(注1)当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の
権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注2)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正
する法律」(平成16年法律第88号)が2009年1月5日に施行されたことに伴い、当該法令
施行日を効力発生日として、定款における株券を発行する旨の定めを削除したものとみなさ
れ、当社は株券不発行会社となっております。