普通株式
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題の一つと認識しており、財務体質の改善と企業体質の強化に努め、長期的な視野に立って安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。具体的には、株主還元については、目標配当性向30%を目安とし、資本効率の向上と企業価値の持続的な成長を実現する方針としております。かかる基本方針に基づき、2025年3月期には、中間配当として1株当たり44.00円、期末配当として1株当たり62.00円の配当を実施しております。
また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであり、当社は、かかる機動的な資本政策の遂行の一環として、2007年11月9日開催の当社取締役会の決議に基づき、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における市場買付の方法により当社普通株式を取得(取得した株式数:1,000,000株(取得当時の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:1.3%(小数点以下第三位を四捨五入。))、取得価額の総額:485,096,000円)しております。
このような状況の下、当社は、2025年10月下旬に、当社の株主の株式会社ニコン(以下「ニコン」といいます。2025年10月下旬時点の所有株式数2,300,000株、所有割合4.49%(注1)株主順位第2位。本書提出日現在の所有株式数2,300,000株、所有割合4.49%、株主順位第2位。)より、本業務提携(以下に定義されます。)は継続するものの、ニコン自らの資産効率の向上及び財務体質の強化を図るため、その保有する当社普通株式の全部について、売却する意向がある旨の連絡を受けました。
注1:「所有割合」とは、当社が2025年11月14日に提出した半期報告書(以下「本半期報告書」といいます。)に記載された2025年9月30日時点の当社発行済株式総数(51,532,800株)から、当社が2025年11月14日に公表した「2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2025年9月30日現在の当社が所有する自己株式数350,826株(同日現在において役員報酬BIP信託が保有する当社株式230,624株を含みます。)を控除した株式数(51,181,974株)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下所有割合の計算において同じとします。)をいいます。
当社は、2014年2月14日付で、当時から顕微鏡ビジネスにおける製品開発や製品販売において協業関係にあったニコンとの連携を一層強化することを目的として、ニコンとの間で資本業務提携契約書(以下「本資本業務提携契約書」といい、本資本業務提携契約書に基づく業務提携を「本業務提携」といいます。)を締結するとともに、本資本業務提携契約書に基づき当社からニコンに対する第三者割当(以下「本第三者割当」といいます。)による新株式発行(1株当たり368円、発行株式数8,000,000株、本第三者割当後の所有割合8.90%(注2))を実施しました。
注2:ニコンが本第三者割当以前から保有していた当社普通株式600,000株及び本第三者割当により取得した当社普通株式8,000,000株の合計である8,600,000株が、本第三者割当並びに本第三者割当と同時に公表した当社普通株式の公募による新株式発行、当社普通株式の売出し及び当該売出しに関連して行われる三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対する第三者割当の効力発生後である2014年3月25日時点の当社発行済株式総数(97,717,600株)から、当社が2014年2月14日に公表した「平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2013年12月31日現在の当社が所有する自己株式1,077,748株を控除した株式数96,639,852株に占める割合をいいます。なお、当社は2018年10月1日付で2株を1株とする株式併合を実施しており、当該株式併合の効力発生日時点においてニコンが保有する当社普通株式は4,300,000株となります。
本第三者割当の実施後、ニコンは、本業務提携を継続しつつも、資産効率の向上及び財務体質の強化を図るため、2021年9月16日付で、保有する当社普通株式4,300,000株のうち2,000,000株を売出しにより売却し、本届出書提出日現在で2,300,000株(所有割合4.49%)を保有するに至っております。
また、本業務提携を開始して以来、両者の持つグローバル販売網、インフラ(人的ネットワーク・提携サイト等)を相互に有効活用し、主に顕微鏡ビジネスの販売連携について協業を推進させてきました。加えて、最先端のCLEM(注3)によるソリューションの体験提供や技術情報の受発信を目的とした「JEOL-Nikon CLEMソリューションセンター」の共同設立、ニコンの子会社である株式会社ニコンインステック(当時。2020年10月1日に株式会社ニコンヘルスケアジャパン(現株式会社ニコンソリューションズ)により吸収合併。)と共同での、光学顕微鏡と電子顕微鏡を連携させた形態観察、計数、元素分析によってアスベストの同定を行う「アスベスト CLEMソリューション」の提案のほか、最先端のバイオ研究や材料開発において、電子顕微鏡と光学顕微鏡に関し両者が得た情報を相関させ、より多方面から微細構造の解析を行うためのソリューションの構築、提案、市場探索及び協業を推進し、本業務提携を深化させてきました。
注3:CLEM:Correlative Light & Electron Microscopy(光電子相関顕微法)の略であり、光学顕微鏡と、透過電子顕微鏡又は走査電子顕微鏡で同じ試料を観察し、それぞれから得られる情報を統合することで、双方のメリットを活かした効果的な観察や分析を行う方法をいいます。
当社は、今回のニコンの売却意向を受けて、2025年10月下旬、両社のさらなる発展を見据えた今後の業務・資本提携のあり方に関して検討を開始いたしました。その結果、当社は、本業務提携を支える両社間の信頼関係をより確固たるものにするために行った資本提携は、当初の目的が達成されたことに加え、本業務提携が当社の現場部門にまで広く浸透していると考えていること、また上記のとおりニコンから本業務提携を継続させる意向があると連絡を受けていたことから、資本提携がなくても本業務提携を安定的に維持できると判断し、2025年12月中旬、ニコンとの間で、資本提携を解消することとする一方で、本業務提携については、上記のとおり、両社で効果的に提携を深化させてきたことから、本業務提携を引き続き継続する方向で協議を進めることを確認いたしました。
かかる協議を踏まえ、当社は、2025年12月中旬、ニコンから一時的に一定数以上の数量の当社普通株式が市場に放出された場合における当社普通株式の流動性及び市場株価への影響に鑑みて、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始しました。そして、当社がニコンの保有する当社普通株式を自己株式として取得することは、当社普通株式の需給関係の一時的な悪化を回避することが期待できるだけでなく、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がると判断いたしました。自己株式の具体的な取得方法については、(ⅰ)株主間の平等性、(ⅱ)取引の透明性、(ⅲ)公開買付けの方法であれば、市場での買付けとは異なり、市場価格から一定のディスカウントを行った価格での当社普通株式の買付けが可能であることにより、当該価格で買付けを行った場合には、一般的に他の株主からの応募が想定されず、売却意向のあったニコンによる当社普通株式の売却の確実性が高まり、また、当社資産の社外流出の抑制に繋がること及び(ⅳ)ニコン以外の株主の皆様にも一定の検討期間を提供したうえで市場価格の動向を踏まえて応募する機会を確保すること等を考慮し、十分に検討を重ねた結果、一定数以上の数量の株式を取得する場合には、特に上記(ⅲ)の観点、すなわち、売却意向のあった株主による当社普通株式の売却の確実性の向上、及び当社資産の社外流出の抑制という効果を重視することが適当であると考え、公開買付けの方法が最も適切であると判断いたしました。
そこで当社は、2025年12月16日に、ニコンに対し、東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の市場価格に対してディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合にその保有する当社普通株式の全てである2,300,000株(以下「応募予定株式」といいます。)について応募することを提案したところ、同月19日に、ニコンから応募を前向きに検討する旨の回答を得ました。
それを受けて、当社は、2025年12月中旬、本公開買付けのより具体的な条件の検討を行いました。本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得がその時々の需要と供給の状況が反映される株価で取引できることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案したうえで、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の適正な価格として市場価格を基礎とすべきであると考えました。そのうえで、上記のとおり公開買付けの方法が最も適切であると判断するにあたり、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと考えていたことを踏まえ、具体的なディスカウント率については、客観性・合理性のある水準とするべく、2025年2月から2026年1月末までに決済が完了した自己株式の公開買付けの事例(プレミアムを設定した事例及び株式価値算定書を用いて公開買付価格を決定した事例4件を除き、以下「参考事例」といいます。)28件を確認したところ、参考事例(ディスカウント率5%未満が0件、ディスカウント5%以上10%未満が1件、ディスカウント率10%(10%程度を含みます。)が25件、ディスカウント率11%以上が2件ありました。)において、ディスカウント率10%が最多であったことを参考に、10%とするのが適切であると考えました。また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格については、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響等特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると判断いたしました。さらに、過去1ヶ月間の単純平均値と比較して、マクロ要因による一時的な株価変動の影響等特殊要因をより排除することで、より適正な算定の基礎とする市場価格が反映されること、さらに、過去6ヶ月間の終値単純平均値と比較して、直近の当社の企業価値及び市場の評価をより反映することができることを踏まえ、算定基準日の期間として、過去3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値を採用することが妥当と判断いたしました。また、本公開買付けが当社普通株式の市場価格からディスカウントを行った価格で実施されるため、ニコン以外の当社の株主の皆様からの積極的な応募は想定されないものの、ニコン以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、本公開買付けにおける買付予定数については、応募予定株式数に一定数を上乗せするのが妥当と考えました。そして、参考事例28件のうち、買付予定数にバッファを設定していない事例9件を除き応募意向の株式数に10%程度(8%~12%)上乗せした買付予定数を設定している事例が8件と最多であることから、応募予定株式数に対して10%程度上乗せした株式数が適切であると考えたものの、当社が可能な限り応募株式全てを買い付けることのできる水準を考慮した結果、応募予定株式2,300,000株(所有割合:4.49%)に対して約8.7%上乗せした2,500,000株(所有割合:4.88%)に設定するのが妥当と判断いたしました。
かかる検討を経て、当社は、2025年12月25日に、ニコンに対し、本公開買付けの具体的な条件として、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る決定日の前営業日までの3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して10%のディスカウントを行った価格、買付予定数については2,500,000株(所有割合:4.88%)としたい旨を伝達したところ、2026年1月21日、ニコンより、当該提案内容に応諾可能である旨の回答を得ました。
また、当社は、同日、ニコンとの間で、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、ニコンが応募予定株式を本公開買付けに応募することを定めた公開買付応募契約を締結する意向であることを確認しました。
しかしながら、2026年1月30日、当社は、ニコンより、直近の当社株価について、2026年1月29日までの3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値は5,169円であるのに対して、同日までの1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値は5,659円となっていることを踏まえて本公開買付価格の引上げを要請する旨の連絡を受けました。かかる連絡を受けて、同日、当社は改めてニコンと協議した結果、上記のとおり過去3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値と過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に490円の差が見られることに加え、当該状況を踏まえると、算定根拠としての客観性及び合理性を確保するという要請を満たしつつ、より直近の当社の企業価値及び市場の評価を反映する1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値に10%のディスカウントを行った価格を本公開買付価格とすることにも合理性は認められると判断いたしました。また、買付け等に要する資金の額の上昇を抑制する観点から本公開買付けにおける買付予定数を応募予定株式数と同数とすることも考えられるものの、ニコン以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、引き続き、応募予定株式2,300,000株(所有割合:4.49%)に対して約8.7%上乗せした2,500,000株(所有割合:4.88%)に設定することが適切と判断いたしました。かかる判断を踏まえ、当社は、同日、ニコンとの間で、本公開買付価格を、本公開買付け実施に係る決定日の前営業日までの1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して10%のディスカウントを行った価格とすることに合意しました。
以上の検討及び協議を経て、当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される会社法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに本公開買付価格を東京証券取引所プライム市場における、2026年1月30日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値である5,720円(円未満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して10%ディスカウントした価格である5,148円(円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。)とすること、並びに、本公開買付けにおける買付予定数については、2,500,000株(所有割合:4.88%)を上限とすることを決議し、同日付で、ニコンとの間で、ニコンが下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」に記載された買付条件を前提として本公開買付けに応募することを定めた公開買付応募契約(以下「本公開買付応募契約」といいます。)を締結いたしました。
なお、本公開買付けに要する資金については、自己資金及び株式会社三菱UFJ銀行からの借入れにより決済の開始日である2026年3月27日までに調達する資金を充当する予定です。この点、本半期報告書に記載の2025年9月30日現在における当社連結ベースの現金及び預金は36,027百万円であり、今後も事業から生み出されるキャッシュフローが一定程度蓄積されると見込まれることから、買付資金に充当した後も、当社の財務状況や本半期報告書において記載している配当方針に影響を与えることなく当該借入金の返済を行っていくことが可能と考えております。さらに、今後資金需要が生じた場合においても対応できる水準の借入余力は確保していること(2025年9月30日現在における連結ベースの純資産額は143,803百万円、自己資本比率は63.5%)から、当社の今後の事業運営並びに財務の健全性及び安定性は維持できるものと考えております。
なお、当社とニコンは、本資本業務提携契約書に基づく資本提携については解消しますが、本業務提携については引き続き継続することを2026年2月2日付業務提携契約書で合意しております。
また、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。
51,532,800株(2026年2月3日現在)
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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― |
― |
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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普通株式 |
2,500,100 |
12,870,514,800 |
(注1) 取得する株式の総数の発行済株式の総数に占める割合は、4.85%です(小数点以下第三位を四捨五入)。なお、取得する株式の総数の所有割合は、4.88%です。
(注2) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された取得する株式の総数の上限株数です。
(注3) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額です。
(注4) 買付予定数を超えた応募があり、あん分比率により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があるため、取締役会決議における総数は買付予定数に1単元(100株)を加算しております。
(注5) 取得することができる期間は、2026年2月3日から2026年4月30日までです。
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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― |
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― |
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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― |
― |
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買付け等の期間 |
2026年2月3日(火曜日)から2026年3月4日(水曜日)まで(20営業日) |
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公告日 |
2026年2月3日(火曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 電子公告アドレス (https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
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上場株券等の種類 |
買付け等の価格 |
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普通株式 |
1株につき金5,148円 |
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算定の基礎 |
当社は、本公開買付価格について、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得がその時々の需要と供給の状況が反映される株価で取引できることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案したうえで、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の適正な価格として市場価格を基礎とすべきであると考えました。そのうえで、自己株式の具体的な取得方法について公開買付けの方法が最も適切であると判断するにあたり、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと考えていたことを踏まえ、具体的なディスカウント率については、客観性・合理性のある水準とするべく、参考事例28件を確認したところ、参考事例(ディスカウント率5%未満が0件、ディスカウント5%以上10%未満が1件、ディスカウント率10%(10%程度を含みます。)が25件、ディスカウント率11%以上が2件ありました。)において、ディスカウント率10%が最多であったことを参考に、10%とするのが適切であると考えました。また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格については、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響等特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると判断いたしました。さらに、過去1ヶ月間の単純平均値と比較して、マクロ要因による一時的な株価変動の影響等特殊要因をより排除することで、より適正な算定の基礎とする市場価格が反映されること、さらに、過去6ヶ月間の終値単純平均値と比較して、直近の当社の企業価値及び市場の評価をより反映することができることを踏まえ、算定基準日の期間として、過去3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値を採用することが妥当と判断いたしました。また、本公開買付けが当社普通株式の市場価格からディスカウントを行った価格で実施されるため、ニコン以外の当社の株主の皆様からの積極的な応募は想定されないものの、ニコン以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、本公開買付けにおける買付予定数については、応募予定株式数に一定数を上乗せするのが妥当と考えました。そして、参考事例28件のうち、買付予定数にバッファを設定していない事例9件を除き応募意向の株式数に10%程度(8%~12%)上乗せした買付予定数を設定している事例が8件と最多であることから、応募予定株式数に対して10%程度上乗せした株式数が適切であると考えたものの、当社が可能な限り応募株式全てを買い付けることのできる水準を考慮した結果、応募予定株式2,300,000株(所有割合:4.49%)に対して約8.7%上乗せした2,500,000株(所有割合:4.88%)に設定するのが妥当と判断いたしました。 |
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かかる検討を経て、当社は、2025年12月25日に、ニコンに対し、本公開買付けの具体的な条件として、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る決定日の前営業日までの3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して10%のディスカウントを行った価格、買付予定数については2,500,000株(所有割合:4.88%)としたい旨を伝達したところ、2026年1月21日、ニコンより、当該提案内容に応諾可能である旨の回答を得ました。 |
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また、当社は、同日、ニコンとの間で、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、ニコンが応募予定株式を本公開買付けに応募することを定めた公開買付応募契約を締結する意向であることを確認しました。 |
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しかしながら、2026年1月30日、当社は、ニコンより、直近の当社株価について、2026年1月29日までの3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値は5,169円であるのに対して、同日までの1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値は5,659円となっていることを踏まえて本公開買付価格の引上げを要請する旨の連絡を受けました。かかる連絡を受けて、同日、当社は改めてニコンと協議した結果、上記のとおり過去3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値と過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に490円の差が見られることに加え、当該状況を踏まえると、算定根拠としての客観性及び合理性を確保するという要請を満たしつつ、より直近の当社の企業価値及び市場の評価を反映する1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値に10%のディスカウントを行った価格を本公開買付価格とすることにも合理性は認められると判断いたしました。また、買付け等に要する資金の額の上昇を抑制する観点から本公開買付けにおける買付予定数を応募予定株式数と同数とすることも考えられるものの、ニコン以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、引き続き、応募予定株式2,300,000株(所有割合:4.49%)に対して約8.7%上乗せした2,500,000株(所有割合:4.88%)に設定することが適切と判断いたしました。かかる判断を踏まえ、当社は、同日、ニコンとの間で、本公開買付価格を、本公開買付け実施に係る決定日の前営業日までの1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して10%のディスカウントを行った価格とすることに合意しました。 |
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以上の検討及び協議を経て、当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される会社法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに本公開買付価格を東京証券取引所プライム市場における、2026年1月30日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値である5,720円に対して10%ディスカウントした価格である5,148円とすること、並びに、本公開買付けにおける買付予定数については、2,500,000株(所有割合:4.88%)を上限とすることを決議し、同日付でニコンとの本公開買付応募契約を締結いたしました。 |
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なお、本公開買付価格である5,148円は、本公開買付け実施に係る取締役会決議日の前営業日である2026年1月30日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値6,208円から17.07%ディスカウントした金額、同年1月30日までの過去1ヶ月間の同市場における当社普通株式の終値の単純平均値5,720円から10.00%ディスカウントした金額、同年1月30日までの過去3ヶ月間の同市場における当社普通株式の終値の単純平均値5,186円に対して0.73%ディスカウントした金額、同年1月30日までの同市場における過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値5,033円に対して-2.28%ディスカウントした金額となります。また、本公開買付価格である5,148円は、本書提出日の前営業日である2026年2月2日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値6,023円から14.53%ディスカウントした金額となります。 |
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算定の経緯 |
上記検討を経て、当社は、2025年12月25日に、ニコンに対し、本公開買付けの具体的な条件として、本公開買付価格については、本公開買付け実施に係る決定日の前営業日までの3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して10%のディスカウントを行った価格、買付予定数については2,500,000株(所有割合:4.88%)としたい旨を伝達したところ、2026年1月21日、ニコンより、当該提案内容に応諾可能である旨の回答を得ました。 |
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また、当社は、同日、ニコンとの間で、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、ニコンが応募予定株式を本公開買付けに応募することを定めた公開買付応募契約を締結する意向であることを確認しました。 |
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しかしながら、2026年1月30日、当社は、ニコンより、直近の当社株価について、2026年1月29日までの3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値は5,169円であるのに対して、同月29日までの1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値は5,659円となっていることを踏まえて本公開買付価格の引上げを要請する旨の連絡を受けました。かかる連絡を受けて、同日、当社は改めてニコンと協議した結果、上記のとおり過去3ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値と過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値に490円の差が見られることに加え、当該状況を踏まえると、算定根拠としての客観性及び合理性を確保するという要請を満たしつつ、より直近の当社の企業価値及び市場の評価を反映する1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値に10%のディスカウントを行った価格を本公開買付価格とすることにも合理性は認められると判断いたしました。また、買付け等に要する資金の額の上昇を抑制する観点から本公開買付けにおける買付予定数を応募予定株式数と同数とすることも考えられるものの、ニコン以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、引き続き、応募予定株式2,300,000株(所有割合:4.49%)に対して約8.7%上乗せした2,500,000株(所有割合:4.88%)に設定することが適切と判断いたしました。かかる判断を踏まえ、当社は、同日、ニコンとの間で、本公開買付価格を、本公開買付け実施に係る決定日の前営業日までの1ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して10%のディスカウントを行った価格とすることに合意しました。 |
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以上の検討及び協議を経て、当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される会社法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに本公開買付価格を東京証券取引所プライム市場における、2026年1月30日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値である5,720円に対して10%ディスカウントした価格である5,148円とすること、並びに、本公開買付けにおける買付予定数については、2,500,000株(所有割合:4.88%)を上限とすることを決議し、同日付でニコンとの本公開買付応募契約を締結いたしました。 |
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上場株券等の種類 |
買付予定数 |
超過予定数 |
計 |
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普通株式 |
2,500,000(株) |
―(株) |
2,500,000(株) |
|
合計 |
2,500,000(株) |
―(株) |
2,500,000(株) |
(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(2,500,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(2,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
① 公開買付代理人
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の16時00分までに応募して下さい。なお、応募の際には法人の方はご印鑑をご用意下さい。
③ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。公開買付代理人に新規に口座を開設される場合、個人番号(法人の場合は、法人番号)のご申告、及び本人確認書類(注1)のご提出が必要になります。また、既に口座を開設されている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ね下さい。
④ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている場合(当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意下さい。また、一度応募株主等口座へ振り替えられた応募株券等については再度上記特別口座へ記録することはできません。
⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑥ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」が交付されます。
⑦ 応募株主等が個人株主に該当する場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)
(イ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。)第9条の3に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
また、支払いを受ける配当とみなされる金額で、その支払いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主とした場合に法人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株式等の総数に占める割合が100分の3以上となるときは、かかる配当とみなされる金額は、配当所得として総合課税の対象となります。
譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、日本国内においては課税されません。
⑧ 応募株主等が法人株主の場合に、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額について、配当とみなして、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)
なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に保有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限る)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。
⑨ 外国人株主等(それぞれに適用がある租税条約において規定されている外国の居住者等である株主(法人株主も含みます。)を指します。以下同じです。)のうち、適用ある租税条約に基づき、かかる配当とみなされる金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、2026年3月4日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに、決済の開始日の前営業日(2026年3月26日)までに同届出書を公開買付代理人にご提出下さい。(注2)
⑩ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて公開買付代理人に応募して下さい。また、本人確認書類(注1)が必要になります。
(注1) 本人確認書類について
<個人>
下記、A~Cいずれかの書類をご提出下さい。
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A |
B |
C |
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個人番号カード(両面) (表面が住所等確認書類になります。) |
(個人番号)通知カード (現在の住所・氏名の記載がある場合のみ利用可) + 住所等確認書類 (下記アの中から1種類、又はイ及びウの中から2種類ご提出下さい。) |
住民票の写し、又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のあるもの)※1 + 住所等確認書類 (下記ア又はイの中から1種類ご提出下さい。) |
(住所等確認書類)
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ア |
・運転免許証、又は運転経歴証明書 ・旅券(パスポート)※2 ・療育手帳 ・身体障害者手帳 ・在留カード、又は特別永住者証明書※3 |
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イ |
・各種健康保険、共済組合の資格確認書(現住所の記載のあるもの) ・国民年金手帳 ・母子健康手帳 |
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ウ |
・印鑑登録証明書※1 ・住民票の写し、又は住民票記載事項証明書※1 |
※1は、6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
※2は、2020年2月4日以降に申請したパスポートは「住所」の記入欄が削除されたため、本人確認書類として利用できません。
※3は、日本以外の国籍の方は在留期間等を確認させていただくため、上記書類いずれの選択(A~C)にかかわらず「在留カード」又は「特別永住者証明書」をあわせてご提出下さい。
<法人>
下記A~Cの確認書類をご提出下さい。
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A.法人番号確認書類 |
・法人番号指定通知書 ・法人番号印刷書類※ |
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B.法人のお客さまの本人確認書類 |
・登記事項証明書(登記簿謄本、抄本等)※ ・官公庁から発行された書類等(6ヶ月以内に作成のもの、又は現在有効なもので、名称、本店又は主たる事務所の所在地、及び事業の内容を確認できるもの) |
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C.お取引担当者の本人確認書類 |
・個人番号カードの表面、又は上記<個人>の住所等確認書類アの中から1種類 ・上記<個人>の住所等確認書類イの中から2種類、又はイ・ウの中から各1種類(計2種類) ・上記<個人>の住所等確認書類イ・ウの中から1種類(注) (注) 「転送不要の書留等郵便物」をご送付いたしますので、そのお受け取りをもってご本人確認手続完了となります。 お取引の開始はご本人確認手続完了後となりますので、あらかじめご了承下さい。 |
※は、6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
<外国人株主等>
外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、「日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの」をご提出下さい。
(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の16時00分までに、下記に指定する者の本店又は全国各支店に「公開買付応募申込受付票」及び本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付して下さい。契約の解除は、解除書面が下記に指定する者に交付され、又は到達したときに効力を生じます。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時00分までに下記に指定する者に到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
(その他三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社全国各支店)
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに下記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
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買付代金(円)(a) |
12,870,000,000 |
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買付手数料(b) |
35,000,000 |
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その他(c) |
2,300,000 |
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合計(a)+(b)+(c) |
12,907,300,000 |
(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(2,500,000株)に本公開買付価格(5,148円)を乗じた金額を記載しています。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しています。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれていません。
① 届出日の前日現在の預金
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預金の種類 |
金額(円) |
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当座預金 |
2,046,621,531 |
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計(a) |
2,046,621,531 |
② 届出日以後に借入を予定している資金
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届出日以後に借入れを予定している資金 |
借入先の業種 |
借入先の名称等 |
借入契約の内容 |
金額 |
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銀行 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
買付け等に要する資金に充当するための借入れ(注) 借入期間:7ヶ月 金利 :融資実行時の借入先所定の利率 担保 :なし |
12,000,000,000 |
|
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計(b) |
12,000,000,000円 |
|||
(注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社三菱UFJ銀行より120億円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2026年1月30日付で取得しております。なお、当該融資の条件として、本書の添付文書である融資証明書記載のものが定められています。
③ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計額
14,046,621,531円((a)+(b))
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
2026年3月27日(金曜日)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付け等は、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
(注) 本公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」⑦ないし⑨に記載の本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照下さい。
下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買い付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。
応募株券等の総数が買付予定数(2,500,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(2,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付けを行う株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続き終了後速やかに上記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。
当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、2026年2月2日に、ニコンとの間で、ニコンが上記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」に記載された買付条件を前提として応募予定株式2,300,000株(所有割合4.49%)を本公開買付けに応募することを定めた本公開買付応募契約を締結しています。
③ 当社は、2026年2月13日に、2026年3月期第3四半期決算短信の公表を行う予定です。
(1)【貸借対照表】
(2)【損益計算書】
(3)【株主資本等変動計算書】
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金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名 |
東京証券取引所 プライム市場 |
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月別 |
2025年8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2026年1月 |
2月 |
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最高株価(円) |
4,884 |
5,183 |
5,443 |
5,316 |
5,238 |
6,325 |
6,229 |
|
最低株価(円) |
4,206 |
4,602 |
4,937 |
4,435 |
4,724 |
5,000 |
6,023 |
(注) 2026年2月については、2月2日までのものです。
(1)【発行者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第77期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第78期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
②【半期報告書】
第78期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月8日関東財務局長に提出
第79期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月14日関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
日本電子株式会社
(東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号)
日本電子株式会社東京事務所
(東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル13階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)