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銘柄 |
株式会社山善第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金27,979,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
金571,000,000円 |
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発行価額の総額(円) |
金28,006,979,000円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100.1円。 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 |
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利率(%) |
本社債に利息は付さない。 |
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利払日 |
該当事項なし |
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利息支払の方法 |
該当事項なし |
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償還期限 |
2031年3月3日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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但し、繰上償還の場合は本欄第2項第(2)号に定める金額による。 |
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2 社債の償還の方法及び期限 |
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(1)本社債は、2031年3月3日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 |
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(2)繰上償還事由 |
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① 組織再編行為による繰上償還 |
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イ 組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。)の普通株式が株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)のプライム市場に上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。 |
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ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。 |
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ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。 |
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(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合 |
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当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。) |
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(ⅱ)(ⅰ)以外の場合 |
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会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号②、第(2)号②、第(3)号⑥及び第(5)号に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。 |
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ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。 |
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(ⅰ)組織再編行為 |
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当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 |
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(ⅱ)承継会社等 |
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当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社若しくは株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。 |
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ホ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。 |
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② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 |
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イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 |
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ロ 本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②の手続が適用される。 |
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③ スクイーズアウト事由による繰上償還 |
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当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日(振替機関の休業日ではない日をいう。以下同じ。)目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 |
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④ 支配権変動事由による繰上償還 |
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イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。 |
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ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。 |
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⑤ 財務制限条項抵触事由による繰上償還 |
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イ 本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 |
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ロ 「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。 |
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(ⅰ)当社の2026年3月期以降の連結若しくは単体の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合 |
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(ⅱ)当社の2026年3月期以降の各連結会計年度末日における連結の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の連結会計年度末日における連結の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合 |
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(ⅲ)当社の2026年3月期以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合 |
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⑥ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 |
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イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 |
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ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。 |
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⑦ 取引停止による繰上償還 |
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当社普通株式の取引について東京証券取引所又はその他により、5取引日以上連続して取引停止が課された場合、本新株予約権付社債権者は、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 |
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(3)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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3 買入消却 |
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(1)当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。以下同じ。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。 |
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(2)当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。 |
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(3)「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。 |
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募集の方法 |
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権付社債をAP PS IV S1, L.P.に割り当てる。 |
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申込証拠金(円) |
該当事項なし |
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申込期間 |
2026年3月3日 |
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申込取扱場所 |
株式会社山善 経営管理本部 財務経理部 |
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払込期日 |
2026年3月3日 |
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本新株予約権付社債を割り当てる日は2026年3月3日とする。 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約 (担保提供制限) |
当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
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上記に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に必要な手続を速やかに完了の上、担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約 (その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1 本新株予約権付社債は2026年2月12日開催の取締役会において発行を決議しております。
2 社債管理者の不設置
本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失するものとする。
(1)上記「償還の方法」欄の規定に違背したとき。
(2)上記「財務上の特約(担保提供制限)」の規定に違背したとき。
(3)当社が本新株予約権付社債権者との間で本新株予約権付社債の買取りに関して締結した契約の重大な事項に違背したとき(表明保証の違反を含む。)。
(4)本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5)社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が1,000,000,000円を超えない場合は、この限りでない。
(6)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)に係る議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当社が電子交換所における取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれらと同等の措置を受けたとき。
(9)当社の事業若しくは財産の状態が悪化し又は悪化するおそれが生じ、債権保全のために必要が認められるとき。
また、当社が有する預金債権その他の債権について仮差押え、保全による差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同視すべき手続を含む。)が当社宛に発送された場合又は保全による差押え若しくは差押えの命令に係る送達を命ずる処分が行われた場合には、当社は、本新株予約権付社債権者からの書面による請求によって、本社債につき期限の利益を喪失するものとする。
4 本新株予約権付社債の社債権者に対する通知の方法
本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に書面により通知する方法によることができる。
5 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも2週間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を通知する。
(2)本社債の社債権者集会は大阪府においてこれを行う。
(3)本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する本新株予約権付社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
6 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本新株予約権付社債権者は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。
7 償還金の支払い
本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
8 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
本社債の財務代理人は株式会社三井住友銀行とする。
財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。
財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
9 本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(新株予約権付社債に関する事項)
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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全て完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。 |
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なお、単元株式数は100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 |
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(2)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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2 転換価額 |
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各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、1,543円とする。なお、転換価額は次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従い調整されることがある。 |
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3 転換価額の調整 |
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(1)転換価額の調整 |
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① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。 |
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② 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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イ 時価(本項第(3)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。)、執行役員及び専任役員に対する株式給付信託並びに従業員に対する株式給付信託を含む。)に基づき当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。) |
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調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 |
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ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合 |
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調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 |
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ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。) |
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調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。 |
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但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 |
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ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 |
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調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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ホ 上記イ乃至ニの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ニにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 |
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この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(2)特別配当による転換価額の調整 |
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① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第②号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。 |
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「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 |
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② イ 「特別配当」とは、2031年3月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含み、下記(あ)又は(い)のいずれか高い金額の水準を超えて臨時的(5年間に1回以下の頻度を意味する。)に実施される配当(但し、1株あたり年間20円を上限とする。)を除く。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2031年3月3日までの間に終了する各事業年度につき、当該事業年度の配当に係る最終の基準日における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数に(あ)当該事業年度における1株当たり当期純利益に40%を乗じた金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該事業年度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とする。)又は(い)当該事業年度末日における1株当たり純資産額と前事業年度末日における1株当たり純資産額とを合計して2で除して得た額に3.5%を乗じた金額のいずれか高い金額を乗じた金額をいう。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上、合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。 |
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ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。 |
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(3)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。 |
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この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(5)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。 |
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④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 |
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⑤ 本新株予約権付社債の発行後、本号⑥に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本号⑥ ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本号⑥ハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本号⑥において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が1,234円を下回ることとなる場合には、1,234円とする。)に調整される。但し、本⑤による転換価額の調整は、当社が導入する株式報酬制度に基づき、当社の取締役、執行役員及び専任役員並びに従業員に当社普通株式を交付する場合又は当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員若しくは従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 |
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⑥ 本号⑤により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、株式報酬制度に基づく当社普通株式の交付、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。) |
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調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合 |
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調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 |
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ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合 |
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調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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ニ 本⑥イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本⑥イ及びロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、本項第(1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 |
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(4)本項第(1)号①、本項第(2)号①及び本項第(3)号⑤のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。 |
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(5)本項第(1)号②、本項第(2)号②及び本項第(3)号⑥の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 |
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③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。 |
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④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
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(6)本項第(1)号乃至第(5)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金27,979,000,000円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。 |
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2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
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(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
本新株予約権の新株予約権者は、2026年3月4日から2031年2月27日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。 |
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上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。 |
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(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。) |
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(2)振替機関が必要であると認めた日 |
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(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1 新株予約権の行使請求の受付場所 |
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株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
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2 新株予約権の行使請求の取次場所 |
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該当事項なし |
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3 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 |
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該当事項なし |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1 本新株予約権付社債権者による本新株予約権の行使請求の意向表明時における本新株予約権付社債の取得 |
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(1)2026年3月4日から2031年1月6日に本新株予約権付社債権者から当社に対して本新株予約権の行使請求の意向に係る通知(以下「行使請求意向通知」という。)が書面により行われた場合、当社は、当該行使請求意向通知が行われてから実務上可能な限り速やかに、当該行使請求意向通知に記載された本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部(以下、本欄において「取得新株予約権付社債」という。)を取得し、これと引換えに当該行使請求意向通知を行った本新株予約権付社債権者に対して行使取得交付財産(以下に定義する。)を交付する。 |
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(2)「行使取得交付財産」とは、(A)取得新株予約権付社債に係る本社債の額面金額の総額に相当する額(以下「額面金額相当額」という。)の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。 |
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「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。 |
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「1株当たりの行使取得平均VWAP」とは、行使取得関係VWAP計算期間(以下に定義する。)に含まれる各VWAP取引日(以下に定義する。)において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値をいう。行使取得関係VWAP計算期間中に「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号②、第(2)号、第(3)号⑥及び第(5)号記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整される。 |
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「行使取得最終日転換価額」とは、行使取得関係VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。 |
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「行使取得関係VWAP計算期間」とは、行使請求意向通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日をいう。 |
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本欄において「VWAP取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAPが発表されない日を含まない。 |
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2 当社の選択による本新株予約権付社債の取得 |
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(1)2031年1月7日から2031年2月27日に当社から本新株予約権付社債権者に対して本新株予約権の取得に係る通知(以下「取得通知」という。)が書面により行われた場合、当社は、取得通知が行われてから実務上可能な限り速やかに、当該取得通知に記載された本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに当該取得通知を行った本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。但し、取得通知に先立ち、本新株予約権付社債権者の書面による同意(但し、かかる同意は不合理に拒絶、留保又は遅延されないものとする。)を得ていない場合は、この限りではない。 |
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(2)「交付財産」とは、(A)額面金額相当額の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。 |
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「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。 |
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「1株当たりの平均VWAP」とは、VWAP計算期間(以下に定義する。)に含まれる各VWAP取引日において東京証券取引所が発表するVWAPの平均値をいう。VWAP計算期間中に「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号②、第(2)号、第(3)号⑥及び第(5)号記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たりのVWAPも適宜調整される。 |
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「最終日転換価額」とは、VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。 |
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「VWAP計算期間」とは、取得通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日をいう。 |
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3 当社は、第1項又は第2項に定める取得条項により取得した本新株予約権付社債を、かかる取得から実務上可能な限り速やかに消却するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
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また、AP PS IV S1, L.P.(以下「割当予定先」という。)との間で2026年2月12日付で締結する引受契約(以下「本引受契約」という。)において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる(但し、割当予定先が本引受契約に関連して締結することを予定している金融機関との間の金銭消費貸借契約に基づき貸付人に対して負担する一切の債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設定すること、同金銭消費貸借契約上の貸付人の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)により質権者が本新株予約権付社債を取得又は処分することについては、この限りでないものとする。)。 |
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代用払込みに関する事項 |
1 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 |
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2 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項第(2)号①に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 |
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(1)交付される承継会社等の新株予約権の数 |
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当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 |
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(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 |
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承継会社等の普通株式とする。 |
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(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 |
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承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号乃至第(5)号と同様の調整に服する。 |
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① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 |
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② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。 |
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(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 |
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当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、別記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制限に服する。 |
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(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件 |
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別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。 |
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(7)承継会社等の新株予約権の取得条項 |
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承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄と同様に取得することができる。 |
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(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
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承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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(9)組織再編行為が生じた場合 |
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本欄の規定に準じて決定する。 |
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(10)その他 |
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承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 |
(注)1 本社債に付された新株予約権の数
各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計49個の本新株予約権を発行する。
2 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。
(2)振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後、これを撤回することができない。
3 本新株予約権の行使請求の効力発生時期
(1)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。
(2)本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権付社債に係る本社債について弁済期が到来するものとする。
4 株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
5 本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
6 本新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、本引受契約において以下のとおり合意する。
(1)割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予約権付社債の発行要項に定める自動行使型の現金決済条項による本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換の対象となる本新株予約権付社債の累計の社債の口数が、以下の各期間に応じて定められた口数を超えることとなる本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換はしないものとする。
① 2027年3月3日まで:0口
② 2027年3月4日から2028年3月3日まで:17口
③ 2028年3月4日から2029年3月3日まで:33口
④ 2029年3月4日から2031年2月27日まで:49口
(2)割当予定先は、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において、当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において有効な転換価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる。)を下回る場合には、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換はしないものとする。
(3)上記(1)及び(2)にかかわらず、①本新株予約権付社債の発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先による本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換に合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合、又は⑥当社が有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、残存する本新株予約権付社債の全てについて、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権の転換を行うことができる。
(4)割当予定先は、2026年3月4日から2031年1月6日までの間、本新株予約権を行使しようとする場合(但し、2027年3月3日以前は上記(3)に掲げる事由が発生した場合に限る)には、事前に、当社に対して、その行使請求に係る意向を通知する。
(5)割当予定先は、本新株予約権付社債の転換により取得したか、又は当社による本新株予約権付社債の取得に際して交付された株式を取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付けに対する応募(当社が反対の意見表明を行った公開買付けに対する応募は除く。)、及び公開買付けに係るスクイーズアウトにおける売却、並びにPTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除く。)において譲渡する場合、当社の事前の書面による承諾なく、当社の指定する一定の競合他社及びアクティビスト等への譲渡並びに当社に支配権変動事由(以下に定義する。)を生じさせるような譲渡を行わない。
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となる場合をいう。
7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由
(1)資金調達の目的
当社グループは、本有価証券届出書提出日現在、当社及び子会社23社で構成され、主に、①生産財関連事業、②住建事業及び③家庭機器事業を行っております。
このような中、当社は、2025年5月14日に2026年3月期を初年度とする3カ年の中期経営計画「PROACTIVE YAMAZEN 2027」を公表しました。この中期経営計画においては、達成したい5つの戦略ポイントとして「価値創造の深化」、「グローバル展開の加速」、「営業活動の高度化」、「経営基盤の強化」及び「サステナビリティ経営の強化」を掲げています。当社は上記の戦略ポイントを確実に遂行していくにあたり、必要な資金調達及び各種施策に関して、自社のリソースの活用だけでなく外部との提携等も有効であると考えていたところ、2025年6月頃、当社の取引金融機関を通じて、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社(なお、同社は、2025年7月31日を効力発生日として、同社を消滅会社、株式会社アドバンテッジパートナーズ(住所:東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス、代表取締役:笹沼泰助及び喜多慎一郎)を存続会社とする吸収合併を行っております。以下「アドバンテッジパートナーズ」といいます。)から、当社グループへの各種事業上の支援や、アドバンテッジパートナーズのグループネットワークを通じた情報提供、顧客紹介、及び資金調達に関する提案がありました。その後、アドバンテッジパートナーズと情報交換やヒアリング等をするとともに具体的な事業提携及び資金調達についての協議を続け、慎重に検討を重ねてまいりました。
その結果、アドバンテッジパートナーズの豊富なコンサルティング実績に加え、当社が認識している経営課題である海外事業の規模の拡大、成長投資の実践及びサステナビリティ経営の実践に取り組むにあたり高度な経営支援を受けられること、下記「(2)資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、同社から提案を受けた第三者割当の方法による本新株予約権付社債の発行が当社に最も適した資金調達方法であると考えたことから、アドバンテッジパートナーズとの間で事業提携を行うとともに、同社がサービスを提供しているファンドに対する第三者割当の方法による新株予約権付社債の発行を行うことが当社グループの企業価値の向上に最も適した提案であると判断し、アドバンテッジパートナーズとの間で事業提携を行うこと及び本新株予約権付社債の募集を行うことについて本日付で取締役会決議を行いました。
なお、事業提携に関する詳細につきましては、本日付の適時開示「事業提携に関するお知らせ」も併せてご参照ください。また、当社は、本日付の適時開示「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」を公表しております。自己株式取得の概要につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 自己株式の取得について」をご参照ください。
(2)資金調達方法の選択理由
① 他の資金調達方法との比較
当社は、一層の事業拡大及び収益力向上のための必要資金を確保するにあたり、複数の資金調達方法を検討いたしました。その結果、以下の理由により第三者割当の方法による本新株予約権付社債の発行が最も適した調達方法であるという結論に至りました。
ア.公募増資又は第三者割当の方法による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を完了させることができ、かつ償還の必要がない反面、発行済株式数の増加が即時に発生するため、株価に大きな影響を及ぼす可能性があります。一方、転換社債型新株予約権付社債による資金調達手法は、即時に希薄化が生じることがないことから、株価への影響が相対的に軽減されることが期待されます。また、払込期日に総額28,006,979,000円が払い込まれるため、発行当初にまとまった資金調達ができます。
イ.新株予約権による資金調達は、一般に、転換社債型新株予約権付社債と同様に即時の希薄化を避けることができる反面、当初想定していた時期、金額での資金調達ができない可能性があるというデメリットがあると考えられております。
ウ.銀行借入れにより調達した場合、金利負担が生じますが、本新株予約権付社債はゼロ・クーポンで発行されるため、キャッシュ・ベースでの金利コストが生じません。
② 本新株予約権付社債の商品設計
ア.取得条項(現金決済条項)
本新株予約権付社債には、希薄化を可能な限り抑制することを目的として、自動行使型及び一括型の2種類の取得条項(現金決済条項)が設定されております。まず、自動行使型の現金決済条項により、2026年3月4日から2031年1月6日までの間、本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」といいます。)が本新株予約権の行使を請求しようとする都度、自動的に、当該行使請求の意向に係る書面による通知のあった本新株予約権付社債につき、(ⅰ)額面金額相当額の100%に相当する金額の金銭及び(ⅱ)行使取得転換価値(注1)が当該社債の額面金額相当額を超過した額を1株当たりの行使取得平均VWAP(注2)で除して得られる数(1株未満の端数切り捨て)の当社普通株式(以下「行使取得交付財産」と総称します。)と引換えに、当社が取得することとなります。
(注)1.行使取得転換価値:(額面金額相当額÷行使取得最終日転換価額)×1株当たりの行使取得平均VWAP
行使取得最終日転換価額:行使取得関係VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額
2.1株当たりの行使取得平均VWAP:行使取得関係VWAP計算期間に含まれる各VWAP取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」といいます。)の平均値
行使取得関係VWAP計算期間:本新株予約権付社債権者から当社に対して本新株予約権の行使請求意向通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日
VWAP取引日:東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAPが発表されない日を含まない
また、一括型の現金決済条項により、2031年1月7日から2031年2月27日までの間、当社から本新株予約権付社債権者に対して本新株予約権の取得に係る通知(以下「取得通知」といいます。)が書面により行われた場合、当社は、当該取得通知に記載された本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに当該取得通知を行った本新株予約権付社債権者に対して当該取得通知に記載された本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部を、(i)額面金額相当額の100%に相当する金額の金銭及び(ⅱ)転換価値(注1)が当該社債の額面金額相当額を超過した額を1株当たりの平均VWAP(注2)で除して得られる数(1株未満の端数切り捨て)の当社普通株式と引換えに取得することができます。但し、取得通知に先立ち、本新株予約権付社債権者の書面による同意(但し、かかる同意は不合理に拒絶、留保又は遅延されないものとされています。)を得ていない場合は、この限りではありません。
(注)1.転換価値:(額面金額相当額÷最終日転換価額)×1株当たりの平均VWAP
最終日転換価額:VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額
2.1株当たりの平均VWAP:VWAP計算期間に含まれる各VWAP取引日において東京証券取引所が発表するVWAPの平均値
VWAP計算期間:取得通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続VWAP取引日
これらの現金決済条項が発動された場合には、額面金額相当額について金銭を交付することになるため、額面金額相当額についても株式が交付されることとなる本新株予約権付社債の転換(本新株予約権の行使)と比較して、交付される株式数がより少なくなります。自動行使型の現金決済条項は、当社がその発動を決定するものではなく、本新株予約権付社債権者が本新株予約権の行使を請求しようとする都度自動的に発動するものであるため、自動行使型の現金決済条項の発動期間(2026年3月4日から2031年1月6日まで)において、本新株予約権付社債の転換が進むことはありません。加えて、一括型の現金決済条項により、自動行使型の現金決済条項の発動期間の経過後においても、当社の判断で、なお残存する本新株予約権付社債の全部について現金決済条項を行使することが可能となっており、かかる場合には本新株予約権付社債の転換は行われないこととなります。このように、本新株予約権付社債は既存株主の希薄化に最大限配慮した商品性となっています。当社としては、基本的には全ての本新株予約権付社債について自動行使型の現金決済条項により取得することを想定しておりますが、仮に自動行使型の現金決済条項の発動期間(2026年3月4日から2031年1月6日まで)の経過後に本新株予約権付社債が残存することとなった場合には、当社は希薄化抑制を確実に実現するために、現時点において一括型の現金決済条項を行使する意向を有しており、行使を決定した際にはその旨を公表する予定です。但し、当社は将来の経営環境の変化、資本政策の変更及び本新株予約権付社債権者からの承諾の取得の有無等の諸般の事情により、当該条項を行使しないことを決定する場合もあり、かかる決定をした際には既存株主の皆様への説明を含めて公表いたします。
イ.転換制限期間の設定
株式価値の希薄化が生じる時期を可能な限り遅らせることができるよう当社が割当予定先と協議した結果、割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予約権付社債の発行要項に定める自動行使型の現金決済条項による本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換の対象となる本新株予約権付社債の累計の社債の口数が、以下の各期間に応じて定められた口数を超えることとなる本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換はしない旨を本引受契約で合意します(上記「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)6 本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(2)の場合は除きます。)。これにより、株式価値の希薄化について株主に配慮することができております。
① 2027年3月3日まで:0口
② 2027年3月4日から2028年3月3日まで:17口
③ 2028年3月4日から2029年3月3日まで:33口
④ 2029年3月4日から2031年2月27日まで:49口
また、割当予定先は、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において、当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において有効な転換価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てます。)を下回る場合には、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換はしないものとします。
さらに、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 f 株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること((i)当社による本新株予約権付社債の取得の際に交付される金銭及び普通株式の受領及び当該株式の売却又は(ⅱ)本新株予約権付社債の転換により取得した株式の売却による投資資金の回収)を目的としていることから、本新株予約権の行使が可能な期間において、当社普通株式の株価等を勘案の上で割当予定先が適切と判断した時点で、自動行使型の現金決済条項の発動による本新株予約権付社債の取得又は株式への転換が行われることとなります。
以上の点により、既存株主の利益及び希薄化に最大限配慮することを前提に、当社の資金ニーズに対応しながら、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利益にもつながるという点を重視し、本引受契約を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権付社債を発行することが最も適した調達方法であるという結論に至りました。
8 その他
(1)その他本新株予約権付社債発行に関して必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役社長又はその代理人に一任する。
(2)本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。
(3)当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権付社債の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じることとする。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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28,006,979,000 |
21,000,000 |
27,985,979,000 |
(注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用は、主に、弁護士費用、反社会的勢力調査費用、新株予約権付社債評価費用、財務代理人費用、登録免許税及びその他事務費用(登記費用)等からなります。
上記差引手取概算額27,985,979,000円につきましては、①経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元の充実を図ることを目的とする自己株式の取得、②事業拡大のためのM&A並びに③成長戦略加速投資のための資金に、2031年3月までに充当する予定であります。かかる資金の内訳については以下のとおりです。
なお、調達した資金は、実際の支出までは、当社の銀行預金で運用保管する予定です。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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① 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元の充実を図ることを目的とする自己株式の取得 |
15,000 |
2026年3月~2027年3月 |
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② 事業拡大のためのM&A |
12,000 |
2026年3月~2031年3月 |
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③ 成長戦略加速投資 |
985 |
2026年3月~2031年3月 |
<手取金の使途について>
① 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元の充実を図ることを目的とする自己株式の取得
上記「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (1) 資金調達の目的」に記載のとおり、当社は、本日付公表の当社プレスリリース「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」にて公表しましたとおり、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元の充実を図るため、取得株式の総数を1,300万株(上限)、取得価額の総額を15,000百万円(上限)、取得期間を2026年3月4日から2027年3月3日までとする自己株式取得枠の設定(以下「本自己株式取得枠の設定」といいます。)を決議しております。この決議に基づき、自己株式の取得資金として、2027年3月3日までに15,000百万円を充当することを計画しております。
なお、当社が、2021年4月14日に発行を決議しました2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面総額100億円)につき、転換制限条項が適用される期間が2026年1月30日をもって終了したため、今後、その転換により当社株式の交付が行われる可能性があります。また、「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の選択理由 ② 本新株予約権付社債の商品設計 ア. 取得条項(現金決済条項)」に記載のとおり、本新株予約権付社債には、希薄化を可能な限り抑制することを目的として自動行使型の取得条項(現金決済条項)を設定し、かつ、「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の選択理由 ② 本新株予約権付社債の商品設計 イ. 転換制限期間の設定」に記載のとおり転換制限を設定し、既存株主の利益及び希薄化に最大限配慮しておりますが、取得条項の発動等により当社株式が交付される可能性はございます。これらによる当社株式需給への影響を緩和する観点からも、本自己株式取得枠の設定を行いました。
(本新株予約権付社債の発行及び本自己株取得枠の設定は、新株予約権付社債の発行と自己株式取得を組み合わせた通常のいわゆるRecap CBとは以下の(ア)及び(イ)の点においてスキームが異なります。本自己株取得枠の設定に基づき自己株式取得が行われた場合、それに応じた資本効率の向上の効果はあると考えられますが、他の要素も勘案して当社全体で見た場合、通常のRecap CBのような負債増加及び資本減少並びにそれらによるROE及びEPSの向上といった財務的な効果が直ちに数値的に現れるとは限りません。
(ア)通常のいわゆるRecap CBのスキームにおいては、新株予約権付社債の発行決議から近接したタイミングでToSTNeT3等によるまとまった株式数の自己株式取得が実施されることが少なくないが、本新株予約権付社債の発行に際しては、その後の約1年間をかけて順次自己株式取得を行う予定であることから、自己株式取得による財務的な効果が本新株予約権付社債の発行と近接した時期にまとまって生じることは見込まれないこと。
(イ)上記のとおり、2021年4月14日に発行を決議した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面総額100億円)の転換制限期間が2026年1月30日をもって終了しており、今後その転換が進んだ場合、負債が減少するとともに資本が増加するため、本自己株取得枠の設定に基づいて自己株式取得を行ったとしても、当社全体の財務状況を見た場合に、通常のいわゆるRecap CBのスキームにおいて生じるような負債増加及び資本減少並びにROE及びEPSの向上といった数値的な効果が生じるかどうかは不確定であること。)
なお、自己株式の取得は市場環境等を勘案して行うため、買付金額の総額が上記①の金額に達しない可能性があります。その場合、その時点における市場環境や諸規則等を考慮した上で、2027年3月以降も自己株式の追加取得を実施するか、又は後記「②事業拡大のためのM&A」若しくは後記「③成長戦略加速投資」に充当する予定です。
② 事業拡大のためのM&A
上記「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (1) 資金調達の目的」に記載のとおり、当社が認識している経営課題である海外事業の規模の拡大、成長投資の実践にあたり、事業拡大のためのM&Aを重要な施策と位置付けております。M&Aの対象領域は既存事業の拡充のみならず、新規事業領域も含み、かつ、アドバンテッジパートナーズが有する知見と実行力を通じて、M&Aが連続的に実行されうる組織能力の確立を目指しております。現時点で進行中のM&Aも含め、2031年3月までに12,000百万円を充当することを計画しております。
なお、予定した時期までに想定しているM&Aが実行されない場合には、後記「③成長戦略加速投資」に充当する予定です。
③ 成長戦略加速投資
上記「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (1) 資金調達の目的」に記載のとおり、中期経営計画においては、達成したい5つの戦略ポイントとして「価値創造の深化」、「グローバル展開の加速」、「営業活動の高度化」、「経営基盤の強化」及び「サステナビリティ経営の強化」を掲げております。なかでも「営業活動の高度化」については、顧客管理・データ基盤、営業プロセス効率化・自動化、インサイドセールス・デジタル営業強化、営業ナレッジ・スキル強化、フィールドセールス支援、顧客体験(CX)向上及び経営・営業マネジメント可視化等、広範囲においてDX投資による営業力強化の余地を見出しており、成長戦略加速投資として、2031年3月までに985百万円をシステム開発・導入費、ソフトウエア及びハードウェア費、人材育成費等に充当する予定です。
該当事項はありません。
1 ロックアップ及び優先交渉権について
本引受契約において、当社は、以下の場合、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行等(但し、当社が株式報酬制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除きます。)、執行役員又は専任役員にその退任時に当社普通株式を交付する場合、従業員株式給付信託制度に基づき、当社の従業員に当社普通株式を交付する場合、並びに割当予定先が本新株予約権付社債並びに本新株予約権付社債の発行要項に定める本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換により交付された当社の普通株式等をいずれも保有しなくなった場合を除きます。)を行ってはならない旨を合意します。
①払込期日から、2027年9月3日までの間
②2027年9月4日以降、割当予定先により本新株予約権付社債の発行要項に定める本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換がなされた本新株予約権付社債の累計の社債の口数が17口に達した日から起算して3か月が経過していない場合
③2027年9月4日以降、割当予定先により本新株予約権付社債の発行要項に定める本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換がなされた本新株予約権付社債の累計の社債の口数が17口に達した日から起算して3か月が経過しており、株式等の発行等を行うことを企図する場合で、当該株式等の発行等に係る累積株式希薄化率(以下に定義します。)が資金調達上限割合(以下に定義します。)を超える場合
「ある株式等の発行等に係る累積株式希薄化率」とは、以下の算式で計算される割合をいいます。
ある株式等の発行等に係る累積株式希薄化率(%)=100×A/B
A= 企図されているある株式等の発行等の日(当日を含みます。)から遡って3年6か月目の日以降に発行等が行われた株式等に係る当社普通株式の数(潜在株式数を含み、本新株予約権付社債の潜在株式数、本新株予約権付社債の発行要項に定める本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使により割当予定先に交付された株式数並びに当社が株式報酬制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除きます。)、執行役員又は専任役員にその退任時に交付した株式数及び従業員株式給付信託制度に基づき、当社の従業員に交付した株式数を除きます。なお、当社普通株式に転換又は交換できる株式等については、当該発行等が企図されている株式等の発行等の日における転換価額又は交換価格その他の基準価格により転換又は交換されたものとして潜在株式数を計算します。)の合計数
B= 企図されているある株式等の発行等の日(当日を含みます。)から遡って3年6か月目の日における当社の発行済株式の総数又は企図されているある株式等の発行等の日における当社の発行済株式の総数(当該発行等がなされる株式等に係る当社の普通株式の数を除きます。)のいずれか小さい数
「資金調達上限割合」とは、以下の算式で計算される割合(1%未満は切り捨てます。)をいいます。
資金調達上限割合(%)=C×10/33
C= ある株式等の発行等の3か月前までに割当予定先により本新株予約権付社債の発行要項に定める本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換がなされた本新株予約権付社債の累計の社債の口数(但し、当該社債の口数の累計が33を超える場合は、33とします。)
また、当社は、払込期日から割当予定先が本新株予約権付社債並びに本新株予約権付社債の発行要項に定める本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換により交付された当社の普通株式等をいずれも保有しなくなった日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(但し、当社が株式報酬制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除きます。)、執行役員又は専任役員にその退任時に当社普通株式を交付する場合、及び従業員株式給付信託制度に基づき、当社の従業員に当社普通株式を交付する場合を除きます。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該条件にて当該株式等の発行等を行う旨を合意します。
本引受契約において、当社及び割当予定先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない旨が規定されますが、本引受契約上の当該義務は、本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではありません。なお、当社は取締役会の決議による当社の承認を以って本新株予約権付社債の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認する予定です。
2 自己株式の取得について
当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元の充実を図るとともに、2021年4月14日に発行を決議した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面総額100億円)及び本日発行を決議した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換等による当社株式需給への影響を緩和する観点から、取得株式の総数を1,300万株(上限)、取得価額の総額を15,000百万円(上限)、取得期間を2026年3月4日から2027年3月3日までとする自己株式取得枠の設定を決議しております。
3 本新株予約権付社債の繰上償還請求権について
本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合には、割当予定先は、いつでもその選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、その保有する本新株予約権付社債のうち当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れることを、当社に対して請求する権利を有するものとし、かかる請求があった場合、当社は、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れるものとすることを本引受契約で合意します。
a 割当予定先の概要
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(2026年2月12日現在) |
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名称 |
AP PS IV S1, L.P. |
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所在地 |
c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands |
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国内の主たる 事務所の 責任者の氏名 及び連絡先 |
該当事項はありません。 |
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出資予定額 |
91億円 |
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組成目的 |
投資 |
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主たる出資者及び出資比率 |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ・プライベートソリューションズIV号 49.0% AP PS IV (Cayman), L.P. 50.5% その他 0.5% |
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業務執行組合員又はこれに類する者 |
名称 |
AP PS IV Investment, Inc. |
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所在地 |
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands |
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国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 |
該当事項はありません。 |
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代表者の役職・氏名 |
取締役 Douglas R. Stringer |
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資本金 |
1,000米ドル |
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事業の内容 |
投資事業組合財産の運用及び管理 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
Walkers Fiduciary Limited as trustee for and on behalf of AP PS IV Investment, Inc. Trust No.1 100% |
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b 提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
c 提出者と割当予定先の無限責任組合員であるAP PS IV Investment, Inc.との関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引関係 |
該当事項はありません。 |
d 割当予定先の選定理由
本新株予約権付社債の割当予定先としてAP PS IV S1, L.P.を選定した理由は次のとおりです。
上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」に記載のとおり、当社は、2026年3月期を初年度とする3カ年の中期経営計画「PROACTIVE YAMAZEN 2027」を公表し、達成したい5つの戦略ポイントとして「価値創造の深化」、「グローバル展開の加速」、「営業活動の高度化」、「経営基盤の強化」及び「サステナビリティ経営の強化」を掲げています。かかる戦略ポイントの実施に必要な資金の調達及び財務戦略等について検討するに際して、当社の取引金融機関からの紹介を受け、アドバンテッジパートナーズから、当社グループに対する情報提供、事業支援を含む業務提携の提案がありました。また、アドバンテッジパートナーズより、株価や既存株主の利益に十分に配慮しながら必要資金を調達したい、という当社のニーズを充足しうるファイナンス手法として、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供しているファンドを、割当予定先候補として紹介されました。アドバンテッジパートナーズは、サービスを提供するファンドの投資リターンを最大化するために、同社のサービス提供先であるファンドの投資先である上場会社に対して、経営及び財務に関するアドバイスの提供と、自社のネットワークを活用した情報提供を行っております。当社は、アドバンテッジパートナーズによる上場会社に対する豊富な案件実績や具体的な提案を慎重に検討した結果、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供しているファンドに対して本新株予約権付社債の第三者割当を行うことにより、資金調達のみならず、当社が認識している経営課題の解消や中期経営計画「PROACTIVE YAMAZEN 2027」の遂行への高度な経営支援を受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると判断しました。具体的には、本新株予約権付社債の発行により利息の負担がなく多額の資金を確実かつ迅速に調達できるとともに、アドバンテッジパートナーズの複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供実績から培われた経営及び財務に関する専門知識に基づく戦略的なアドバイスと豊富なネットワークの活用とを両立させることにより当社の企業価値の向上を図ることができると判断しております。以上の理由から、アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドを第三者割当の割当予定先として選定いたしました。
e 割り当てようとする株式の数
本新株予約権付社債に付された新株予約権の全てが、転換価額で行使された場合にAP PS IV S1, L.P.に割り当てようとする本新株予約権付社債に付された本新株予約権の目的である株式の総数は18,132,800株であります。
f 株券等の保有方針
当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること((i)当社による本新株予約権付社債の取得の際に交付される金銭及び普通株式の受領及び当該株式の売却又は(ⅱ)本新株予約権付社債の転換により取得した株式の売却による投資資金の回収)を目的としているため、本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受けております。但し、割当予定先は、当社による本新株予約権付社債の取得の際に交付される当社普通株式又は本新株予約権付社債の転換により取得する当社普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針です。
また、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)6 本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(1)に記載のとおり、割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予約権付社債の発行要項に定める自動行使型の現金決済条項による本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換の対象となる本新株予約権付社債の累計の社債の口数が、以下の各期間に応じて定められた口数を超えることとなる本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換はしない旨を本引受契約で合意します。
① 2027年3月3日まで:0口
② 2027年3月4日から2028年3月3日まで:17口
③ 2028年3月4日から2029年3月3日まで:33口
④ 2029年3月4日から2031年2月27日まで:49口
さらに、割当予定先は、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において、当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において有効な転換価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てます。)を下回る場合には、本新株予約権の行使請求意向通知又は本新株予約権付社債の転換はしないものとします。
なお、本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできませんが、当社と割当予定先が締結する本引受契約の規定により、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する旨の制限が付されます(但し、割当予定先が本引受契約に関連して締結することを予定している金融機関との間の金銭消費貸借契約に基づき貸付人に対して負担する一切の債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設定すること、同金銭消費貸借契約上の貸付人の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含みます。)により質権者が本新株予約権付社債を取得又は処分することについて、当社は本引受契約の締結をもって承諾する旨を合意します。)。取締役会の決議による当社の承認をもって本新株予約権付社債の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認が行われた場合には、その内容を開示いたします。
加えて、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)6 本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」の(4)に記載のとおり、本引受契約において、割当予定先は、本新株予約権付社債の転換により取得したか、又は当社による本新株予約権付社債の取得に際して交付された株式を取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付けに対する応募(当社が反対の意見表明を行った公開買付けに対する応募は除きます。)、及び公開買付けに係るスクイーズアウトにおける売却、並びにPTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除きます。)において譲渡する場合、当社の事前の書面による承諾なく、当社の指定する一定の競合他社及びアクティビスト等への譲渡並びに当社に支配権変動事由を生じさせるような譲渡を行わない旨を合意します。
g 払込みに要する資金等の状況
当社は、本新株予約権付社債の割当予定先の発行価額の払込みに要する財産の存在については、本新株予約権付社債の割当予定先の取引銀行に係る2026年2月6日までの預金通帳の写し、並びに割当予定先が株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行から取得した、別途協議の上定める具体的条件(利率・期間・返済方法等)により、230億円を限度として融資を行う用意がある旨のコミットメントレター(2026年2月6日付)を入手し、その貸付期間、貸付形態、返済方法、貸付実行条件等を検討し、当該融資が2026年2月6日に実行される予定であること、並びに、割当予定先並びに株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行において当該融資を実行するために支障となる重要な条件等がないことを確認しております。
かかる確認結果を踏まえ、当社は、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに確実性があると判断しております。
h 割当予定先の実態
当社は、割当予定先及びその業務執行組合員並びにその役員、並びに割当予定先の全出資者(以下「割当予定先関係者」と総称する。)について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関であるリスクプロ株式会社(代表者:小板橋仁、本社:東京都千代田区)に調査を依頼し、同社からは、割当予定先及びその関係する法人又はその他の団体、関係する個人に関わる書類・資料の査閲、分析、検証及び過去の行為・属性情報・訴訟歴・破産歴等の確認、各関係機関への照会並びに風評収集、現地調査を行ったとの報告を受けております。なお、AP PS IV Investment, Inc.は、割当予定先が保有する株券等について、株主としての権利行使を行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を実質的に有しております。
これらの調査の結果、上記調査対象者について反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報が無い旨の調査報告書を2026年2月6日付で受領しております。
したがって、当社は、割当予定先関係者が暴力団等の反社会的勢力とは一切関係がないと判断いたしました。なお、東京証券取引所に対して、割当予定先関係者が反社会的勢力とは一切関係ないことを確認している旨の確認書を提出しております。
当社と割当予定先が締結する本引受契約の規定により、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する旨の制限が付されます(但し、割当予定先が本引受契約に関連して締結することを予定している金融機関との間の金銭消費貸借契約に基づき貸付人に対して負担する一切の債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設定すること、同金銭消費貸借契約上の貸付人の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含みます。)により質権者が本新株予約権付社債を取得又は処分することについて、当社は本引受契約の締結をもって承諾する旨を合意します。)。
加えて、本引受契約において、割当予定先は、本新株予約権付社債の転換により取得したか、又は当社による本新株予約権付社債の取得に際して交付された株式を取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付けに対する応募(当社が反対の意見表明を行った公開買付けに対する応募は除きます。)、及び公開買付けに係るスクイーズアウトにおける売却、並びにPTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除きます。)において譲渡する場合、当社の事前の書面による承諾なく、当社の指定する一定の競合他社及びアクティビスト等への譲渡並びに当社に支配権変動事由を生じさせるような譲渡を行わない旨を合意します。
a 発行価格の算定の根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計(代表者:山本顕三、住所:東京都千代田区、以下「赤坂国際」といいます。)に本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2026年2月12日付で本新株予約権付社債に関する評価報告書(以下「本評価報告書」といいます。)を受領いたしました。赤坂国際は、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権付社債の評価を実施しています。また、赤坂国際は、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、本新株予約権付社債の公正価値を算定しております。
なお、本新株予約権付社債の転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、1,543円と決定いたしました。なお、この転換価額は、2026年2月10日(取締役会決議日の前営業日)における当社普通株式終値1,503円に対して2.66%のプレミアム、1か月の終値平均1,467円に対して5.18%のプレミアム、3か月の終値平均1,470円に対して4.97%のプレミアム及び6か月の終値平均1,440円に対して7.15%のプレミアムとなります。
その上で、当社は、本新株予約権付社債の発行価格(各社債の金額100円につき金100.1円)を赤坂国際による価値算定評価額(各社債の金額100円につき98.7円から102.0円)の範囲内で決定しております。また、本社債に本新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益(本新株予約権を付さずに本社債を発行していれば課されたであろう将来の利息の現在価値)と、本新株予約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権の公正な価値を大きく下回る水準ではないこと、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
なお、当社監査等委員会(3名中2名が社外取締役)は、監査等委員全員一致の意見として、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約権付社債に係る本評価報告書の結果を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である赤坂国際が本新株予約権付社債の算定を行っていること、赤坂国際による本新株予約権付社債の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権付社債の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質的な対価は、当該新株予約権の公正な価値と概ね見合ったものであることから、本新株予約権付社債の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、かつ適法であるとの意見を表明しております。
b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権付社債が転換価額1,543円により全て転換された場合に発行される当社普通株式の数の合計数は18,132,800株(議決権の数181,328個)であり、これは、2025年9月30日現在の当社の発行済株式総数95,305,435株及び当社の総議決権の総数856,188個の19.03%及び21.18%にそれぞれ相当します。
しかし、本新株予約権付社債の発行により調達する資金を、上記「第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途 <手取金の使途について>」に記載のとおり、①経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元の充実を図ることを目的とする自己株式の取得、②事業拡大のためのM&A並びに③成長戦略加速投資のための資金に充当することにより、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化に資するものと考えております。当社株式の過去2年間の1日当たりの平均出来高は173,847株であり、直近6か月間の同出来高においても144,571株となっており、一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権付社債が転換価額1,543円により全て転換された場合に発行される当社普通株式の数の合計数18,132,800株を行使期間である5年間で行使売却するとした場合の1日当たりの数量は14,802株となり、上記過去2年間の1日当たりの出来高の8.51%、過去6か月間の同出来高の10.24%程度となるため、株価に与える影響は限定的かつ、消化可能なものと考えております。また、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)(短期社債を除く。) (新株予約権付社債に関する事項) (注)7 本新株予約権付社債の発行により資金の調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の選択理由 ② 本新株予約権付社債の商品設計」に記載のとおり、本新株予約権付社債には自動行使型及び一括型の2種類の現金決済条項が付されており、①自動行使型の現金決済条項により、本新株予約権付社債権者が本新株予約権の行使を請求しようとする都度、自動的に、行使請求意向通知のあった本新株予約権付社債につき、行使取得交付財産と引換えに取得することとなり、また、②一括型の現金決済条項により、自動行使型の現金決済条項の発動期間の経過後においても、当社は、なお残存する本新株予約権付社債の全部について本新株予約権付社債権者からの承諾を得た上で現金決済条項を行使することが可能となっているため、本新株予約権付社債が全て転換された場合と比較すると、希薄化は一定程度抑制されることが想定されます。
以上のことから、本新株予約権付社債の発行による株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるものではなく、合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決数の割合(%) |
割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|
AP PS IV S1, L.P. |
c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands |
― |
― |
18,132 |
17.48% |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂一丁目8番1号 |
6,760 |
7.90 |
6,760 |
6.52% |
|
山善取引先持株会 |
大阪市西区立売堀二丁目3番16号 |
6,323 |
7.39 |
6,323 |
6.09% |
|
光通信KK投資事業有限責任組合 |
東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 |
5,489 |
6.41 |
5,489 |
5.29% |
|
東京山善取引先持株会 |
大阪市西区立売堀二丁目3番16号 |
5,434 |
6.35 |
5,434 |
5.24% |
|
山善社員投資会 |
大阪市西区立売堀二丁目3番16号 |
3,400 |
3.97 |
3,400 |
3.28% |
|
株式会社エフティグループ |
東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号 |
3,296 |
3.85 |
3,296 |
3.18% |
|
名古屋山善取引先持株会 |
大阪市西区立売堀二丁目3番16号 |
2,056 |
2.40 |
2,056 |
1.98% |
|
広島山善取引先持株会 |
大阪市西区立売堀二丁目3番16号 |
1,396 |
1.63 |
1,396 |
1.35% |
|
UH Partners 2投資事業有限責任組合 |
東京都豊島区南池袋二丁目9番9号 |
1,263 |
1.48 |
1,263 |
1.22% |
|
計 |
― |
35,420 |
41.37 |
53,553 |
51.62% |
(注)1 2025年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年9月30日現在の総議決権数に、本新株予約権付社債が転換価額1,543円により全て転換された場合に交付される当社普通株式18,132,800株に係る議決権の数181,328個を加えて算定しております。したがって、実際の割当数とは異なる可能性があります。
3 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度 第79期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月17日関東財務局長に提出
事業年度 第80期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月12日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年2月12日)までに、以下のとおり関東財務局に提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づく臨時報告書を2025年9月30日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(2026年2月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2026年2月12日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
株式会社山善 本店
(大阪市西区立売堀二丁目3番16号)
株式会社山善 東京本社
(東京都港区港南二丁目16番2号)
株式会社山善 名古屋支社
(名古屋市熱田区白鳥二丁目10番10号)
株式会社山善 九州支社
(福岡市博多区東比恵二丁目20番18号)
株式会社山善 広島支社
(広島市西区中広町一丁目18番33号)
株式会社山善 北関東・東北支社
(さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。