1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2025年12月9日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」「勧誘の相手方の人数およびその内訳」が2026年1月26日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

2【訂正事項】

(3) 発行数

(5) 発行価額の総額

(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(12) 勧誘の相手方の人数およびその内訳

 

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

 

(3) 発行数

(訂正前)

33,000

 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(訂正後)

32,502

 

(5) 発行価額の総額

(訂正前)

11,104,500,000

(訂正後)

10,936,923,000

 

(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、2025年12月9日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額とする。

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

      調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

       1

分割・併合の比率

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(訂正後)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、3,365円とする。

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

      調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

       1

分割・併合の比率

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

(12) 勧誘の相手方の人数およびその内訳

(訂正前)

当社及び当社子会社の従業員(執行役員を含む) 33,000個

なお上記対象となる者の人数は、決定次第開示する。

(訂正後)

当社及び当社子会社の従業員(執行役員を含む) 731人(32,502個)

 

以 上