独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年6月18日

株式会社yutori

  取締役会 御中

 

 有限責任監査法人トーマツ

 

   東京事務所       

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

広瀬 勉

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

粂井 祐介

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社yutoriの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社yutori及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

滞留商品の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社yutori(以下、「会社」という)は当連結会計年度末の連結貸借対照表において、商品1,608,050千円を計上しており、当該金額は総資産の24.5%を占めている。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、連結損益計算書上の売上原価として、商品評価損32,249千円が計上されており、商品評価損の内、滞留商品に対する評価損計上が大半を占めている。

当監査法人は、滞留商品の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・滞留商品に関する評価減割合の設定及び商品評価損の計算結果レビューと承認に関する内部統制について理解するとともに、整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

 

商品の評価基準及び評価方法は先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。また、仕入時点から一定の期間が経過した商品又は撤退ブランドの商品など正常な営業循環過程から外れた滞留商品について、帳簿価額を切り下げた価額をもって、連結貸借対照表価額としている。

会社の主たる事業であるアパレル販売においては、販売時期や天候、市場のトレンド、消費者の嗜好・需要等の影響を受けやすい。

そのため、商品企画時の計画と販売実績が乖離し、滞留商品における収益性が低下する可能性がある。会社は当該滞留商品の収益性の低下を反映するために、滞留期間ごとに一定の評価減割合を設定し、帳簿価額を切下げる方法を採用している。期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合や撤退ブランドの商品評価損の計上と比較し、滞留期間ごとに一定の評価減割合を設定する方法には、その評価減割合の設定において将来の販売可能見込み額に関する一定の不確実性が含まれることから、経営者の重要な判断を伴う。したがって、滞留期間ごとの一定の評価減割合が合理的でない場合、商品残高に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上から、当監査法人は会社の滞留商品の評価が連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

・前年度からの経営環境の変化を把握するために経営者等と協議を行い、滞留商品の今後の販売見込みについて質問を行い、滞留期間ごとに設定されている一定の評価減割合について、変更の要否を検討した。

・過年度において滞留期間ごとに把握していた滞留商品について、その後の値引き、廃棄実績等を検証することで、滞留期間ごとに設定されている一定の評価減割合の妥当性を検証した。

・滞留商品データ内の滞留期間ごとの残高及び滞留期間ごとの一定の評価減割合を用いて再計算を行うことで、滞留商品の帳簿価額の切下げ額の計算の正確性を検証した。

・滞留商品データより無作為にサンプルを抽出し、当該サンプルの滞留期間と商品の入庫情報等を照合することにより、滞留商品データ内の滞留期間の正確性を検証した。

 

 

株式会社heart relationの株式取得に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)に記載されているとおり、会社は、2024年8月16日に現金1,683,000千円を対価として、ライフスタイルブランド「Her lip to」等を運営する株式会社heart relationの発行済株式の51%を取得している。

会社は、株式の取得価額に関する株式価値の評価及び取得原価の配分に関する無形資産の評価について専門家を利用し、取得原価を識別可能資産及び負債に配分した結果、商標権732,213千円及びのれん703,724千円(合わせて2025年3月末の連結総資産の20.7%)が連結貸借対照表に計上されている。

株式の取得価額は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法の評価技法に基づく株式価値の算定の結果等を考慮して決定されており、この株式価値の算定にあたっては、事業計画における将来の売上予測、割引率の重要な仮定を用いている。

また、取得原価の配分により識別された商標権は、ロイヤルティ免除法(保有するロイヤルティを保有していないと仮定した場合に発生すると見込まれる支払ロイヤルティから生じる将来キャッシュ・フローの現在価値)により測定されており、この測定にあたっては、将来の売上予測、割引率、ロイヤルティ料率の重要な仮定を用いている。

会社において株式取得及び取得原価の配分は、経常的に発生する会計事象ではなく、上記の重要な仮定は将来予測の不確実性を伴い、かつ経営者の判断が必要となることから、当監査法人は株式の取得価額及び取得原価の配分が連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社heart relationの株式取得に係る会計処理を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)株式会社heart relationの株式の取得価額

・取締役会議事録及び関連資料の閲覧、取締役会によって承認された事業計画について関連する役職者への質問を行った。

・将来キャッシュ・フローについて、見積精度の検討のため、過去実績との趨勢分析、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検証した。

・事業計画における重要な仮定である将来の売上予測について、経営者へ質問するとともに、過去の業績との比較、市場の見通しに関する外部レポートの閲覧を通じて、仮定の合理性を検討した。

・当監査法人のネットワークファームの株式価値評価の内部専門家を利用し、株式価値の算定における評価方法を検討した。また、割引率の見積りの仮定について、利用可能な企業外部の情報及び過去の実績等と比較するとともに、株式価値の算定結果について再計算を実施し、株式の取得価額が監査人が合理的と考える許容可能な範囲内にあるかを検討した。

 

(2)取得原価の配分

・取得原価の配分にあたって会社が識別した資産及び負債の実在性・網羅性を確かめるために、経営者への質問、関連証憑の閲覧及び再計算を実施した。

・当監査法人のネットワークファームの無形資産の評価の内部専門家を利用し、商標権の測定における評価方法を検討した。また、商標権の時価の算定に用いた事業計画について、株式価値の算定の前提となった事業計画との整合性を評価した。さらに、割引率、ロイヤルティ料率の見積りの仮定について、利用可能な企業外部の情報及び過去の実績等と比較するとともに、無形資産の評価結果について再計算を実施し、商標権の評価額が監査人が合理的と考える許容可能な範囲内にあるかを検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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