1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
①商品
売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)ただし、ファストフードは最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
②貯蔵品
最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~39年
工具、器具及び備品 4~6年
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①売上高
当社の売上高は、コンビニエンスストア事業における商品の販売によるものであり、これらの収益は、顧客に対する商品の提供を履行義務としており、商品を顧客に引渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
②営業収入
当社の営業収入は、主に子会社からの受取配当金となります。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。なお、受取配当金は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。
(重要な会計上の見積り)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 長期預り保証金は、賃貸借契約及び転貸借契約に伴う保証金であります。
3 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 売上高、売上原価、売上総利益は、直営店に係るものであります。
※2 関係会社との取引高
前事業年度(2024年2月29日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2025年2月28日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.1%から34.9%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。