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銘柄 |
三菱HCキャピタル株式会社第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.707% |
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利払日 |
毎年2月27日および8月27日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年8月27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月27日および8月27日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)第3項「財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 2.利息の支払場所 別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2029年2月27日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2029年2月27日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2026年2月20日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2026年2月27日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)および第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2026年2月20日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。
JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2026年2月20日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
3.財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2026年2月20日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
5.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第5項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第(1)号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8.社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
10,800 |
(1)引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 (2)本社債の引受手数料は、額面100円につき金17.5銭とする。 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,100 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
700 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
700 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
700 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
700 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
300 |
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計 |
- |
15,000 |
- |
(注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。
該当事項はありません。
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銘柄 |
三菱HCキャピタル株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
年2.006% |
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利払日 |
毎年2月27日および8月27日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年8月27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月27日および8月27日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)第3項「財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 2.利息の支払場所 別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2031年2月27日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2031年2月27日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2026年2月20日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2026年2月27日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2026年2月20日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。
JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2026年2月20日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
3.財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2026年2月20日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
5.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第5項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第(1)号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8.社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
12,900 |
(1)引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 (2)本社債の引受手数料は、額面100円につき金22.5銭とする。 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
700 |
|
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
700 |
|
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
700 |
|
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計 |
- |
15,000 |
- |
(注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。
該当事項はありません。
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銘柄 |
三菱HCキャピタル株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
- |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
年2.296% |
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利払日 |
毎年2月27日および8月27日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年8月27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月27日および8月27日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)第3項「財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 2.利息の支払場所 別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2033年2月25日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2033年2月25日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2026年2月20日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2026年2月27日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2026年2月20日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。
JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2026年2月20日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
3.財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2026年2月20日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。
5.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第5項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第(1)号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8.社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
7,100 |
(1)引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 (2)本社債の引受手数料は、額面100円につき金27.5銭とする。 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
700 |
|
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
500 |
|
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
500 |
|
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
500 |
|
|
東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
500 |
|
|
岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
200 |
|
|
計 |
- |
10,000 |
- |
(注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
|
40,000 |
114 |
39,886 |
(注)上記金額は、第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)および第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
差引手取概算額39,886百万円は、2026年4月末までに、全額を社債(短期社債含む)償還資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
<三菱HCキャピタル株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)に関する情報>
トランジション・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は本社債をトランジション・リンク・ボンドとして発行するにあたり、当社グループにおいて「トランジション・ファイナンス・フレームワーク」(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。
本フレームワークは、独立した外部機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社から、以下の原則およびガイドライン等との適合性に関する第三者意見(セカンド・パーティ・オピニオン)を取得しています。
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(国際資本市場協会(ICMA))
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2025年版(金融庁、経済産業省、環境省)
・グリーンボンド原則2025(ICMA)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024(ICMA)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版(環境省)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版(環境省)
・グリーンローン原則2025(ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)・アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)・ローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA))
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2025(LMA・APLMA・LSTA)
トランジション・ファイナンス・フレームワーク
1.クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等に基づく開示事項
1.1クライメート・トランジション戦略とガバナンス
1.1.1クライメート・トランジション戦略
当社は、当社グループが持続的に成長するうえで優先的に取り組むべきテーマの一つである「脱炭素社会の推進」の実効性をさらに高めるため、「カーボンニュートラル社会の実現に向けた移行計画(以下「移行計画」という。)」を策定しました。
移行計画は、事業活動を通じた「脱炭素社会の推進」、価値創造プロセスの取り組みテーマである「サステナブルかつレジリエントなアセットへの転換」に関する具体的な取り組みについて、TPT開示フレームワークや「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」等の各種ガイドラインに基づきまとめたものです。自社の事業活動にともなう温室効果ガス排出量(Scope1およびScope2)、ならびに、主にお客さまによるリース資産の使用にともなう温室効果ガス排出量(Scope3)について2050年までにカーボンニュートラル(ネットゼロ)をめざします。
なお、移行計画は、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社による第三者評価を得ています。
自社の温室効果ガス排出量の削減
当社グループの温室効果ガス排出量は、オフィスでの電力使用や営業車の燃料使用が大宗を占めます。欧州グループ会社における全社用車のEV化や旧日立キャピタルと旧三菱UFJリースとの合併にともなう拠点統廃合等により、Scope1およびScope2の目標を開示して以降、着実に温室効果ガス排出量を削減してきました。
今後は、営業活動におけるデジタルツールを活用した省エネルギーの推進や追加性のある電力、証書の購入、営業車のカーボンニュートラル化等を通じて、国内外で温室効果ガス排出量を削減し、目標達成をめざしていきます。
当社グループのScope1~Scope3排出量の全体像
当社グループの温室効果ガス排出量の大宗は、GHGプロトコルにて規定されているScope3のカテゴリー13(リース資産(下流))およびカテゴリー15(投資)であり、これらは主に当社グループのリース・投融資先の温室効果ガス排出量です。この温室効果ガス排出量を見える化し、お客さまの事業環境を十分に理解したうえで、排出源となるアセットを、順次サステナブルかつレジリエントなアセットへ転換し、その結果として温室効果ガス排出量を削減することが、2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な取り組みと考えています。
1.1.2ガバナンス
サステナビリティ推進体制
持続可能で豊かな未来に貢献する存在となるべく、当社は経営会議の諮問委員会の1つとして「サステナビリティ委員会」を設置しています。当委員会は、気候変動問題をはじめサステナビリティに関連する重要課題を審議し、その結果を経営会議ならびに取締役会に報告しています。
当社は「脱炭素社会の推進」を含むマテリアリティをサステナビリティ委員会、経営会議の審議を経て、取締役会決議により特定しており、取締役会は主要なアセット・事業における中間目標(指標)とその目標の進捗状況を確認しています。
サステナビリティ推進に関する全社方針の策定
当社グループは、環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価および管理するプロセスを構築し、事業活動とバリューチェーン全体に対し、責任ある行動をとることをめざしています。これにより、環境・社会に対するリスクから波及する信用リスクやアセットリスク、投資リスク等といった既存リスクへのさまざまな悪影響を抑制・回避するだけでなく、持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定の合意事項の達成に向けた取り組みにも貢献できると考えています。また、マテリアリティの議論を踏まえ、環境・社会に対する負の影響が存在する可能性が高い領域についての考え方を明確にするため、サステナビリティに関する全社方針である「環境・社会への負の影響を踏まえた取り組みガイドライン」および関連手続を制定しています。個別案件の検討時には、本方針および関連手続に沿った適切な運用を営業組織、コーポレート部門、経営層を交えて、運営、管理しています。
1.2ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ
1.2.1環境面のマテリアリティ
当社は、経営理念・経営ビジョンと関連付けたマテリアリティを6項目特定しており、その中で「脱炭素社会の推進」を設定しています。
1.2.2シナリオの考慮
当社は、将来の気候変動が当社グループの事業に及ぼすリスクと機会を把握するとともに、適切な情報開示や今後の施策の検討を目的に、「移行リスク」および「物理的リスク」に関するシナリオ分析を行っています。
シナリオ分析では、主要なセクター(エネルギー・運輸・素材、建築物)について、国際エネルギー機関(IEA)が公表しているNet Zero Emissions by 2050 Scenario(1.5℃シナリオ)やStated Policies Scenario(STEPSシナリオ)等に基づいてシナリオ分析を行い、分析結果を踏まえて移行計画を策定しています。
1.3科学的根拠のある戦略、目標、経路
1.3.1環境面のマテリアリティ
移行計画におけるアセット・事業ごとの中間目標の設定およびその取り組みにあたっての考え方として、カーボンニュートラル社会の実現に向けた国際機関の指標や各国の政府目標等が公表されているアセットは、それらを参照し、中間目標の達成基準が部分的にパリ協定の水準と整合していることを確認しています。その他のアセットは、野心的な水準を中間目標の達成基準として設定しています。
1.3.2エンゲージメント
当社グループは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みとして、ステークホルダーエンゲージメントに重点を置いています。お客さまとの連携体制の構築、政府・業界団体との協力、地域社会との関係強化、イニシアチブへの積極的な参加等、幅広いステークホルダーとの関係構築に取り組んでいます。
TCFD提言に基づく情報開示
当社グループは、持続可能で豊かな未来社会の実現に向けて、世界各地のお客さま、パートナー企業とともに、社会的課題の解決に取り組んでいます。気候変動については、地球環境や人々の生活、企業活動に重大な影響を及ぼす深刻な社会的課題と捉えており、環境に関わるマテリアリティとして「脱炭素社会の推進」「サーキュラーエコノミーの実現」を掲げています。
また、2021年11月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明し、当社グループにおける温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組みの強化を進めています。また、事業活動を通じてお客さまの脱炭素化に貢献することで、脱炭素社会の実現に取り組んでいます。
<指標および目標>
脱炭素社会の実現に向けた取り組みは喫緊の課題との認識から、当社グループの温室効果ガス削減目標をパリ協定に準じて設定し、脱炭素社会への移行を「機会」と捉え積極的に推進していきます。
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短期(毎年) |
中期(~2030年度) |
長期(~2050年度) |
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GHG排出量 (Scope1およびScope2) |
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2019年度比△55% |
ネットゼロ |
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エネルギー使用量 (国内) |
前年度比△1% |
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GXリーグへの参画
2023年5月、当社は、カーボンニュートラルに向けた経済社会システムの変革をめざす経済産業省の「GXリーグ」に参画いたしました。
当社は、今般のGXリーグへの参画により、カーボンニュートラルに向けた多様なビジネス機会の創出・共有を目的とする議論に参加することで、将来のエコシステムの構築に積極的に関わってまいります。そのうえで、脱炭素に資するソリューションの提供をもってその推進をリードするとともに、2050年のカーボンニュートラルの実現と社会変革を見据えたGXに取り組むことで、持続可能で豊かな未来に貢献してまいります。
1.4実施の透明性
1.4.1投資計画
当社は、移行計画を投資計画や各事業の技術的な取り組みと連動させた形で構築しています。具体的には、シナリオ分析結果に基づき、主要な事業分野(エネルギー、運輸、素材・建築物)において、以下の通りそれぞれ2024年度から2030年度の投資計画を開示しています。投資計画にはCapex(設備投資)とOpex(業務費や運営費)を区別して開示しており、計画の実行を具体性、透明性をもって進めることができる体制になっています。尚、市場環境や事業の進捗に応じて投資計画は変わっていく事が想定されるため、必要に応じて移行計画の更新等を通じて開示を行って参ります。
・再生可能エネルギー需要の増加にともない、収益機会も増加が見込まれることから、「国内運転開始済みの持分出力」を指標として、2030年度の目標を約2.3GWと設定し、その達成に向けて、2024年度から2030年度までに約3,500億円のCAPEX(再生可能エネルギー事業への新規投資額)を投資計画として見込んでいます。この投資により、2030年時点で年間約70億円のOPEX(土壌汚染等環境対策費用を含む、販売費および一般管理費)を見込んでいます。
・新型航空機は、現行航空機に比べて燃費効率が15~20%向上する見込みであるため、認識したリスクの抑制、機会の獲得、およびカーボンニュートラル社会の実現に向けた事業ポートフォリオの変革を企図して、「ポートフォリオの新型航空機比率」を指標として、2030年度の目標を83%と設定し、その達成に向けて、2024年度から2030年度までに約2兆円のCAPEX(新型航空機を対象とする契約実行高)を投資計画として見込んでいます。
・グリーンビルティング認証を取得した物件(低炭素物件)は、非グリーンビルディング認証物件と比較して高い競争力が見込まれることから、認識したリスクの抑制、機会の獲得、およびカーボンニュートラル社会の実現に向けた事業ポートフォリオの変革を企図して、「ポートフォリオのグリーンビルディング比率」を指標として、2030年度の目標を64%と設定し、その達成に向けて、2024年度から2030年度までに約500億円のCAPEX(グリーンビルディングを対象とする新規投資額)を投資計画として見込んでいます。
1.4.2公正な移行
カーボンニュートラル社会の実現に向けた道筋やプロセスは、国、地域、産業によって異なります。また、リース物件等の選定は、お客さまが主体的に行います。したがって、気候変動や生物多様性等の環境問題の解決にあたっては、国、国際機関が公表しているガイドライン、地域ごとの事業の特性およびお客さまの目標設定状況等を勘案し、必要に応じて地域住民を含むステークホルダーとの対話を丁寧に行い理解を得ながら取り組んでいきます。
2.サステナビリティ・リンク・ボンド原則等に基づく開示事項
2.1当社のトランジション戦略・計画の実現に向けた取り組みを実施するための資金調達
2.1.1KPIs(重要な評価指標)の選定
本フレームワークに基づき実行するトランジション・リンク・ファイナンスについては、移行計画における目標に関連した以下のいずれかまたは複数のKPIsを使用します。当社グループ自身のGHG(Scope1およびScope2)を削減する目標(KPI-1)に加え、ポートフォリオ排出量(Scope3)の削減に向けた当社グループ主要セグメントごとのアセット・事業に関する目標(KPI-2~KPI-4)を選定しています。
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KPI-1 |
Scope1およびScope2における温室効果ガス排出削減率 |
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KPI-2 |
ポートフォリオの新型航空機比率 |
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KPI-3 |
不動産ポートフォリオのグリーンビルディング比率 |
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KPI-4 |
脱炭素関連資産を対象とするリース契約実行高累計 |
なお、本社債においてはKPI-1およびKPI-2を使用します。
<定義>
KPI-1:当社および主要連結子会社を集計範囲とし、GHGプロトコルの算定ルールに基づき算出したScope1とScope2の合計の温室効果ガス排出量をもとに、2019年度からの削減率を算定
KPI-2:当社子会社のJackson Square Aviationの事業を対象。現行航空機に比して燃費効率が良く、CO₂排出量の少ない機体を「新型航空機」と定義。対象機体はA220 / A320NEO / A321NEO / A330NEO / A350 / B737MAX / B787。目標・実績はともに正味帳簿価額ベースで算定
KPI-3:不動産事業において当社グループが一定程度コントロール可能な資産(三菱HCキャピタルリアルティの投資物件)および当社がスポンサーとなり、当社グループであるアセットマネジメント会社が運用する預かり資産(三菱HCキャピタル不動産投資顧問の私募REIT+センターポイント・ディベロップメントの私募ファンド等)の内、環境認証物件(CASBEE、DBJ Green Building、BELS等)または100%再エネ導入物件のシェア(棟数ベース)
KPI-4:2024年度以降における主として以下を対象とする設備のリース契約実行高累計
①グリーンファイナンスで一般的に求められるCO₂排出削減効果が期待出来る設備
②エネルギー環境適合製品
③ESGリース促進事業対象機器
<実績>
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2019年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
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KPI-1 |
基準年 |
31.3% |
41.8% |
60.5% |
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KPI-2 |
- |
66% |
72% |
76% |
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KPI-3 |
- |
- |
38% |
65% |
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KPI-4 |
- |
- |
- |
116億円 |
2.1.2SPTsの設定
本フレームワークに基づき実行するトランジション・リンク・ファイナンスにおいては、以下のいずれかまたは複数のSPTsを使用します。
当社グループは、自社の事業活動にともなう温室効果ガス排出量の削減に向け、営業活動におけるデジタルツールを活用した省エネルギーの推進や追加性のある電力、証書の購入、営業車のカーボンニュートラル化等を国内外で推進します。また、主にお客さまによるリース資産の使用にともなう温室効果ガス排出量の削減に向け、温室効果ガス排出量を見える化し、お客さまの事業環境を十分に理解したうえで、排出源となるアセットを、順次サステナブルかつレジリエントなアセットへ転換していきます。
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SPT-1 |
2031年度までにScope1およびScope2における温室効果ガス排出量57%削減に向けた、2025年度以降の各年度の目標 (基準年度:2019年度) |
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SPT-2 |
2031年度までに航空機ポートフォリオの新型機比率83%に向けた、2025年度以降の各年度の目標 |
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SPT-3 |
2031年度までに不動産ポートフォリオのグリーンビルディング比率66%に向けた、2025年度以降の各年度の目標 |
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SPT-4 |
2031年度までに脱炭素関連資産を対象とするリース契約実行高累計1,218億円に向けた、2025年度以降の各年度の目標 |
なお、本社債においてはSPT-1およびSPT-2を使用します。
具体的な目標は以下の通りです。
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SPT-1 |
(判定日 2029年10月31日) 2028年度までにScope1およびScope2における温室効果ガス排出量を45%削減 (基準年度:2019年度) |
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SPT-2 |
(判定日 2029年10月31日) 2028年度までに航空機ポートフォリオの新型機比率82% |
当社グループは、2031年度時点での目標に加えて、以下の通り、2025年度以降の各年度における目標をあらかじめ本フレームワークにて設定しております。適用されるSPTsの目標年度およびSPTsの判定日については、各ファイナンス実行時の法定開示書類(債券の場合)または契約書類(ローンの場合)にて特定します。
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年度 |
2019 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
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SPT-1 |
基準年 |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
57% |
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SPT-2 |
- |
78% |
80% |
82% |
82% |
83% |
83% |
83% |
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SPT-3 |
- |
47% |
54% |
59% |
61% |
63% |
64% |
66% |
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SPT-4 |
- |
230億円 |
362億円 |
507億円 |
664億円 |
835億円 |
1,020億円 |
1,218億円 |
なお、SPT-1に関しては、判定日が2032年度以降となる場合、本フレームワーク記載の2031年度目標と2050年度目標(CO₂ネットゼロ)の間を線形補間した数値をSPTとして設定することができます。
ただし、ファイナンス実行時点において当社グループが2031年度以後の目標を更新している場合、前述の数値に優先して新たに設定された目標(年限によっては線形補間により設定された数値とします)を新たなSPTとして設定することを検討します。適用されるSPTの数値およびSPTの判定日については、各ファイナンス実行時の法定開示書類(債券の場合)または契約書類(ローンの場合)にて特定します。
2.1.3債券の特性
SPTsの達成状況により、本社債の特性は変動します。
ただし、本社債の発行時点で予見し得ない状況により、KPIsの測定方法・対象範囲、SPTsの設定、および前提条件に重要な影響を与える可能性のある事象(M&A活動、規制等の制度面の大幅な変更、または異常事象の発生等)が発生した場合には、変更内容の説明について当社または当社グループ会社のウェブサイトにて開示する予定です。
また、SPTsの設定等に重大な変更があった場合や、SPTsを早期に達成しかつ判定日までの維持が容易であると判断される場合においては、当社または当社グループ会社はこれら変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心度合いのSPTsを設定すること等について関係者と協議し、必要に応じて第三者評価機関よりセカンド・パーティー・オピニオンを取得する予定です。
本社債は、SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされなかった場合、償還期日までに、SPT-1が未達成の場合は本社債発行額の0.05%相当額、SPT-2が未達成の場合は本社債発行額の0.05%相当額を適格寄付先に寄付をします。適格寄付先とは、未達となったSPTsの改善に関連する公益社団法人・公益財団法人・一般財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体・国公立大学法人・学校法人・研究機関やそれに準ずる組織です。
寄付先については、償還期日までに必要な承認を得て決定します。
2.1.4レポーティング
当社または当社グループ会社は、以下の項目についてレポーティングを実施します。レポーティング対象期間は、レポーティング日の属する会計年度の前会計年度です。レポーティング内容は、当社または当社グループ会社のウェブサイト上に開示します。
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NO. |
レポーティング内容 |
レポーティング時期 |
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1 |
KPIsの実績値 |
トランジション・リンク・ファイナンス実行の翌年度を初回とし、判定日まで年次で開示 |
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2 |
SPTsの達成状況 |
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3 |
SPTs達成に影響を与える可能性のある情報(当社グループの非財務目標の更新等) |
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4 |
SPTsが未達で「寄付」を選択した場合の寄付額および寄付先 |
適時に開示 |
2.1.5検証
当社または当社グループ会社は、KPIsの実績に関し、判定日が到来するまで年次で独立した第三者から検証を取得する予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第54期(自2024年4月1日 至2025年3月31日) 2025年6月25日 関東財務局長に提出
事業年度 第55期中(自2025年4月1日 至2025年9月30日) 2025年11月14日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年12月16日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年12月22日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2026年1月6日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、これら将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。これらの記載は、実際の結果とは異なる可能性があり、当社はこれらの記載のうち、いかなる内容についても、確実性を保証するものではありません。
三菱HCキャピタル株式会社 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目5番1号)
三菱HCキャピタル株式会社名古屋オフィス
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)
三菱HCキャピタル株式会社大阪オフィス
(大阪市中央区伏見町四丁目1番1号)
三菱HCキャピタル株式会社大宮支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3)
三菱HCキャピタル株式会社横浜支店
(横浜市西区北幸一丁目11番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。