1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年2月25日付の取締役会において、当社の完全子会社であるMIXI Australia Pty Ltd(以下「MIXI Australia」という。)を通じて、主としてオーストラリアやカナダでベッティング事業を行うオーストラリア証券取引所に上場するPointsBet Holdings Limited(以下「PointsBet」という。)の発行済株式の100%を取得(以下「本件株式取得」という。)し、PointsBetを子会社化(当社の孫会社化)するための手続きを開始することを決議し、2025年2月26日、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出しました。

また、当社は、2025年6月2日開催の取締役会において、PointsBet普通株式の取得価額を増額することを決定したこと及び異動年月日の予定に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2025年6月3日、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

今般、当社が、2025年6月16日付で、PointsBetとの間で、Off-market takeover bid(以下「Takeover Bid」という。)の方法による買収提案に関する合意内容を定めたBid Implementation Deed(以下「BID」という。)を締結したことに伴い、本件株式取得に関する臨時報告書の記載事項(2025年6月3日付の臨時報告書の訂正報告書により変更された事項を含みます。)の一部に変更がありましたので、金融商品取引法24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

1 提出理由

 

2 報告内容

 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

(3)当該異動の理由及びその年月日

 

2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(訂正前)

1 提出理由

(注)本件株式取得に当たっては、オーストラリアにおける上場会社の株式を100%取得する方法の一つであるオーストラリア会社法に基づくScheme of Arrangement(以下「SOA」という。)の手続きにより、PointsBetの全株主の保有する株式を現金対価で取得する予定であり、2025年2月25日、当社、MIXI Australia及びPointsBetの間で当該全株式取得に関する合意内容を定めるScheme Implementation Deedを締結いたしました。SOAに基づく本件株式取得の実施には、PointsBetの株主総会におけるSOAの承認(投票議決権ベースで75%以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認)、オーストラリア裁判所によるSOAの承認、オーストラリア外国投資審査委員会による本件株式取得の承認等が要件となります。これらの要件が充足されない場合には、SOAを通じた同社株式の100%取得ができず、本件株式取得が実現しない可能性があります。

 

(訂正後)

1 提出理由

(注)本件株式取得に当たっては、オーストラリアにおける上場会社の株式を100%取得する方法の一つであるオーストラリア会社法に基づくScheme of Arrangement(以下「SOA」という。)の手続きにより、PointsBetの全株主の保有する株式を現金対価で取得する予定であり、2025年2月25日、当社、MIXI Australia及びPointsBetの間で当該全株式取得に関する合意内容を定めるScheme Implementation Deedを締結いたしました。SOAに基づく本件株式取得の実施には、PointsBetの株主総会におけるSOAの承認(投票議決権ベースで75%以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認)、オーストラリア裁判所によるSOAの承認、オーストラリア外国投資審査委員会による本件株式取得の承認等が要件となります。これらの要件が充足されない場合には、SOAを通じた同社株式の100%取得ができず、本件株式取得が実現しない可能性があります。他方で、仮にPointsBetの株主総会においてSOAの承認が得られなかった場合においては、当社はTakeover Bidの方法によりPointsBetを子会社化することを予定しており、そのような場合にも円滑にTakeover Bidを実行するために、SOAに関する手続きと並行して、PointsBetとの間でTakeover Bidの主たる条件について協議の上、2025年6月16日にBid Implementation Deed(以下「BID」という。)を締結いたしました。なお、BIDは、PointsBetの株主総会においてSOAの承認が得られなかった場合に限り、その効力を有します。

 

(訂正前)

2 報告内容

 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

  (2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

  ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

    異動前              0個

    異動後          331,725,272個(うち間接所有分331,725,272個)

  ② 当該特定子会社の株主等の議決件に対する割合

    異動前              0%

    異動後              100%(うち間接所有分100.0%)

 

(訂正後)

2 報告内容

 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

  (2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

   ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

     異動前              0個

     異動後          331,725,272個(うち間接所有分331,725,272個)

   ② 当該特定子会社の株主等の議決件に対する割合

     異動前              0%

     異動後              100%(うち間接所有分100.0%)

    (注)当社はPointsBetの全株主からその保有する全株式を取得することを目的としているため、本日時点におけるPointsBetの発行済普通株式の全てを取得した場合の数を記載しております。なお、Takeover Bidを通じて、オファー期間終了前までにPointsBetの発行済普通株式数の50.1%以上の株式の取得オファーに対する承諾を得ることや、BIDにおいて規定される前提条件が充足されることを条件に、Takeover Bidによるオファーの承諾の対象となったPointsBet株式の取得が実行されます。

 

 

(訂正前)

2 報告内容

 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

  (3)当該異動の理由及びその年月日

② 異動の年月日

     2025年7月8日(予定)

 

(訂正後)

2 報告内容

 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

  (3)当該異動の理由及びその年月日

② 異動の年月日

     2025年7月8日(予定)

      (注)上記はSOAの方法による場合であり、Takeover Bidの方法による場合の日程は未定となります。

 

(訂正前)

2 報告内容

 2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

  (3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

   ① PointsBetの普通株式        398百万豪ドル(398億円)

 

(訂正後)

2 報告内容

 2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

  (3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

   ① PointsBetの普通株式      最大398百万豪ドル(最大398億円)

(注2)本日時点におけるPointsBetの発行済普通株式の全てを取得した場合の金額を記載しております。