固定資産の帳簿価額の比較によって行われる。減損の兆候を識別した店舗のうち、将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ることとなった店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。

 重要な見積りである将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられるが、事業計画は、売上高、売上総粗利益率、人件費等の販売費及び一般管理費等の要素を考慮した将来の仮定を用いている。これらの仮定は経営者の判断が含まれ、かつ、外部・内部環境の変化により不確実性を伴うものである。

 以上の通り、将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者による判断や不確実性が伴う重要な会計上の見積りが含まれていることから、当監査法人は店舗固定資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、店舗固定資産の評価を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

 

・事業計画の策定及び減損損失計上の認識・測定に関する内部統制の整備及び運用状況を検討した。

・割引前将来キャッシュ・フローに含まれる重要な仮定について、経営者等への質問を実施した。

・割引前将来キャッシュ・フローについて経営者が採用した見積方法の変更の有無を検証した。更に、過年度の割引前将来キャッシュ・フローと実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価した。

・割引前将来キャッシュ・フローの前提となった事業計画について、以下の手続を実施した。

●事業計画の策定方針や実現可能性についての検討

●店舗の改装や閉店の意思決定について取締役会議事録の査閲

●全社の事業計画と各店舗の将来キャッシュ・フローの整合性の検討

●売上高、売上総利益率、人件費等の販売費及び一般管理費について過年度実績との比較及び根拠資料との照合

●将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存耐用年数との照合

 

 

 

 

 

2.エクスプライス㈱に係るのれんの評価

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)固定資産の減損 エクスプライス㈱に係るのれん

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表上、「のれん」を42,685百万円計上している。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、エクスプライス㈱に係るのれんは17,996百万円である。

 のれんは、取得した会社の事業展開によって期待される将来の超過収益力として、株式の取得価額と同社の資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額を基礎として当期末時点までの償却を加味して計上されている。

 

 会社は、当連結会計年度末において、エクスプライス㈱取得時にのれんに配分された金額が相対的に多額であり、かつ、実績の営業利益が取得時点において想定していたエクスプライス㈱の事業計画の営業利益を下回っていることから減損の兆候が存在するとした上で、当該のれんを含む資産グループで減損損失の認識の判定を行っており、その結果、減損損失の認識は不要と判断している。

 減損損失の認識の判定は、直近の事業環境を反映させた事業計画に基づいて算定された割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんが帰属する資産グループの帳簿価額の比較によって行われている。当該事業計画における主要な仮定は、エクスプライス㈱の売上高、成長率、原価率、販売費及び一般管理費(主に人件費等)等である。

 将来キャッシュ・フローのもとになる事業計画の見積りは、エクスプライス㈱が属する家電EC事業に関して将来的に市場が大きく成長していくことが想定されていること、また見積り期間が長期にわたることから、不確実性が高く経営者による主観的な判断が介在する。

 このため、当監査法人は、エクスプライス㈱に係るのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、エクスプライス㈱に係るのれんの評価の検討を実施するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・のれんの評価プロセスに関する会社の内部統制を理解し、特に事業計画の合理性の検討プロセスに係るコントロールについて整備・運用状況の有効性を評価した。

・のれんの評価にあたり、回収可能価額を著しく低下させるような経営環境の変化、会社の計画等を把握するため、経営者等への質問、取締役会議事録や関連資料等の閲覧を実施した。

・事業計画に基づいて算定された割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんが帰属する資産グループの帳簿価額を比較することによってのれんの回収可能性を評価する資料を入手し、当該資料に記載された当期の財務情報とエクスプライス㈱の財務諸表の整合性を検討した。

 

 のれんの減損損失の認識の判定に使用されている将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の合理性を検討するために、以下の監査手続を実施した。

 

・当該事業計画について、会社及びエクスプライス㈱における承認状況、事業計画の前提に重要な変化がないかどうかを検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績との比較検討を実施した。

・主要な仮定であるエクスプライス㈱の売上高成長率、原価率、販売費及び一般管理費(主に人件費等)等については、市場環境や事業計画の前提となる今後の取組施策について経営者から説明を受けるとともに、事業計画と外部の情報との整合性を確かめるため、外部機関が公表する市場分析レポートの閲覧及び比較検討を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、DCMホールディングス株式会社の2025年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、DCMホールディングス株式会社が2025年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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