第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数

1個(新株予約権1個につき2,249,900株(上限))

発行価額の総額

新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。

発行価格

新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2026年2月24日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

三井倉庫ホールディングス株式会社 法務総務部

払込期日

該当事項なし

割当日

2026年2月24日

払込取扱場所

該当事項なし

 (注)1.三井倉庫ホールディングス株式会社第1回新株予約権(以下「ASR出資金額固定型新株予約権」といいます。)は、2026年2月6日(金)(以下「発行決議日」といいます。)開催の取締役会にて発行を決議しております。また、当社は、発行決議日開催の取締役会において、三井倉庫ホールディングス株式会社第2回新株予約権(以下「ASR交付株式数固定型新株予約権」といい、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権をあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行をあわせて決議しております。ASR交付株式数固定型新株予約権の詳細は、下記「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」をご参照ください。なお、本新株予約権の割当予定先であるSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」又は「割当予定先」といいます。)は、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間内に、両方の本新株予約権を行使しない一定の場合を除き、いずれか一方の新株予約権を行使し、他方の新株予約権を放棄することとされております。詳細は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」をご参照ください。

2.ASR出資金額固定型新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

3.ASR出資金額固定型新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先の状況については、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。

4.当社は、2026年2月9日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付の委託を行い、約196億円に相当する5,500,000株(上限)の自己株式の取得(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」といい、かかる取得株式数の上限を「取得予定株式数(上限)」といいます。)を行います。本自己株式取得(ToSTNeT-3)においては、その取得予定株式数(上限)5,500,000株のうち2,250,000株についてSMBC日興証券より売付注文がなされる予定であります(かかるSMBC日興証券からの売付注文予定の株式数を「取得予定株式数(ASR)」といい、同社からの自己株式取得を「本自己株式取得(ASR)」といいます。)。ASR出資金額固定型新株予約権1個につき発行される株式の数は、本有価証券届出書提出日現在における見込株式数(上限株式数)であり、当該株式数は、当社が新株予約権の発行に先行して2026年2月9日に行う本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券以外の当社株主からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えず、かつ取得可能株式数(平均VWAP)(以下で定義します。)が100株となった場合を前提とした株式数であり、売却株式数(日興)(以下で定義します。)(上限2,250,000株)より100株を控除した株式数です。実際に発行される株式の数は、ASR出資金額固定型新株予約権の権利行使時に下記「(2)新株予約権の内容等 新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の方法により算出されます。なお、ASR出資金額固定型新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合には、ASR出資金額固定型新株予約権の行使に際して発行される株式数は0株となります。

 

(2)【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1 ASR出資金額固定型新株予約権の行使価額は原則1円であり、株価の上昇又は下落により、交付株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)が変動しても変化しない。

 

2 ASR出資金額固定型新株予約権の交付株式数の決定基準:交付株式数は、原則として以下の算式の通り決定される。なお、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には別途の算出方法にて決定される。詳細は、下記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項に記載する。

 

交付株式数=①売却株式数(日興)-②取得可能株式数(平均VWAP)

 

上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 

① 「売却株式数(日興)」とは、本自己株式取得(ASR)に際して、SMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数とする。

 

② 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、(ア)受領金額(日興)(以下に定義する。)を(イ)平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

 

(ア)「受領金額(日興)」とは、本自己株式取得(ASR)に際して、SMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の売却額の合計額とする。

 

(イ)「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において「平均VWAP」とは、2026年8月3日(同日を含む。)から別記注第1項第(3)号に定めるASR出資金額固定型新株予約権の行使請求の効力発生日(以下、「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下、「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において「平均VWAP算定期間」という。)中の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に100.20%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及びASR出資金額固定型新株予約権の発行要項に定める除外市場混乱事由発生日(以下「除外市場混乱事由発生日」という。)は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 

3 交付株式数の決定頻度:行使請求日に1回のみ決定される。

 

4 交付株式数の上限:2,249,900株(2025年9月30日現在の発行済株式数に対する割合は3.00%)

 

なお、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には別途の算出方法にて決定される。詳細は、下記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項に記載する。

 

5 行使価額の下限:1円

 

6 ASR出資金額固定型新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の交付株式数の上限にてASR出資金額固定型新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1円(ただし、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」に記載の通り、ASR出資金額固定型新株予約権は行使されない可能性がある。)

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。単元株式数は100株である。

 

 

新株予約権の目的となる株式の数

1 ASR出資金額固定型新株予約権の目的である株式の総数(以下、「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において「交付株式数」という。)は、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株)とする。ただし、ASR出資金額固定型新株予約権の目的である株式の総数は、本欄第3項及び第4項に基づき調整されるものとする。

 

交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

 

2 前項の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか(以下、かかる公表が初めてなされた日を、「本公開買付実施公表日」という。)、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された(以下、かかる提出がなされた日を、「本公開買付届出書提出日」という。)場合であって、ASR出資金額固定型新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、ASR出資金額固定型新株予約権に係る交付株式数は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

 

① {売却株式数(日興)-(受領金額(日興)÷平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)

 

② 売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

 

上記各算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 

「平均VWAP(TOB時)」とは、2026年8月3日(ただし、基準取引日(TOB時)(以下に定義する。)が2026年8月3日に先立つ場合には、2026年2月10日とする。)(同日を含む。)から、本公開買付実施公表日又は本公開買付届出書提出日(ただし、いずれについても、本項が適用されるASR出資金額固定型新株予約権の行使請求日に先立つ4取引日の間に到来した日であることを要し、いずれの日もかかる4取引日の間に到来している場合には、いずれか早く到来した日とする。)の直前取引日(以下「基準取引日(TOB時)」という。)(同日を含む。)までの期間の各取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)におけるVWAPの算術平均値に100.20%を乗じた価格をいう(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)。

 

「TOB時経過期間割合」とは、2026年8月3日(同日を含む。)から基準取引日(TOB時)(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数(以下に定義する。)で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2026年8月3日に先立つ場合には0とする。

 

「期間全日数」とは、2026年8月3日(同日を含む。)から2027年1月29日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数をいう。

 

「TOB時残存期間割合」とは、基準取引日(TOB時)の翌取引日(同日を含む。)から2027年1月29日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2026年8月3日に先立つ場合には1とする。

 

 

 

3 2026年2月12日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、前項の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

 

調整後売却株式数(日興)=調整前売却株式数(日興)×株式分割等の比率

 

 

調整後VWAP=

調整前VWAP

株式分割等の比率

 

 

4 前項の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、ASR出資金額固定型新株予約権に係る新株予約権者(以下「ASR出資金額固定型新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP、平均VWAP(TOB時)及びVWAPの調整を行う。

 

① 合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

 

③ これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

④ その他当社及びASR出資金額固定型新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

新株予約権の行使時の払込金額

1円

ただし、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項が適用される場合においては、その価額は1円に以下の算式によって計算される価額を加算する。

 

受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

ASR出資金額固定型新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。ただし、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項が適用される場合においては、その価額は1円に上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載の算式に従って算定される価額を加算する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

ASR出資金額固定型新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係るASR出資金額固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係るASR出資金額固定型新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

 

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 

ASR出資金額固定型新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2026年2月25日から2027年2月12日まで(以下、「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」において「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、株式会社証券保管振替機構(以下「振替機関」という。)が必要であると認めた日についてはASR出資金額固定型新株予約権の行使をすることができないものとする。

 

ただし、行使可能期間にかかわらず、原則として2026年9月15日から2027年2月1日までの間に行使が行われる旨が当社と割当予定先との間における2026年2月6日付の本新株予約権の割当に関する契約(以下「本新株予約権割当契約」という。)において規定されている。

 

 

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 新株予約権の行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 新株予約権の行使請求の取次場所

 

該当事項なし

 

3 新株予約権の行使に関する払込取扱場所

 

株式会社三井住友銀行 日本橋東支店

新株予約権の行使の条件

ASR出資金額固定型新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

ASR出資金額固定型新株予約権には当社の決定によるASR出資金額固定型新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。ただし、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 (5)株券等の保有方針」に記載の通り、割当予定先は、当社の書面による事前の同意がない限り、ASR出資金額固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨及び、いかなる場合であっても、ASR出資金額固定型新株予約権とASR交付株式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することはできない旨が、本新株予約権割当契約において規定されている。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存するASR出資金額固定型新株予約権(以下「残存ASR出資金額固定型新株予約権」という。)のASR出資金額固定型新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権(以下「代替新株予約権」という。)を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存ASR出資金額固定型新株予約権は消滅し、当社は、再編当事会社をして代替新株予約権を新たに発行させるものとする。

 

(1)新たに交付される新株予約権の数

 

1個

 

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

 

再編当事会社の同種の株式

 

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数

 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

 

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて、組織再編行為に際して決定する

 

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

 

上記「(1)募集の条件」(注)第2項、別記「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使の条件」欄、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄及び本欄並びに別記(注)第8項に準じて、組織再編行為に際して決定する。

 (注)1.新株予約権の行使請求及び払込みの方法

(1)ASR出資金額固定型新株予約権の行使は、行使可能期間中に本表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることにより行われる。

(2)ASR出資金額固定型新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、ASR出資金額固定型新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて本表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。

(3)ASR出資金額固定型新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に本表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該ASR出資金額固定型新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

 

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

当社は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」に記載の通り、ファシリティ型自己株式取得(ASR)(本スキーム(以下に定義する。))により、本自己株式取得(ASR)におけるSMBC日興証券からの取得分についての当社の実質的な自己株式取得価額を、本自己株式取得(ASR)後の一定期間の東京証券取引所における当社株式のVWAPの平均値に100.20%を乗じた価格と等しくすべく、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権をSMBC日興証券への第三者割当による方法で発行することを決定いたしました。従いまして、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権は、資金調達を目的とするものではございません。当社が自己株式の取得方法としてASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行を伴うファシリティ型自己株式取得(ASR)(本スキーム)を選択した経緯等につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」をご参照ください。

また、ASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権が行使された場合でも、上記の通り本自己株式取得(ASR)後の一定期間のVWAPの平均値に100.20%を乗じた価格で自己株式の取得が行われたものと同様の経済状況が生じるにとどまるものであり、一定の希薄化(詳細は下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」をご参照ください。)を伴いますが、ファシリティ型自己株式取得(ASR)(本スキーム)を一体として見たとき、自己株式を除いた発行済株式総数は増加することはなく、減少するものであります。当社としては、今般のASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行により、市場株価の動向を適切に反映した形で資本効率の向上を図ることを目的とした自己株式の取得を行うにあたり、相応の規模を有する自己株式の取得を即時に行うことが可能となるものと判断しております。

3.デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当する事項はございません。

4.新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について <本新株予約権割当契約について>」をご参照ください。

5.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社は、割当予定先であるSMBC日興証券より、SMBC日興証券が本自己株式取得(ASR)において、2,250,000株の売付注文を行う予定である旨確認しております。また、「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」で記載の通り、SMBC日興証券は本自己株式取得(ASR)後に、貸株市場から借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ASR)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式の返却を目的としてSMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定であります。

6.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

SMBC日興証券は、本自己株式取得(ASR)に応じる目的で、当社役員及び役員関係者との間において株券貸借取引契約の締結を行う予定はございません。

7.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

ASR出資金額固定型新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」といいます。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。また、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR出資金額固定型新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従います。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

 該当事項はありません。

 

2【新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数

1個(新株予約権1個につき100株)

発行価額の総額

新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。

発行価格

新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2026年2月24日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

三井倉庫ホールディングス株式会社 法務総務部

払込期日

該当事項なし

割当日

2026年2月24日

払込取扱場所

該当事項なし

 (注)1.ASR交付株式数固定型新株予約権は、2026年2月6日(金)(発行決議日)開催の取締役会にて発行を決議しております。また、当社は、発行決議日開催の取締役会において、ASR出資金額固定型新株予約権の発行をあわせて決議しております。ASR出資金額固定型新株予約権の詳細は、上記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券)」をご参照ください。なお、本新株予約権の割当予定先であるSMBC日興証券は、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間内に、両方の本新株予約権を行使しない一定の場合を除き、いずれか一方の新株予約権を行使し、他方の新株予約権を放棄することとされております。詳細は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」をご参照ください。

2.ASR交付株式数固定型新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

3.ASR交付株式数固定型新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先の状況については、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。

 

(2)【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1 ASR交付株式数固定型新株予約権の目的となる株式の総数及び交付株式数は原則100株であり、株価の上昇又は下落により、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に基づき変動しても、変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が変動した場合、ASR交付株式数固定型新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。また、株価の上昇又は下落により行使価額は変動し、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。

 

2 ASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額の決定基準:行使価額は、以下の算式(計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとし、計算結果が1円を下回る場合には1円とする。)の通り決定される。なお、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には別途の算出方法にて決定される。詳細は、下記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載する。

 

行使価額=①受領金額(日興)-②買付必要金額(平均VWAP)

 

上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 

① 「受領金額(日興)」とは、本自己株式取得(ASR)に際して、SMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の売却額の合計とする。

 

② 「買付必要金額(平均VWAP)」は、以下の計算式に従って算出される金額とする。

 

買付必要金額(平均VWAP)=(ア)売却株式数(日興)×(イ)平均VWAP

 

(ア)「売却株式数(日興)」とは、本自己株式取得(ASR)に際して、SMBC日興証券が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数とする。

 

(イ)「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」において「平均VWAP」とは、2026年8月3日(同日を含む。)から別記注第1項第(3)号に定めるASR交付株式数固定型新株予約権の行使請求の効力発生日(以下、「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」において「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下、「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」において「平均VWAP算定期間」という。)中の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術平均値に100.20%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行要項に定める除外市場混乱事由発生日は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 

3 行使価額の決定頻度:行使請求日に1回のみ決定される。

 

4 行使価額の下限:1円

 

5 交付株式数の上限:100株(2025年9月30日現在の発行済株式数に対する割合は0.00%)

 

なお、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には別途の算出方法にて決定される。詳細は下記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載する。

 

6 ASR交付株式数固定型新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にてASR交付株式数固定型新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1円(ただし、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」に記載の通り、ASR交付株式数固定型新株予約権は行使されない可能性がある。)

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。単元株式数は100株である。

 

 

新株予約権の目的となる株式の数

100株

なお、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には、100株に、以下の算式によって計算される株式数を加算する(なお、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

 

売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

新株予約権の行使時の払込金額

1 ASR交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、以下の算式によって計算される金額(1円未満の端数は切り上げることとし、計算結果が1円を下回る場合には1円とする。)とする。ただし、行使価額は、本欄第2項及び第3項に基づき調整されるものとする。

行使価額=受領金額(日興)-買付必要金額(平均VWAP)

 

2 前項の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された場合であって、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。)。

 

① {受領金額(日興)-(売却株式数(日興)×平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が1円を下回る場合には1円とする。ただし、TOB時経過期間割合が0である場合には0円とする。)

 

② 受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

 

3 2026年2月12日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が株式分割等の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、前項の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

 

調整後売却株式数(日興)=調整前売却株式数(日興)×株式分割等の比率

 

 

調整後VWAP=

調整前VWAP

株式分割等の比率

 

 

4 前項の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、ASR交付株式数固定型新株予約権に係る新株予約権者(以下「ASR交付株式数固定型新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP及びVWAPの調整を行う。

 

① 合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

 

③ これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

④ その他当社及びASR交付株式数固定型新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

8,034,749,999円(上限)

※ 当該金額は、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においてSMBC日興証券以外の当社株主からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えず、かつ買付必要金額(平均VWAP)が1円となった場合を前提とした上限額である。実際の金額は、買付必要金額(平均VWAP)等に連動して変動する。また、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項が適用される場合においては、その価額は上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載の算式によって計算される金額とする。なお、新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は0円となる。

 

 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

ASR交付株式数固定型新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係るASR交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を、当該行使請求に係る交付株式数(原則100株)で除した額とする。

 

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 

ASR交付株式数固定型新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2026年2月25日から2027年2月12日まで(以下、「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)」において「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日についてはASR交付株式数固定型新株予約権の行使をすることができないものとする。

 

ただし、原則として2026年9月15日から2027年2月1日までの間に行使が行われる旨が本新株予約権割当契約において規定されている。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 新株予約権の行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 新株予約権の行使請求の取次場所

 

該当事項なし

 

3 新株予約権の行使に関する払込取扱場所

 

株式会社三井住友銀行 日本橋東支店

新株予約権の行使の条件

ASR交付株式数固定型新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

ASR交付株式数固定型新株予約権には当社の決定によるASR交付株式数固定型新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。ただし、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 (5)株券等の保有方針」に記載の通り、割当予定先は、当社の書面による事前の同意がない限り、ASR交付株式数固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨及び、いかなる場合であっても、ASR出資金額固定型新株予約権とASR交付株式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することはできない旨が、当社と割当予定先との間で締結予定の本新株予約権割当契約において規定されている。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存するASR交付株式数固定型新株予約権(以下「残存ASR交付株式数固定型新株予約権」という。)のASR交付株式数固定型新株予約権者に対し、それぞれ再編当事会社の代替新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存ASR交付株式数固定型新株予約権は消滅し、当社は、再編当事会社をして代替新株予約権を新たに発行させるものとする。

 

(1)新たに交付される新株予約権の数

 

1個

 

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

 

再編当事会社の同種の株式

 

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数

 

上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて組織再編行為に際して決定する。

 

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

 

 

 

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

 

上記「(1)募集の条件」(注)第2項、別記「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使の条件」欄、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄及び本欄並びに別記(注)第8項に準じて、組織再編行為に際して決定する。

 (注)1.新株予約権の行使請求及び払込みの方法

(1)ASR交付株式数固定型新株予約権の行使は、行使可能期間中に本表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることにより行われる。

(2)ASR交付株式数固定型新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて本表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。

(3)ASR交付株式数固定型新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に本表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該ASR交付株式数固定型新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

当社は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」に記載の通り、ファシリティ型自己株式取得(ASR)(本スキーム)により、本自己株式取得(ASR)におけるSMBC日興証券からの取得分についての当社の実質的な自己株式取得価額を、本自己株式取得(ASR)後の一定期間の東京証券取引所における当社株式のVWAPの平均値に100.20%を乗じた価格と等しくすべく、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権をSMBC日興証券への第三者割当による方法で発行することを決定いたしました。従いまして、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権は、資金調達を目的とするものではございません。当社が自己株式の取得方法としてASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行を伴うファシリティ型自己株式取得(ASR)(本スキーム)を選択した経緯等につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」をご参照ください。

また、ASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権が行使された場合でも、上記の通り本自己株式取得(ASR)後の一定期間のVWAPの平均値に100.20%を乗じた価格で自己株式の取得が行われたものと同様の経済状況が生じるにとどまるものであり、一定の希薄化(詳細は下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」をご参照ください。)を伴いますが、ファシリティ型自己株式取得(ASR)(本スキーム)を一体として見たとき、自己株式を除いた発行済株式総数は増加することはなく、減少するものであります。当社としては、今般のASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行により、市場株価の動向を適切に反映した形で資本効率の向上を図ることを目的とした自己株式の取得を行うにあたり、相応の規模を有する自己株式の取得を即時に行うことが可能となるものと判断しております。

3.デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当する事項はございません。

4.新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について <本新株予約権割当契約について>」をご参照ください。

5.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社は、割当予定先であるSMBC日興証券より、SMBC日興証券が本自己株式取得(ASR)において、2,250,000株の売付注文を行う予定である旨確認しております。また、「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について (2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について」で記載の通り、SMBC日興証券は本自己株式取得(ASR)後に、貸株市場から借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ASR)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式の返却を目的としてSMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定であります。

 

6.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

SMBC日興証券は、本自己株式取得(ASR)に応じる目的で、当社役員及び役員関係者との間において株券貸借取引契約の締結を行う予定はございません。

7.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

ASR交付株式数固定型新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。また、ASR交付株式数固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従います。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

 該当事項はありません。

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

 本新株予約権については、平均VWAP次第でASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方が行使されることとなります。本新株予約権に係る調達する資金の額は、それぞれ以下の通りです。

<第1回新株予約権(ASR出資金額固定型新株予約権)>

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

10,000,000

 (注)1.払込金額の総額はASR出資金額固定型新株予約権の発行価額及びASR出資金額固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額です。当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には、払込金額の総額は増額される可能性がありますが、原則的な場合を記載しております。

2.発行諸費用の概算額は、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権に係る弁護士費用、価額算定費用等の合計額であり、消費税等は含まれておりません。

 

<第2回新株予約権(ASR交付株式数固定型新株予約権)>

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

8,034,749,999

10,000,000

8,024,749,999

 (注)1.払込金額の総額は本自己株式取得(ToSTNeT-3)において、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えず、かつ、買付必要金額(平均VWAP)が1円となった場合のASR交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を前提とした金額であり、受領金額(日興)(上限8,034,750,000円)より1円を控除した金額を本届出書の提出日現在における見込額として記載しております。実際の金額は、ASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使日に確定する行使価額に基づき減少します。また、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には、払込金額の総額は別途調整されることとなります。

2.発行諸費用の概算額は、ASR交付株式数固定型新株予約権及びASR出資金額固定型新株予約権に係る弁護士費用、価額算定費用等の合計額であり、消費税等は含まれておりません。

 

(2)【手取金の使途】

 上記の通り、ASR出資金額固定型新株予約権が行使された場合の差引手取概算額は原則0円であり、ASR交付株式数固定型新株予約権による差引手取概算額は8,024,749,999円(上限)(ただし、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公表された場合等一定の場合には、払込金額の総額は別途調整されることとなります。)であります。本新株予約権については、平均VWAP次第でASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方が行使されることとなりますが、このうち、ASR交付株式数固定型新株予約権については、平均VWAPが本自己株式取得(ASR)に係る取得単価よりも低い場合に行使されることとなります。上記の通り、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使により払い込まれる金額は平均VWAPに連動して変動することとなりますが、これに係る調達金額については、本自己株式取得(ASR)の実施にあたり当社が拠出することとなる自己資金(本自己株式取得(ASR)に充当する現預金)(8,034,750,000円)の復元のための資金の一部として、原則2026年9月から2027年2月までにその全額を充当する予定です。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 ファシリティ型自己株式取得(ASR)について

(1)自己株式取得に係る事項の決定について

 当社は、2026年2月6日開催の取締役会において、以下の通り、自己株式取得に係る事項について決議をしております。

(1)取得対象株式の種類

当社普通株式

(2)取得し得る株式の総数

5,500,000株(上限)

(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合7.35%)

(3)株式の取得価額の総額

34,000,000,000円(上限)

(4)取得期間

2026年2月9日から2026年7月31日

(5)取得方法

自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを含む東京証券取引所における市場買付け

 

(2)ファシリティ型自己株式取得(ASR)の概要について

 当社は、上記(1)の自己株式取得に係る事項に関連して、その具体的な取得方法として、2026年2月6日の終値(最終特別気配を含みます。)3,571円で、2026年2月9日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付の委託を行い、約196億円に相当する5,500,000株(上限)の自己株式の取得(本自己株式取得(ToSTNeT-3))を行います。なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。

 なお、本自己株式取得(ToSTNeT-3)においては、その取得予定株式数(上限)5,500,000株のうち2,250,000株についてSMBC日興証券より売付注文がなされる予定でありますが、SMBC日興証券からの取得分についての当社の実質的な取得価額が、2026年8月3日から本新株予約権のいずれかの権利行使日の前取引日までの期間中の各取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引のVWAPの平均値に100.20%を乗じた価格(以下「平均VWAP」といいます。)と等しくなるよう、当社とSMBC日興証券との間でASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権を用いた調整取引(以下「本調整取引」といいます。)が行われる予定です。本調整取引の結果、最終的な自己株式の取得総額又は取得株式数が変動する可能性があります。本調整取引の詳細については下記をご参照ください。

 当社は、今般実施する自己株式の取得について、SMBC日興証券より提案のあったファシリティ型自己株式取得(ASR)(本自己株式取得(ASR)及び本調整取引の一連の取引を通じた自己株式の取得をあわせて、以下「本スキーム」と総称します。)の方法を併せて行うことが、以下に記載の理由により、相応の規模を有する自己株式の取得を即時に行いたいという当社のニーズを充足し得る最良の選択肢であると判断し、本自己株式取得(ToSTNeT-3)のうち、その一部をファシリティ型自己株式取得(ASR)で行うとともに、2026年2月10日から2026年7月31日までの期間(以下「本市場買付期間(自己株式取得)」といいます。)における取引一任契約に基づく市場買付による自己株式の取得(以下「本自己株式取得(市場買付)」といいます。)により行うことといたしました。

 市場買付による自己株式の取得方法のうち、通常の立会取引で自己株式を取得するスキームとしては、当社が個別に発注するもの、証券会社による一任勘定取引、信託会社の利用等、様々な手法が存在しますが、当社が今回企図している規模の自己株式の取得を行う場合、当社株式の市場における売買高を勘案すると、いずれの市場買付による手法も、自己株式の取得が終了するまでに一定の期間を要することになることが想定されます。また、ToSTNeT-3において買付の委託を行う場合には、上記の手法と異なり、取引自体は1日で終了するものの、株主の皆様による売付注文の数量次第では、当社が企図していた規模の自己株式の取得ができない可能性があります。

 この点、今般の自己株式取得における一部において本スキームを採用することで、後述の通り、新株予約権の発行に係る手続きを要するものの、一般の株主の皆様による売付注文が少ない場合であっても、SMBC日興証券が自己の計算に基づき、取得予定株式数(ASR)の総数について売付注文を行う予定であることから、当社は取得予定株式数(ASR)の総数について高い確度で自己株式の取得を行うことが可能になります。なお、現時点でSMBC日興証券の売付注文は確定しておりませんが、SMBC日興証券からは、貸株市場からの借株により取得予定株式数(ASR)の総数について売付注文を行うことが可能であると見込んでいる旨の確認を得ております。本自己株式取得(ASR)にあたり、SMBC日興証券は当該借株の返却を目的として一定期間中、当社株式を株式市場内で取得(以下「本市場買付取引(ASR)」といい、本市場買付取引(ASR)を行う期間を「本市場買付期間(ASR)」といいます。)(注)する予定ですが、本自己株式取得(市場買付)に加えて、本市場買付期間(ASR)中に行われるSMBC日興証券による本市場買付取引(ASR)により、当社株式の需給の改善も期待できるものと考えております。

 なお、当社は、取得予定株式数(上限)5,500,000株のうち、本自己株式取得(ToSTNeT-3)において一般の株主の皆様を含め売付注文がなされなかった分について、本市場買付期間(ASR)に先立ち、2026年2月10日から2026年7月31日までの期間中、取引一任契約に基づく市場買付による自己株式の取得を行う予定です。なお、本自己株式取得(ToSTNeT-3)により取得予定株式数(上限)全部の取得が行われた場合には、本自己株式取得(市場買付)は行われません。また、本自己株式取得(ToSTNeT-3)により取得予定株式数(上限)全部の取得が行われない場合でも、本市場買付期間(自己株式取得)中の市場動向等により本自己株式取得(市場買付)の一部又は全部が行われない可能性があります。

(注) 本市場買付取引(ASR)はSMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において行われるものであり、本市場買付期間(ASR)は2026年8月3日から、その最終日は遅くとも2027年1月29日までとなります。ただし、SMBC日興証券により、本新株予約権の権利行使期間(以下に定義します。)の延長が必要となる市場混乱事由発生日(当社株式に関する取引制限等が課される等、本新株予約権割当契約に基づき一定の事由が発生したとSMBC日興証券が合理的に判断した取引日をいいます。以下同じ。)が発生した旨の申告が当社になされた場合、当該取引日の日数分に相当する取引日だけ、本市場買付期間(ASR)は延長される場合があります。

 

<本スキーム(ファシリティ型自己株式取得(ASR))の概要>

 本スキームの概要は以下の通りです。

・当社は、2026年2月9日にToSTNeT-3による買付けにより、取得単価(3,571円)で、取得予定金額(約196億円)に相当する取得予定株式数(上限)(5,500,000株)の本自己株式取得(ToSTNeT-3)を行います。その際、SMBC日興証券は貸株市場から借株をした上で本自己株式取得(ToSTNeT-3)に応じる形で、上記5,500,000株のうちの2,250,000株に相当する取得予定株式数(ASR)と同数の売付注文(約80億円)を行う予定です。

 したがいまして、本自己株式取得(ToSTNeT-3)に際して一般の株主の皆様が売付注文をしない場合であっても、当社は本自己株式取得(ToSTNeT-3)において取得予定株式数(ASR)分の自己株式は取得することができる見込みです。なお、ToSTNeT-3では一般の株主の皆様からの売付注文は、金融商品取引業者であるSMBC日興証券の自己の計算に基づく売付注文より優先されますので、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を上回った場合には、SMBC日興証券による売付注文に対する約定は、その超過分を除いた株式数についてのみなされます。そのため、一般の株主の皆様から取得予定株式数(上限)に達する数の売付注文があった場合には、SMBC日興証券からの売付けによる本自己株式取得(ASR)は行われないこととなり、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権はいずれも行使されません。

・SMBC日興証券は、本市場買付期間(ASR)中、借り入れた当社株式のうち本自己株式取得(ASR)において実際に当社に対して売却した数量の当社株式(以下、かかる株式の数量を「売却株式数(日興)」といいます。)の返却を目的として、SMBC日興証券の裁量により自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定です(本市場買付取引(ASR))。

・本スキームにおいては、当社が本自己株式取得(ASR)を通じてSMBC日興証券から取得した株式に関して、当社の実質的な取得単価が本自己株式取得(ASR)後の一定期間(2026年8月3日からASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使日の前取引日まで)の各取引日(「取引日」とは東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術平均値に100.20%を乗じた価格(平均VWAP)と等しくなるように設計されています。具体的には、当社は、本調整取引のためにSMBC日興証券に対してASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権を割り当てます。SMBC日興証券が、平均VWAPの推移の状況に応じて、本市場買付期間(ASR)最終日の翌取引日にASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれかを行使することにより、本調整取引が行われます。本調整取引の内容は、具体的には以下の通りです。

① 平均VWAPが、本自己株式取得(ASR)に係る取得単価よりも高い場合(ASR出資金額固定型新株予約権の権利行使による本調整取引)

-この場合、SMBC日興証券が、本市場買付取引(ASR)において平均VWAPで株式を取得すると仮定すると、SMBC日興証券が本自己株式取得(ASR)において当社から受領した金額(受領金額(日興))の全額を使っても、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に充分な数量の株式を買い付けることができません(かかる仮定の下で買い付けることができる株式数を、以下「取得可能株式数(平均VWAP)」といいます。)。そのため、SMBC日興証券は、本市場買付期間(ASR)最終日の翌取引日にASR出資金額固定型新株予約権を行使することにより、不足する株式数に相当する株式を取得します。なお、ASR出資金額固定型新株予約権の行使時の出資金額は1円であり、その行使によりSMBC日興証券に交付される株式数は、以下の算式によって算定されます。

ASR出資金額固定型新株予約権の交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

(取得可能株式数(平均VWAP)=受領金額(日興)÷平均VWAP)

※ 上記交付株式数は行使価額1円に対する交付株式数です。

-上記のASR出資金額固定型新株予約権の権利行使による当社株式の交付が行われた結果、本スキームにおいて当社が取得することとなる実質的な自己株式の取得株式数は、当社がToSTNeT-3取引により買い付けた株式数から、ASR出資金額固定型新株予約権の権利行使による交付株式数を控除した株式数となります。

-本自己株式取得(ToSTNeT-3)において一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えなかった(取得予定株式数(ASR)の全数についてSMBC日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた)と仮定すると、本自己株式取得(ASR)と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が取得予定株式数(ASR)における取得予定金額約80億円を使用して平均VWAPで株式を買い付けた場合と同じ結果となります(ただし、ASR出資金額固定型新株予約権の権利行使時における出資金額(1円)は考慮しておりません。)。また、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えた場合、SMBC日興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その超過分が控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、ASR出資金額固定型新株予約権の交付株式数の上限は減少します。

-なお、この場合、ASR交付株式数固定型新株予約権は行使されず、SMBC日興証券により放棄されます。

 

② 平均VWAPが、本自己株式取得(ASR)に係る取得単価よりも低い場合(ASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使による本調整取引)

-この場合、SMBC日興証券が、本市場買付取引(ASR)において平均VWAPで株式を取得すると仮定すると、SMBC日興証券が本自己株式取得(ASR)において当社から受領した金額(受領金額(日興))を全額使用することなく、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に必要な数量を買い付けることができます(かかる仮定の下でSMBC日興証券が借り入れた株式の返却に必要な数量を買い付けるのに必要な金額を、以下「買付必要金額(平均VWAP)」といいます。)。そのため、SMBC日興証券は、本市場買付期間(ASR)最終日の翌取引日にASR交付株式数固定型新株予約権を行使し、その行使の対価として、余剰分に相当する金銭を当社に対して支払います。なお、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使に係る交付株式数は100株であり、当該行使により当社に交付される金銭(行使価額)は、以下の算式によって算定されます。

ASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額=受領金額(日興)-買付必要金額(平均VWAP)

(買付必要金額(平均VWAP)=売却株式数(日興)×平均VWAP)

※ 上記行使価額は、当社普通株式100株の発行に対して払い込まれる金額です。

-上記のASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使に係る行使価額の払込みが行われた結果、本スキームにおいて当社が取得する自己株式の実質的な取得総額は、当社がToSTNeT-3取引により支払った取得価額の総額から、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額を控除した金額となります。

-本自己株式取得(ASR)において一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えなかった(取得予定株式数(ASR)の全数についてSMBC日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた)と仮定すると、本自己株式取得(ASR)と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が平均VWAPで取得予定株式数(ASR)2,250,000株を買い付けた場合と同じ結果となります(ただし、上記ASR交付株式数固定型新株予約権の権利行使時に交付される100株は考慮しておりません。)。また、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数(ASR)の合計が取得予定株式数(上限)を超えた場合、SMBC日興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その超過分が控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、ASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額の上限は減少します。

-なお、この場合、ASR出資金額固定型新株予約権は行使されず、SMBC日興証券により放棄されます。

 

・なお、当社普通株式に対する公開買付けが開始又は公表された場合等においては、本新株予約権の発行要項に基づき、当該公開買付けの開始又は公表までの一定期間のVWAPの平均値を基に事後調整取引を実施した上で、当該公開買付けの開始又は公表から権利行使期間(以下に定義します。)の末日までの取引日数を考慮した、借株の返却を目的とした本市場買付取引(ASR)未実施相当分について精算するため、ASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権の行使価額及び交付株式数が調整されることとされています(当社普通株式に対する公開買付けが開始又は公表された場合等において当該行使価額及び交付株式数の調整が適用される本新株予約権のいずれかの行使を、以下「本新株予約権の公開買付発生時行使」という。)。

 

 上記のASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれかの行使は、原則として本新株予約権割当契約で定められる2026年9月15日から、2027年2月1日(以下「権利行使期間」といいます。)までの間に行われる予定です。ただし、権利行使期間は、SMBC日興証券により、本新株予約権の権利行使期間の延長が必要となる市場混乱事由発生日が発生した旨の申告が当社になされた場合、最長で本新株予約権の発行要項に定める行使可能期間(以下「行使可能期間」といます。)の最終日である2027年2月12日を限度として当該日数に相当する取引日だけ延長される他、本新株予約権の公開買付発生時行使が行われる場合においては権利行使期間に関わらず行使可能期間の初日以降に行使される場合があります。最終的な本調整取引の結果については、別途開示をする予定ですが、その結果次第では、最終的な自己株式の取得総額又は取得株式数が変動する可能性があります。なお、万が一、平均VWAPが本自己株式取得(ToSTNeT-3)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券はASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとなります。

 

<本新株予約権割当契約について>

 当社は本日付でSMBC日興証券との間で本新株予約権割当契約を締結しております。本新株予約権割当契約において、SMBC日興証券は、権利行使期間(原則として2026年9月15日から2027年2月1日)内のいずれかの日にASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することが義務付けられております。具体的には、SMBC日興証券は、本市場買付取引(ASR)が完了した日の翌取引日に、上記の通り本自己株式取得(ASR)に係る取得単価と平均VWAPを比較した上で、ASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方を行使することとされております(ただし、万が一、平均VWAPが本自己株式取得(ASR)に係る取得単価と同額であった場合は、SMBC日興証券はASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとされており、かかる放棄が行われた場合には、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の行使は行われません。)。また、SMBC日興証券はASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使した場合には、もう一方を行使することはできず、放棄することとされています。なお、SMBC日興証券による本市場買付取引(ASR)については、実施するか否か、買付けの時期・価格を含め、SMBC日興証券の裁量により行われます。

 

2 三井不動産株式会社との資本業務提携について

 当社は、2026年2月6日開催の取締役会において、当社と三井不動産株式会社(以下「三井不動産」といいます。)との間で資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)に関する契約を締結し、本資本業務提携に関連し、三井不動産を割当予定先とする計5,250,000株の新株式の発行及び自己株式の処分(以下「本第三者割当」といいます。)を決議しており、本第三者割当に係る有価証券届出書を提出しております。

 本資本業務提携の概要は以下の通りであります。詳細につきましては、当社が2026年2月6日に提出する本第三者割当に係る有価証券届出書をご参照ください。

(1)本資本業務提携の内容

ア 資本提携の内容

 当社は、三井不動産に対して5,250,000株(議決権数52,500個)の当社普通株式を割り当てます。

 

イ 業務提携の内容

 業務提携の主な内容は以下の通りです。

1 当社グループが所有する土地・建物に関する共同事業の検討・協議・実施

2 当社グループが開発予定の新規物件にかかる開発マネジメント業務の三井不動産への委託

3 当社グループが今後注力する新規事業及び周辺事業領域における協業検討

 これらに加え、当社の更なる企業価値向上に資する施策の検討及び協議を進めて参ります。

 

(2)資本業務提携の相手先の概要

(1)名称

三井不動産株式会社

(2)所在地

東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号

(3)代表者の役職・氏名

代表取締役社長  植田 俊

(4)事業内容

・不動産の取得、所有、処分及び賃借

・不動産の管理及び利用

・不動産の売買、その他仲介及び鑑定

(5)資本金

341,800百万円(2025年9月30日現在)

 

(3)日程

(1)本資本業務提携及び本第三者割当に関する取締役会決議日

2026年2月6日

(2)本資本業務提携及び本第三者割当に関する契約締結日

2026年2月6日

(3)本第三者割当の払込期日及び本資本業務提携の開始日

2026年2月24日(予定)

 

(4)今後の見通し

 当社は本資本業務提携及び本第三者割当が、当社の企業価値及び株主価値の向上に資するものと考えておりますが、現時点における2026年3月期の業績への具体的な影響額は未定です。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(1)割当予定先の概要

名称

SMBC日興証券株式会社

本店の所在地

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

代表者の役職及び氏名

取締役社長  吉岡 秀二

資本金

1,350億円(2025年9月30日現在)

事業の内容

金融商品取引業等

主たる出資者及びその出資比率

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%

 

(2)提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数

(2025年9月30日現在)

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数

(2025年9月30日現在)

39,419株(2025年9月30日現在。2025年9月30日現在の当社の普通株式に係る総議決権数の0.05%)

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術関係

該当事項はありません。

取引等関係

該当事項はありません。

 

(3)割当予定先の選定理由

 当社は、今般の自己株式の取得を検討するにあたり、SMBC日興証券より提案を受けたファシリティ型自己株式取得(ASR)を採用することにより、市場株価の動向を適切に反映した形で株主還元策として相応の規模を有する自己株式の取得を即時に行うことが可能となるものと判断し、自己株式の取得の一部を本スキームにより行うこととしました。本スキームにおいては上記の通り、本自己株式取得(ASR)における取得分について、当社の実質的な取得価額が平均VWAP相当になるよう、ASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれかを用いた本調整取引が行われます。当社は、資本効率の向上及び株主還元の拡充を図ることを目的とした今般の自己株式の取得の一部を、本調整取引を含めたファシリティ型自己株式取得(ASR)の方法により遂行するため、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権をSMBC日興証券へ割り当てることを決定いたしました。

(注) ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるSMBC日興証券により買い受けられるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。

 

(4)割り当てようとする株式の数

<ASR出資金額固定型新株予約権>

 割当予定先に割り当てるASR出資金額固定型新株予約権の目的である株式の総数は2,249,900株(上限)であります(ただし、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の通り、変動します。)。

 

<ASR交付株式数固定型新株予約権>

 割当予定先に割り当てるASR交付株式数固定型新株予約権の目的である株式の総数は原則100株であります(ただし、上記「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の通り、変動します。)。

 

(5)株券等の保有方針

 本新株予約権割当契約において、SMBC日興証券は当社の事前の書面による同意がない限り、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、いかなる場合もASR出資金額固定型新株予約権とASR交付株式数固定型新株予約権の一方のみを譲渡することができない旨等が定められております。

 また、SMBC日興証券は、ASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれかの行使により交付される当社株式について長期保有する意思を有しておらず、SMBC日興証券が借り入れた株式の返却に充当する等により処分していく方針であることを確認しております。

 

(6)払込みに要する資金等の状況

 割当予定先であるSMBC日興証券からは、ASR出資金額固定型新株予約権の発行価額(払込金額)及びASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、口頭で説明を受けており、同社の2026年3月期第3四半期決算短信(連結)に記載されている2025年12月31日現在の連結貸借対照表及び個別財務諸表等から十分な現預金及びその他流動資産を保有していることを確認し、また、本自己株式取得(ASR)においてSMBC日興証券が、SMBC日興証券が借り入れた株式を自己の計算に基づき売却し、その対価を受領することからも、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

 

(7)割当予定先の実態

 SMBC日興証券は金融商品取引業者としての登録を行い、監督官庁である金融庁の監督及び規制に服しております。また、SMBC日興証券は東京証券取引所その他の金融商品取引所の取引参加者であり、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)には該当せず、また、特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。

 

2【株券等の譲渡制限】

 ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の内容として譲渡制限は設けておりません。ただし、割当予定先は、当社の事前の同意がない限り、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が、本新株予約権割当契約において規定されています。

 

3【発行条件に関する事項】

(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

 ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権はファシリティ型自己株式取得(ASR)における調整取引のために発行されるものですが、当社は、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行要項並びにSMBC日興証券との間で締結した本新株予約権割当契約に定められた諸条件を考慮したASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表取締役:山本顕三)(以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計は、株価の騰落に応じてASR出資金額固定型新株予約権又はASR交付株式数固定型新株予約権のいずれかが権利行使される点等の諸条件も考慮しつつ、当社株式の株価変動率、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の行使条件等を勘案し、新株予約権の評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の価値評価を実施しました。当社は、SMBC日興証券が取得する本スキームにおける地位は単に将来の一定の時点までの株価の騰落を事後的に精算するという地位に過ぎず、株価は基本的に上下どちらにも変動し得る以上、積極的な価値を持たず、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行要項並びに本新株予約権割当契約に定められた諸条件を一体として評価すれば価値は零であると評価できることから、赤坂国際会計の評価を参考にしつつ、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の内容を勘案の上、無償でのASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断し、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととしました。

 また、当社監査役5名(うち社外監査役3名)全員から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、ASR出資金額固定型新株予約権及びASR交付株式数固定型新株予約権の発行条件は、いずれもSMBC日興証券に特に有利な条件に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。

 

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

 平均VWAPが本自己株式取得(ASR)に係る取得単価よりも高い場合に行使されることとなるASR出資金額固定型新株予約権の交付株式数の上限は、2,249,900株であります(当社の発行済株式総数74,991,106株(2025年9月30日現在)に対して3.00%、総議決権数747,776個(2025年9月30日現在)に対して3.01%の希薄化率)。ただし、ASR出資金額固定型新株予約権の権利行使(本調整取引)は、本自己株式取得(ASR)における取得分について、当社の実質的な取得価額が平均VWAP相当になるように行われるものであり、また、ASR出資金額固定型新株予約権の実際の交付株式数は、ASR出資金額固定型新株予約権の権利行使日に、売却株式数(日興)から取得可能株式数(平均VWAP)を控除して算出される数となる(上記の希薄化率はあくまで交付株式数の上限に基づいている)ことからも、本自己株式取得(ASR)及び本調整取引全体で考えた場合には本自己株式取得(ASR)以前対比で希薄化を生じさせるものではなく、その規模は合理的であると判断しております。

 そして、平均VWAPが本自己株式取得(ASR)時に係る取得単価よりも低い場合に行使されることとなるASR交付株式数固定型新株予約権についても、ASR交付株式数固定型新株予約権が行使された際の交付株式数は原則100株であり、希薄化の規模はより限定的かつ、本自己株式取得(ASR)及び本調整取引全体で考えた場合には本自己株式取得(ASR)以前対比で希薄化を生じさせるものではないことから、同様に合理的と判断しております。

 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

 該当事項はありません。

 

5【第三者割当後の大株主の状況】

(1)ASR出資金額固定型新株予約権(第1回新株予約権)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)

割当後の所有株式数

(株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8-1赤坂インターシティAIR

8,837,800

11.82

8,837,800

12.36

大樹生命保険株式会社

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区大手町2丁目1-1

(常任代理人住所 東京都中央区晴海1丁目8-12)

4,707,600

6.30

4,707,600

6.58

株式会社日本カストディ銀行

(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

4,304,700

5.76

4,304,700

6.02

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁目9

4,203,000

5.62

4,203,000

5.88

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

39,419

0.05

2,289,319

3.20

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13-1

2,126,277

2.84

2,126,277

2.97

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1-2

2,090,850

2.80

2,090,850

2.92

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5-1

1,930,500

2.58

1,930,500

2.70

HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

1 QUEENS ROAD CENTRAL.HONG KONG

(常任代理人住所 東京都中央区日本橋3丁目11-1)

1,884,700

2.52

1,884,700

2.63

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB

(常任代理人 BOFA証券株式会社)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM

(常任代理人住所 東京都中央区日本橋1丁目4-1日本橋一丁目三井ビルディング)

1,545,263

2.07

1,545,263

2.16

31,670,109

42.35

33,920,009

47.42

 (注)1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、それぞれ2025年9月30日現在の株主名簿上の所有株式数によって算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.「割当後の所有株式数」は、割当予定先であるSMBC日興証券を除き2025年9月30日現在の株主名簿上の株式数であり、割当予定先であるSMBC日興証券についてはASR出資金額固定型新株予約権の目的である普通株式の数の上限(2,249,900株)を加算して算出しております。また、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数(747,776個)に、ASR出資金額固定型新株予約権の目的である普通株式に係る議決権数の上限(22,499個)を加えた議決権数から、本自己株式取得(ToSTNeT-3)における取得予定株式数に係る議決権の数(55,000個)を減算した数(715,275個)で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。なお、2026年2月6日開催の取締役会において決議された、三井不動産を割当先とする本第三者割当に係る株式数及び議決権については、上記の大株主の状況に加味しておりません。

3.割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を約していないため、割当予定先であるSMBC日興証券は、割当後における当社の大株主とはならないと見込んでおります。

4.当社は、上記のほか自己株式146,583株(2025年9月30日現在)を保有しております。

 

(2)ASR交付株式数固定型新株予約権(第2回新株予約権)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)

割当後の所有株式数

(株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8-1赤坂インターシティAIR

8,837,800

11.82

8,837,800

12.76

大樹生命保険株式会社

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区大手町2丁目1-1

(常任代理人住所 東京都中央区晴海1丁目8-12)

4,707,600

6.30

4,707,600

6.80

株式会社日本カストディ銀行

(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

4,304,700

5.76

4,304,700

6.21

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁目9

4,203,000

5.62

4,203,000

6.07

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13-1

2,126,277

2.84

2,126,277

3.07

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1-2

2,090,850

2.80

2,090,850

3.02

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5-1

1,930,500

2.58

1,930,500

2.79

HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

1 QUEENS ROAD CENTRAL.HONG KONG

(常任代理人住所 東京都中央区日本橋3丁目11-1)

1,884,700

2.52

1,884,700

2.72

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB

(常任代理人 BOFA証券株式会社)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM

(常任代理人住所 東京都中央区日本橋1丁目4-1日本橋一丁目三井ビルディング)

1,545,263

2.07

1,545,263

2.23

株式会社竹中工務店

大阪府大阪市中央区本町4丁目1-13

1,490,400

1.99

1,490,400

2.15

33,121,090

44.29

33,121,090

47.81

 (注)1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、それぞれ2025年9月30日現在の株主名簿上の所有株式数によって算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.「割当後の所有株式数」は、2025年9月30日現在の株主名簿上の株式数であり、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数(747,776個)に、ASR交付株式数固定型新株予約権の目的である普通株式に係る原則的な議決権の数(1個)を加えた議決権数から、本自己株式取得(ToSTNeT-3)における取得予定株式数に係る議決権の数(55,000個)を減算した数(692,777個)で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。なお、2026年2月6日開催の取締役会において決議された、三井不動産を割当先とする本第三者割当に係る株式数及び議決権については、上記の大株主の状況に加味しておりません。

3.当社は、上記のほか自己株式146,583株(2025年9月30日現在)を保有しております。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

 該当事項はありません。

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

 該当事項はありません。

 

8【その他参考になる事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項はありません。

 

第2【統合財務情報】

 該当事項はありません。

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度第177期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月23日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度第178期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月10日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年2月9日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月19日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年2月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項のうち、連結営業収益、連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の見込みについては、2025年11月7日付で修正しております。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

三井倉庫ホールディングス株式会社本店

(東京都中央区日本橋箱崎町19番21号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 該当事項はありません。