1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年5月16日付をもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、未定となっておりました事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 Ⅰ.株式会社西松屋チェーン第34回新株予約権証券

 (3) 発行数

 (4) 発行価格

 (5) 発行価額の総額

 (7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

 

 なお、勧誘の相手方全員から引受けの申込みがなされております。また、以下の事項は、臨時報告書に記載のとおり確定いたしました。

 (6) 新株予約権の目的たる株式の種類および数

 

 Ⅱ.株式会社西松屋チェーン第35回新株予約権証券

 (3) 発行数

 (5) 発行価額の総額

 (7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

 

 なお、勧誘の相手方全員から引受けの申込みがなされております。また、以下の事項は、臨時報告書に記載のとおり確定いたしました。

 (6) 新株予約権の目的たる株式の種類および数

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

Ⅰ.株式会社西松屋チェーン第34回新株予約権証券

 (3) 発行数

(訂正前)

20個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

  20個

 

 (4) 発行価格

(訂正前)

未定

新株予約権と引換えに払い込む金額は、割当日の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデルにより公正な評価単価を算出のうえ決定するが、当該払込金額の払込みに代えて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当社に対する報酬債権をもって相殺する。

 

(訂正後)

新株予約権1個当たり28,500円とする。なお新株予約権当該払込金額の払込みに代えて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当社に対する報酬債権をもって相殺する。

 

 (5) 発行価額の総額

 (訂正前)

  未定

 

 (訂正後)

  5,276,000

 

 (7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (訂正前)

未定

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)、新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)および2,353円(当社第33回新株予約権の行使価額)のいずれか高い金額とする。

 <後略>

 

 (訂正後)

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、2,353とする。

 <後略>

 

 (10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

(訂正前)

未定

新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合においては、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。

 

(訂正後)

  1株当たりの資本組入額  1,319円

 

 Ⅱ.株式会社西松屋チェーン第35回新株予約権証券

 (3) 発行数

(訂正前)

1,146個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

  1,146個

 

 (5) 発行価額の総額

 (訂正前)

  未定

 

 (訂正後)

  302,314,800

 

 (7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (訂正前)

未定

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)、新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)および2,353円(当社第33回新株予約権の行使価額)のいずれか高い金額とする。

 <後略>

 

 (訂正後)

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使時の株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、目的株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、2,353とする。

 <後略>

 

 (10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

(訂正前)

未定

新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合においては、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。

 

(訂正後)

  1株当たりの資本組入額  1,319円

 

 以 上