当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関し、2025年6月27日開催の当社監査役会において、一時会計監査人の選任について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人薄衣佐吉事務所
(2)当該異動の年月日
2025年6月27日
(3)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、2025年5月30日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の会計監査人である柴田洋公認会計士及び大瀧秀樹公認会計士は、2025年6月27日開催予定の第33期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。2025年5月に柴田洋公認会計士より、個人の会計士事務所を法人化したことに伴い、これまで個人事務所で受任していた上場会社の会計監査業務を、従来通り個人事務所として受任できなくなったこと等の理由により、任期満了で退任せざるを得ないとの報告があり、また、新たに設立した監査法人で、任期満了後の会計監査業務を受任したいとの申し出を受けたものの、当該監査法人は公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度にまだ登録されていないという状況でした。
当社は、当社第34期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の金融商品取引法に基づく監査及び半期レビューを行う公認会計士等、並びに、当社会計監査人が不在になる事態を回避し、適切な監査業務が継続される体制を維持するため、新たな公認会計士等及び会計監査人の選定を直ちに開始し、選定を続けてまいりました。そして、会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、本日開催の当社監査役会において、監査法人薄衣佐吉事務所を一時会計監査人として選任することを決議し、当社として金融商品取引法及び会社法に基づく監査及び半期レビュー契約を締結する旨を決定いたしました。
(4)上記(3)の理由に対する意見
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上