2025年10月31日付けで金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、異動の年月日に変更がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(3)当該異動の理由及びその年月日
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
(省略)
② 異動の年月日
2026年3月1日(予定)
(訂正後)
2026年5月1日(予定)
以 上