2026年2月6日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第3 第三者割当の場合の特記事項
1 割当予定先の状況
(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
(5) 払込みに要する資金等の状況
第三部 追完情報
1 事業等のリスクについて
2 臨時報告書の提出
訂正箇所は を付して表示しております。
(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
(訂正前)
① AFC-HDアムスライフサイエンス
(注) AFC-HDアムスライフサイエンスの概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2025年8月31日現在におけるものです。
(後略)
(訂正後)
① AFC-HDアムスライフサイエンス
(注) AFC-HDアムスライフサイエンスの概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2025年8月31日現在におけるものです。
(後略)
(5) 払込みに要する資金等の状況
(訂正前)
① AFC-HDアムスライフサイエンス
割当予定先であるAFC-HDアムスライフサイエンスからは、本新株式の発行価額の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けております。また、AFC-HDアムスライフサイエンスの2025年8月期有価証券報告書(2025年11月26日提出)に含まれる貸借対照表から、AFC-HDアムスライフサイエンスにおける十分な現金・預金(4,376百万円)の存在を確認したことから、当社としてかかる払込み及び行使に支障はないと判断しております。
② EVO FUND
割当予定先であるEVO FUNDの保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカー及びその他金融機関の2025年11月30日時点における現金・有価証券等の資産から借入れ等の負債を控除した純資産等の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は十分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、EVO FUNDは、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、EVO FUNDは本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
また、EVO FUNDは、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上記のとおり、行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算した金額をEVO FUNDの純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しております。
(訂正後)
① AFC-HDアムスライフサイエンス
割当予定先であるAFC-HDアムスライフサイエンスからは、本新株式の発行価額の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けております。また、AFC-HDアムスライフサイエンスの2025年8月期有価証券報告書(2025年11月26日提出)に含まれる貸借対照表から、AFC-HDアムスライフサイエンスにおける十分な現金・預金(4,376百万円)の存在を確認したこと、2026年1月末時点の同社の銀行普通預金口座の残高を確認したことから、当社としてかかる払込み及び行使に支障はないと判断しております。
② EVO FUND
割当予定先であるEVO FUNDの保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカー及びその他金融機関の2026年1月31日時点における現金・有価証券等の資産から借入れ等の負債を控除した純資産等の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は十分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、EVO FUNDは、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、EVO FUNDは本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
また、EVO FUNDは、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上記のとおり、行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算した金額をEVO FUNDの純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しております。
(訂正前)
1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第94期、提出日2025年11月19日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年2月6日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年2月6日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の第94期有価証券報告書の提出日(2025年11月19日)以降、本有価証券届出書提出日(2026年2月6日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(後略)
(訂正後)
1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第94期、提出日2025年11月19日)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年2月10日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年2月10日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の第94期有価証券報告書の提出日(2025年11月19日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年2月10日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(後略)
以上