当社は、2025年12月1日付で東京地方裁判所において訴訟の提起を受け、2025年12月23日に訴状の送達がありましたので、金融商品取引法第24条5の第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき提出するものであります。
1.訴訟の提起があった年月日
2025年12月1日(東京地方裁判所)
2.訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 :株式会社リバティ
住所 :東京都千代田区一番町9番8号
代表者の役職・氏名 :代表取締役 臼井 正人
3.訴訟内容及び損害賠償請求金額
(1)訴訟の原因及び訴訟されるに至った経緯
株式会社リバティ(以下「リバティ」といいます。)は、当社とリバティが交渉を行っていた不動産の売買に関する複数の取引(以下「本取引」といいます。)に関し、当社が本取引に係る契約が成立することについて法的保護に値する期待をリバティに生じさせたにもかかわらず、当社が本取引に係る交渉を不当に破棄したことを原因として損害を被ったとして、当社に損害の賠償を求める訴訟を提起したものです。
(2)訴訟の内容
損害賠償請求訴訟
(3)請求金額
37億600万3,229円
4.当社の対応及び今後の見通し
今後の訴訟経緯につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。
訴状によれば、リバティの主張は、当社が本取引に係る契約が成立することについて法的保護に値する期待をリバティに生じさせたにもかかわらず、当社が本取引に係る交渉を不当に破棄したというものです。
本取引の交渉経緯の詳細については、本訴訟における当社の主張と立証により明らかにしてまいりますが、当社は責任ある上場企業として、一定の重要性を有する取引については、当社取締役会が承認することを取引成立の条件としており、このことを取引の相手方に対しても明確に伝えております。当社がリバティに対して提示した本取引に係る買受申込書でも「取締役会等の承認を条件とする」と明記しております。そして、当社取締役会において、本取引に係る契約締結につき承認を行った事実はありません。そのため、当社がリバティに対して本取引に係る契約の成立について法的保護に値する期待をリバティに生じさせたことはなく、当社が本取引に係る交渉を不当に破棄したものではないと考えております。
このように、当社としては、本取引に係る契約が成立しなかったことについて法的責任を一切負うものではないとの認識でおり、本訴訟において、リバティの損害賠償請求の全面的な棄却を求め、同社の主張を積極的に争ってまいります。
以 上