該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2018年2月27日開催の第116回定時株主総会により、2018年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は10,980,000株減少し、1,220,000株となっております。
2025年11月30日現在
(注) 1 自己株式2,639株は、「個人その他」に26単元及び「単元未満株式の状況」に39株が含まれております。
2025年11月30日現在
2025年11月30日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
2025年11月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2026年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2026年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への配当を第一の責務と考え、業績及び成果に基づき諸般の状況を勘案して決定することを基本方針としております。また、配当の安定かつ着実な拡大を図り、業績の維持向上のため中長期的視点から将来の事業展開に備え、内部留保による企業体質の改善と設備投資による経営基盤の強化に取り組んでまいります。
この基本方針の下、当期の剰余金の配当につきましては、期末に1株につき60円の配当とさせていただきます。なお、当社は定款において会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、通期の経営成績を踏まえた上で期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスについて経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すると共に、株
主重視の観点で法令・倫理の遵守及び経営の透明性を高めるために、経営管理体制の充実を図っていくことが
重要であると考えております。さらに、経営に関する重要な情報を適時開示し、公正かつ透明性の高い経営を
遂行して参ります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、役員部長会及びその他の機関を設置しておりま
す。
取締役会は、5名の取締役(監査等委員である者を除く。)及び3名の監査等委員である取締役の合計8名
で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営上重要
な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督しております。取締役会の構成員は「(2)役員の状況
①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長山田秀行であります。
役員部長会は、部長以上で構成され、原則月3回開催し重要な経営戦略及び業務執行に関して協議を行って
おります。
また、法務、財務、税務等に関する業務の適正な運用のために、弁護士、公認会計士と契約し適切な指導と
助言を得ております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名及び非常勤の監査等委員である社外取締役2名の
合計3名で構成され、定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催してまいります。監
査等委員である取締役は、取締役会に出席し、更に常勤監査等委員である取締役は役員部長会に出席し、必要
に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役から報告を受ける等、監査等委員以
外の取締役の業務執行について適法性及び妥当性監査を行うとともに、内部監査室より監査結果の報告を受け
て、評価を行い監査意見を形成してまいります。監査等委員会の構成員は「(2)役員の状況①役員一覧」に記載
の監査等委員であり、委員長は常勤監査等委員宮本浩士であります。
内部監査は、内部監査室が子会社を含めた各部署の業務執行状況に関する監査を定期的に実施することで内
部統制の充実を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

(ロ)当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を過半数とする監査等委員会
を設置することで、取締役会の業務執行に対する監査監督機能の強化及び社外取締役の経営参画によるプロセ
スの透明性と効率性の向上が図れる「監査等委員会設置会社」を当社の機関設計として採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は有益な化学品の研究開発・製造・販売によって社会に貢献し、事業の成長発展を通じて社員の生活向
上を図り、利潤の適正な配分を以って株主の負託に応えることを経営の基本理念としております。
この考えを実現していくため、法令順守(コンプライアンス)を掲げ、全役職員がとるべき「企業行動憲章」
「コンプライアンスマニュアル」を定め、周知徹底を図る体制を構築しております。また、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施の状況を把握し、会計監査人・顧問弁護士等の外部機関より適宜指導を受
け、取締役会においてコンプライアンス体制の見直しを行う等、問題点の把握と改善に努めております。
法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、当社グループの全役職員を対象とした内部通報
制度を整備し、運用しております。また、通報者に対する不利益な取り扱いを禁止する規定を制定しておりま
す。
グループ全体の内部統制システム及び各グループ会社の内部管理体制の適正性・有効性を検証し、その改善
を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保しております。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営に内在する潜在リスクの抽出、分析、評価等定期的に内部統制、リスク管理状況のチェックを行っている他、コンプライアンス経営を強化し推進を図っております。
日常業務遂行に際しては諸規程に基づく部門及び職位毎の業務権限と責任の明確化を図り、法律及び諸規程
並びにマニュアルに沿った業務を遂行しております。
監査等委員会は、内部統制委員会、内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、監査の有効性、効率性を高
めると共に、当社の業務執行における適法性と妥当性の検証を行ってまいります。
(ハ)責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役3氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(ニ)取締役会の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
(ホ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、当該決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
(ヘ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の職務の執行につき、保険期間中に左記の被保険者に対して提起された損害賠償請求及び公的機関による調査に起因して生じた防御費用及び損害賠償金・和解金を当該保険契約により填補することとしております。また、主に被保険者の故意による法令違反や犯罪行為等や身体障害又は財物損壊、保険開始前に既に生じている損害賠償請求等に関連する損害賠償請求等、役員等賠償責任保険契約が役員等に過度なインセンティブとならないよう、一定の免責事由があります。なお、役員等に対する免責金額の設定はなく、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社グループ及び子会社の取締役であります。
(ト)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
⑴自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑵中間配当
当社は、株主への適時適正な利益還元を可能にするため、剰余金の配当等会社法第454条第5項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
(チ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を8回開催しております。個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1 2026年2月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
2 2026年2月20日開催の定時株主総会にて新たに選任され就任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営方針・中期経営計画・年次予算の策定、重要規程の制定及び改廃並びに株主総会招集、年次決算・四半期決算、業務執行状況等の経営課題について審議しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 宮本浩士、石上尚弘及び鈴木俊介は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮本浩士 委員 石上尚弘 委員 鈴木俊介
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(宮本浩士氏、石上尚弘氏、鈴木俊介氏)であり、いずれも監査等委員であります。
宮本浩士氏は金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言が可能であると判断し選任しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。石上尚弘氏は弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、法的リスク対応をして頂くために選任しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、鈴木俊介氏は企業経営戦略全般への助言指導に携わった幅広い知識と経験を有しており、その専門知識が取締役会の監査・監督の強化に寄与するものと判断し選任しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、一般株主保護のために、社外取締役を、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した有識者や経
営者などから選任することとしており、経営陣から独立した立場での監督機能を有することを目的とし、経営
全般に関する意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言・提言をいただいております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所および名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議への参加や業務、資産の状況調査を通して、業務執行取締役の職務遂行を監督しております。また、監査等委員会及び会計監査人並びに内部監査室と連携をとり、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査及び内部監査の状況
監査等委員会は、会計監査人、内部統制部門、内部監査部門と連携し、企業の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値向上の確保、並びに社会の信頼にこたえる良質な企業統治体制の確立に資するべく、実効的な監査に努めております。取締役の業務執行の適法性並びに妥当性の監査、重大損失を未然に防止するための予防的監査、内部統制システムが適正に構築・運用され機能しているかの監査を基本方針とし、取締役会等社内の重要な会議に出席し、重要書類の閲覧を行うと共に、監査等委員会各回において各部門の具体的業務執行状況の報告を受け、必要に応じ説明を求め、意見を表明しております。また、必要に応じ補助部門である内部監査室に調査を依頼し、報告を受けております。会計監査人とは、四半期毎に監査実施状況とその結果の報告を受け、情報並びに意見の交換を行っております。
常勤監査等委員は、部長以上で構成され原則月3回開催される役員部長会の他、内部統制委員会等重要な会議に出席すると共に、内部監査室内部監査への同席、QA診断・5S診断に参加、必要に応じた社員面談等により、業務執行状況の把握を行っております。
内部監査は、内部監査室が策定する監査計画により、内部監査を継続的に実施し、取締役会、監査等委員会に報告しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を23回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
②会計監査の状況
a. 監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員:溝口 俊一
指定社員・業務執行社員:米川 博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であり、定期的且つ必要に応じて監査業務を行っております。会計監査人は、監査等委員と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告を行っております。また、経営者や監査等委員会と適宜情報・意見交換等を行っております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定を行う際、会計監査人の過去の業務実績、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかどうか判断を行い、適任であると判断した会計監査人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号にいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認したことを踏まえて再任の適否を毎期判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、年間の監査日数及び当社の業務内容等の諸条件を勘案し、監査法人と協議の上、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積額の算定根拠等が適切かどうか必要な検証を行った上、会計監査人の報酬等の額について検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
イ.取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
<報酬の構成並びに水準等>
・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である賞
与、退職慰労金で構成しております。
・基本報酬は客観性、適正性を確保する観点から、世間水準、各役職の職責内容、従業員給与との対比等を勘案し役位別に定めております。
・業績連動報酬である賞与については、短期の業績を評価する観点から妥当であるとの判断により、役位別基本報酬に連結経常利益を指標とした月数を乗じ決定しており、当事業年度における当該業績連動報酬に係る実績については18,600千円であります。なお、支給上限は基本報酬の3ヶ月と定めております。
<報酬決定プロセス>
・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額の決定にあたっては、取締役報酬規程、取締役賞与基本方針・基準に従い、監査等委員会から助言及び提言を受け、毎期取締役会にて決議し、代表取締役への再一任は行って
おりません。
・取締役(監査等委員であるものを除く)の退職慰労金については、取締役退職慰労金支給規程に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会にて決議し、代表取締役への再一任は行っておりません。
取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の決定にあたっては、決定方針と整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、監査等委員会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
ロ.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
<報酬の構成並びに水準等>
・監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬と退職慰労金で構成しており、業績連動報酬は支給しないことを定めております。
・固定報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬とのバランス、及び世間水準等を考慮し定めております。
<報酬決定プロセス>
・各監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定し、取締役会へ報告を行っております。
・監査等委員である取締役の退職慰労金については、監査等委員である取締役退職慰労金支給規定に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査等委員会にて決議し、取締役会へ報告を行っております。
②取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額1億20百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数5名)と定められ、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額30百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数3名)と定められております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式と区分し、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)と区分しております。
当社は純投資目的である投資株式については保有しない方針であり、当社が保有する株式については、全て純投資目的以外である政策保有株式となっております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が、取引先との事業上の関係強化を目的として企業価値向上に資することを条件に保有することとしており、個別銘柄毎に、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクを検証し、保有の適否を判断することとしております。なお、保有の妥当性が無いと判断した株式については売却を行うなど縮減を検討いたします。
特定投資株式
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難ですが、毎期、個別の政策保有株式について取締役会において政策保有の意義を検証しており、その結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。