独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年5月28日

株式会社白鳩

取 締 役 会  御 中

 

PwC Japan有限責任監査法人

   京都事務所

 

 

指定有限責任社員 業務執行社員

 

 

公認会計士

橋  本  民  子

 

 

 

指定有限責任社員 業務執行社員

 

 

公認会計士

柴  田    篤

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社白鳩の2024年3月1日から2025年2月28日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社白鳩の2025年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

WEBサイトでのインナーショップ事業における固定資産の減損会計の適用

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社白鳩の当事業年度の貸借対照表において、WEBサイトでのインナーショップ事業の有形固定資産として3,141,765千円、無形固定資産として85,917千円、投資その他の資産として6,998千円の計3,234,681千円が計上されている。

会社は、営業活動から生ずる損益の継続的な悪化等により減損の兆候の有無を把握し、兆候が識別された資産グループに関して、減損損失の認識の判定を行っている。資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要と判断された場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

財務諸表の注記事項、重要な会計上の見積り1 当社のWEBサイトでのインナーショップ事業における固定資産の回収可能性に記載されているとおり、会社はWEBサイトでのインナーショップ事業の営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスであったことから減損の兆候を示す事象が生じていると判断している。一方で、WEBサイトでのインナーショップ事業における有形固定資産及び無形固定資産、投資その他の資産の割引前将来キャッシュ・フローを検討した結果、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るため、会社は、WEBサイトでのインナーショップ事業について固定資産の減損損失を計上していない。これらの減損会計の適用における重要な仮定は、会社の取締役会で承認された経営計画に基づいて予測した将来キャッシュ・フローと主要な資産の正味売却価額の基礎となる資産の評価額である。

WEBサイトでのインナーショップ事業の固定資産に金額的な重要性が伴うこと、及び、将来キャッシュ・フローの総額の見積りには会社の売上の成長率等の重要な仮定が用いられており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うこと、主要な資産の正味売却価額の基礎となる資産の評価額の検討にあたっては、採用した評価手法を含めて、不動産鑑定評価に関する専門的な技能や知識を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、WEBサイトでのインナーショップ事業における固定資産の減損会計の適用を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)固定資産の減損会計の適用に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2)経営者への質問により、経営計画の算定方法を理解した。

(3)会社が作成した将来キャッシュ・フローの見積りについて、主として以下の手続を実施した。

  1.過年度の計画と実績との比較

 2.売上高予測について、経営者への質問とブランド別の過去の実績との比較

 3.売上高予測について、外部の独立した情報における市場成長率との比較

    4.ブランド別原価率の過去の実績との比較

(4)回収可能価額のうち、正味売却価額の基礎となる鑑定評価額の検討にあたり、経営者の利用する外部の不動産鑑定の専門家の適性、能力及び客観性を検討した。

(5)当監査法人のネットワーク・ファームの不動産鑑定の専門家を関与させ、主として以下の手続を実施した。

1.不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者の利用した不動産鑑定の専門家への質問を行い、鑑定評価額の前提条件や採用した評価手法、評価額決定に至る判断過程を把握した。

2.不動産鑑定において、対象不動産の個別性及び市場性を加味した評価手法が選択、適用されているかどうかを検討した。

3.土地の比準価格及び建物の再調達原価について、利用可能な外部データとの比較を行い、鑑定評価額の妥当性を検討した。

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性の判断

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社白鳩は、2025年2月28日現在、貸借対照表に、繰延税金資産(純額)を123,312千円計上している。

会社は、将来減算一時差異のうち、主に将来の収益力による課税所得に基づき、回収可能性があると判断した部分について繰延税金資産を計上している。また、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産218,961千円から評価制引当額121,723千円を控除した金額を計上している。

会社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)の要件に基づき企業を分類し、財務諸表の注記事項、重要な会計上の見積り2 繰延税金資産の回収可能性に記載されているとおり、将来の課税所得については、重要な後発事象に記載した固定資産売却益676,976千円を計上する見込みがあり、第54期に課税所得が発生する見通しであることから、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で繰延税金資産を計上している。

特に重要な要素となる繰延税金資産の回収可能性に用いられる将来課税所得の見積額は、固定資産の売却益及び将来の事業計画を基礎として算定されている。会社の事業計画は、主としてブランド単位での売上高成長率やプライベートブランド、コラボブランドの原価率を重要な仮定として策定されているため、見積りの不確実性を伴うことに加え、経営者の主観的な判断を伴う。

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)におけるいずれの分類に該当するかは経営者の判断を伴うこと、繰延税金資産に金額的な重要性が伴うこと、及び、将来課税所得の見積額には不確実性と経営者の判断を伴うことから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性の判断について、主として以下の監査手続を実施した。

(1)繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2)「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第26号)の要件に照らして企業の分類が適切に行われているかを検討した。

(3)将来減算一時差異及び将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリングの妥当性について関連資料を閲覧し検討した。

(4)将来の課税所得の見積りの基礎として使用される固定資産の売却益について不動産売買契約書及び全部事項証明書を閲覧し、関連資料にて入金を検証した。

(5)将来の課税所得の見積りの基礎として使用される事業計画について、取締役会で決議された事業計画との整合性を検討した。

(6)将来の事業計画の策定方法、事業計画の基礎となる重要な仮定について、経営者に質問を実施した。

(7)過年度の事業計画について、計画と実績を比較し、差異の理由について検討した。

(8)会社が作成した将来の事業計画について、主として以下の手続を実施した。

1.過年度の計画と実績との比較

2.売上高予測について、経営者への質問とブランド別の過去の実績との比較

3.売上高予測について、外部の独立した情報における市場成長率との比較

    4.ブランド別原価率の過去の実績との比較

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社白鳩の2025年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社白鳩が2025年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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