(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 2020年3月31日)第19項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第29号 2018年2月16日)第15項(法定実効税率を使用する方法)に準じて計算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
当第3四半期連結会計期間末において、リテールソリューション事業傘下の米国子会社において、市況の不透明感が増したことに伴う顧客の投資時期の遅れなどにより需要が減少している状況下で業績が悪化したことから、繰延税金資産の回収可能性を慎重に判断した結果、繰延税金資産の一部152億4百万円を取り崩し、同額を法人税等調整額に計上いたしました。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
1 保証債務
従業員について、金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
※2 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
※1 訴訟損失費用
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当社及び国内子会社1社(以下、「当社等」という。)は、セミセルフレジに関する特許権を侵害しているとして、㈱寺岡精工(以下「原告」という。)により東京地方裁判所に提起された、特許権侵害訴訟の訴状及び仮処分命令の申立ての申立書を2021年6月に受領し、更に2022年2月にも仮処分命令申立ての申立書を受領しました。(以下これらの訴訟及び仮処分申し立てを総称して「寺岡提訴案件」という。)
一方で、当社は、原告及びそのグループ会社である㈱デジアイズを債務者として、当社が保有する特許権に基づき、数件の仮処分命令の申立てを東京地方裁判所に提起するとともに(以下これらを総称して「当社申立案件」という。)、寺岡提訴案件の内容を精査して適切に対処して行くこととしておりました。
前第1四半期において、東京地方裁判所から原告及び当社等の双方に対して和解の勧めがなされたことから、当社は、2022年7月以降、寺岡提訴案件及び当社申立案件の解決に向けて原告との間で和解交渉を行ってまいりましたところ、2022年11月30日に原告との間で和解が成立したことから、寺岡提訴案件及び当社申立案件は解決いたしました。
前第2四半期において、和解金として必要と認められる金額を合理的に見積ることができるようになったことから、将来発生する可能性のある損失に備えて、「訴訟損失引当金繰入額」を特別損失として計上しておりましたが、前第3四半期において、原告との間で和解が成立し、訴訟による損失額が確定したことから「訴訟損失費用」として表示しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
自己株式の取得
当社は、2023年8月7日開催の取締役会の決議に基づき、当第3四半期連結累計期間において
自己株式2,444,293株、8,738百万円を取得いたしました。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
(収益認識関係)
当社グループの外部顧客への売上高は、主に顧客との契約から生じる収益であり、顧客の所在地を基礎とした地域別に分解した内訳と報告セグメントとの関係は次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(注)外部顧客への売上高に含まれる貸手のリースから生じる収益については、重要性が乏しい為、上記の金額に含めて表示しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(注)外部顧客への売上高に含まれる貸手のリースから生じる収益については、重要性が乏しい為、上記の金額に含めて表示しております。
1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(合弁会社との吸収分割契約締結)
当社と株式会社リコー(以下「リコー」という。)は、2023年5月19日、会社分割等により複合機等の開発・生産に関する事業を統合(以下「本事業統合」という。)するに当たっての諸条件を定めた契約(以下「本統合契約」という。)、及び本事業統合に係る株主間契約(以下「本株主間契約」という。)を締結することを両社の取締役会で決議し、同日に、これらの契約を締結いたしました。
本事業統合を実施するため、当社は、2024年2月6日、当社とリコーテクノロジーズ株式会社(以下「本合弁会社」という。)との間の吸収分割契約(以下「東芝テック吸収分割契約」という。)を締結することを取締役会で決議し、同日付で当該吸収分割契約を締結いたしました。
なお、以下においては、本事業統合を実施するためのリコーの吸収分割を「リコー吸収分割」といい、リコーと本合弁会社との間の吸収分割契約を「リコー吸収分割契約」といいます。また、リコー吸収分割と東芝テック吸収分割をあわせて「本吸収分割」といい、リコー吸収分割契約と東芝テック吸収分割契約をあわせて「本吸収分割契約」といいます。
1.本事業統合の要旨
(1)本事業統合の方式
本事業統合の範囲は、両社の国内・海外の複合機等の開発・生産に関する事業(これらを総称して以下「対象事業」という。リコーの対象事業は「リコー対象事業」、当社の対象事業は「当社対象事業」という。)です。リコー対象事業及び当社対象事業をリコーの日本の子会社である本合弁会社に承継させるため、主として吸収分割の方法により、本事業統合を実施します。
また、本事業統合後の本合弁会社への出資比率は、リコーが85%、当社が15%とします。
(2)本吸収分割に係る割当の内容
本合弁会社は、リコー吸収分割の効力発生により承継する権利義務の対価として、リコーに対して本合弁会社が新たに発行するその普通株式55株を、東芝テック吸収分割の効力発生により承継する権利義務の対価として、当社に対して本合弁会社が新たに発行するその普通株式45株を、それぞれ割当て交付します。
(3)本事業統合の日程
(注1)リコー吸収分割及び東芝テック吸収分割のいずれも、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割として、両社の株主総会における承認を得ずに行う予定です。
(注2)本事業統合の実施は、日本その他の国又は地域における競争法上の手続(届出等の手続及びクリアランス等の取得を含む。)及び外資規制に基づく届出等の手続がすべて完了していること、並びに両社の対象事業の資産、事業、財務状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況その他の価値に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす具体的なおそれのある事態が発生又は発覚していないこと等を条件としています。
(注3)上記の日程は、現時点での予定であり、今後本事業統合のための手続を進める中で、関係当局からの許認可等の取得やその他の理由により、両社で協議の上、上記日程を変更する場合があります。
(4)当事会社間の関係
(5)吸収分割承継会社(本合弁会社)の概要(2022年3月31日現在)
2.分割する事業の概要
分割する部門の事業内容
3.分離した事業が含まれていた報告セグメント
ワークプレイスソリューション事業
4.本吸収分割後の状況
本吸収分割後の吸収分割承継会社の状況
5.今後の見通し
本吸収分割及び業務上の提携に伴う両社の当期連結業績への影響は軽微です。