普通株式
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策として位置づけ、必要な内部留保を図りながら企業体質を充実・強化し、競争力のある事業展開、安定的な利益還元を継続して行うことを基本方針と定めております。
また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
これまでに当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためや資本効率の向上及び株主還元策の一環として、自己株式の取得を行っております。具体的には、それぞれ以下のとおりです。
① 2025年5月15日開催の当社取締役会の決議に基づく、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による2025年5月16日を取得日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:1,565,300株、取得当時の所有割合(注1):5.38%、買付け総額:9,736,166,000円)
② 2024年1月31日開催の当社取締役会の決議に基づく、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による2024年2月1日を取得日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:1,428,700株、取得当時の所有割合(注2):4.68%、買付け総額:11,258,156,000円)
③ 2019年10月31日開催の当社取締役会の決議に基づく、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による2019年11月1日を取得日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:100,000株、取得当時の所有割合(注3):0.65%、買付け総額:699,000,000円)
④ 2016年8月23日開催の当社取締役会の決議に基づく、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による2016年8月24日を取得日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:296,900株、取得当時の所有割合(注4):1.93%、買付け総額:1,802,183,000円)
⑤ 2013年7月31日開催の当社取締役会の決議に基づく、東京証券取引所における自己株式の公開買付けによる2013年9月25日を決済の開始日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:1,566,354株、取得当時の所有割合(注5):10.09%、買付け等の期間2013年8月1日から同年8月28日、買付け総額:5,873,827,500円)
⑥ 2012年5月31日開催の当社取締役会の決議に基づく、株式会社大阪証券取引所(以下「大阪証券取引所」といいます。)のJ-NET市場における2012年6月1日を取得日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:607,500株、取得当時の所有割合(注6):3.79%、買付け総額:1,437,952,500円)
⑦ 2011年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づく、大阪証券取引所における自己株式の公開買付けによる2012年1月10日を決済の開始日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:1,400,000株、取得当時の所有割合(注7):8.14%、買付け等の期間2011年11月15日から同年12月13日、買付け総額:2,954,000,000円)
⑧ 2010年11月4日開催の当社取締役会の決議に基づく、大阪証券取引所のJ-NET市場における2010年11月5日を取得日とする当社普通株式の取得(取得した株式数:1,271,300株、取得当時の所有割合(注8):6.88%、買付け総額:2,546,413,900円)
⑨ 2009年8月19日開催の当社取締役会の決議に基づく、株式会社JASDAQ証券取引所(以下「JASDAQ証券取引所」といいます。)における固定価格取引による当社普通株式の取得(取得した株式数:779,700株、取得当時の所有割合(注9):4.05%、買付け総額:1,734,832,500円)
⑩ 2004年12月16日開催の当社取締役会の決議に基づく、JASDAQ証券取引所における市場買付けによる当社普通株式の取得(取得した株式数:207,900株、取得当時の所有割合(注10):1.13%、買付け等の期間2004年12月20日から2005年3月9日、買付け総額:761,018,000円)
(注1) 2025年3月31日現在の発行済株式総数(37,747,300株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(8,674,734株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(以下「日本カストディ銀行」といいます。)が所有する当社普通株式及び当社の株式給付信託制度(BBT)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(243,500株)を含んでおりません。)を控除した株式数(29,072,566株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、取得当時の所有割合の計算において同じとします。)をいいます。
(注2) 2023年12月31日現在の発行済株式総数(39,176,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(8,674,361株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式及び当社の株式給付信託制度(BBT)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(248,100株)を含んでおりません。)を控除した株式数(30,501,639株)に対する割合をいいます。
(注3) 2019年10月30日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,255,782株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式及び当社の株式給付信託制度(BBT)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(113,900株)を含んでおりません。)を控除した株式数(15,332,218株)に対する割合をいいます。
(注4) 2016年8月22日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,175,752株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式及び当社の株式給付信託制度(BBT)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(48,900株)を含んでおりません。)を控除した株式数(15,412,248株)に対する割合をいいます。
(注5) 2013年7月31日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(4,069,268株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(49,900株)を含んでおりません。)を控除した株式数(15,518,732株)に対する割合をいいます。
(注6) 2012年5月24日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(3,541,535株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(50,000株)を含んでおりません。)を控除した株式数(16,046,465株)に対する割合をいいます。
(注7) 2011年11月14日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(2,391,395株)を控除した株式数(17,196,605株)に対する割合をいいます。
(注8) 2010年11月4日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(1,119,924株)を控除した株式数(18,468,076株)に対する割合をいいます。
(注9) 2009年8月19日現在の発行済株式総数(19,588,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(340,122株)を控除した株式数(19,247,878株)に対する割合をいいます。
(注10) 2005年3月9日現在の発行済株式総数(19,566,000株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(1,097,115株)を控除した株式数(18,468,885株)に対する割合をいいます。
このような状況の下、当社は、2025年4月上旬に、当社の株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(所有株式数:13,400株、所有割合(注11):0.05%、以下「あいおいニッセイ同和」といいます。)より、政策保有株式縮減の観点から、同社が政策保有目的で所有する当社普通株式13,400株の全部について、売却する意向がある旨の連絡を受けました。また、2025年6月上旬に、当社の株主である東京海上日動火災保険株式会社(所有株式数:274,880株、所有割合:0.99%、以下「東京海上日動」といい、あいおいニッセイ同和及び東京海上日動を総称して、以下「応募予定株主」といいます。)より、政策保有株式縮減の観点から、同社が政策保有目的で所有する当社普通株式274,880株の全部について、売却する意向がある旨の連絡を受けました。
(注11) 「所有割合」とは、当社が2026年1月26日に公表した「2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本第3四半期決算短信」といいます。)に記載の2025年12月31日現在の発行済株式総数(37,747,300株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(10,082,885株)(なお、当社が所有する自己株式数には、当社の株式給付信託制度(J-ESOP)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式及び当社の株式給付信託制度(BBT)の信託財産として日本カストディ銀行が所有する当社普通株式(360,400株)を含んでおりません。)を控除した株式数(27,664,415株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとします。)をいいます。
当社は、上記の応募予定株主からの連絡を受けて、応募予定株主が売却意向を有する当社普通株式の市場売却により、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合に生じ得る当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響、並びに当社の財務状況等を総合的に勘案し、当社普通株式を自己株式として取得することの是非並びに自己株式として取得する場合の取得方法及び株式数についての検討を開始いたしました。
検討の結果、当社が当社普通株式を自己株式として取得することは、応募予定株主が所有する当社普通株式が市場で売り出されることによって一時的に株式の流通量が増えることに起因する市場株価の下落を回避することが期待できるだけでなく、1株当たり当期純利益(EPS)の向上、自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元にも繋がるものと判断いたしました。また、自己株式の取得に要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、当社が2025年10月31日に公表した「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本第2四半期決算短信」といいます。)に記載の2025年9月30日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は約658億円(手元流動性比率:約6.09ヶ月)(注12)であり、自己株式の想定取得資金として約19.9億円(注13)を充当した後も、当社連結ベースの手元流動性は約638億円(手元流動性比率:約5.91ヶ月)と見込まれていることから、自己株式の取得が、機動的・戦略的な開発や投資に備える内部留保の確保という当社の基本方針に反しないことを確認いたしました。
(注12) 本第2四半期決算短信に記載の2025年9月30日現在の手元流動性(現金及び預金)を1ヶ月あたりの売上高(2026年3月期第2四半期連結売上高を6で除した数値)で除したものです(小数点以下第三位を四捨五入。以下、手元流動性比率の計算において同じとします。)。
(注13) 2025年9月1日から同年9月30日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値単純平均値の百円未満を四捨五入した概算値6,900円に、応募予定株主が売却する意向を示した当社普通株式の概数288,280株を乗じて算出した暫定金額です(百万円以下を四捨五入。)。
さらに、自己株式の具体的な取得方法を検討した結果、応募予定株主以外の株主にも一定の検討期間を提供した上で市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの方法が、株主間の平等性、取引の透明性の観点からも、最も適切であると判断いたしました。
また、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。
市場株価に対するディスカウント率については、客観性及び合理性のある水準とすべく、比較的近時の一定数の類似事例(市場株価を公開買付価格の算定の基礎とし、かつ、特定の株主からの取得が予定されたディスカウント価格による自己株式の公開買付けの事例)におけるディスカウント率の設定状況を把握するため、2022年1月28日から2025年8月8日までに公表された事例(以下「本事例」といいます。)を参考にすることとしました。そして、本事例79件中、基礎となる市場株価に対するディスカウント率を10%程度とした事例が61件と最多であり、当社普通株式の市場株価のボラティリティを考慮しても、同程度のディスカウント率を採用することが適切であると判断いたしました。
その上で、当社は、2025年10月上旬に、東京海上日動に対し、東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の市場価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることについて打診したところ、東京海上日動より所有する当社普通株式274,880株(所有割合:0.99%)(以下「本売却意向株式(東京海上日動)」といいます。)の全部について、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本公開買付けに対して応募する意向である旨の連絡を受けました。また、当社は、2025年10月中旬に、あいおいニッセイ同和に対し、同様の打診をしたところ、あいおいニッセイ同和より所有する当社普通株式13,400株(所有割合:0.05%)(以下「本売却意向株式(あいおいニッセイ同和)」といい、本売却意向株式(東京海上日動)と合わせて「本売却意向株式」といいます。)の全部について、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本公開買付けに対して応募する意向である旨の連絡を受けました。
上記の応募予定株主からの連絡を受け、当社は、ディスカウントの基礎とする当社普通株式の価格を検討しました。市場価格が経済状況その他様々な条件により日々変動し得るものであることから、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると考えられる一方で、過去6ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のような長期間の平均株価を採用すると、直近の当社の企業価値及び市場の評価を反映しなくなる可能性が高まると考えました。また、本事例79件中、公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の終値、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値のいずれかを基準として算出している事例が73件と最多であることから、これらを候補とすることが適切であると判断いたしました。さらに、当該価格のうち最も低い価格をディスカウントの基礎とすることで、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性が軽減されることにより、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなる可能性を低減することができると考えられることから、本売却意向株式の売却の確実性が高まり、かつ当社資産の社外流出の抑制にも繋がり本公開買付けに応募しない他の株主の皆様の利益にもなり得ると考えました。
以上を踏まえ、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値及び同過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち、最も低い価格をディスカウントの基礎とすることが妥当であると判断いたしました。
その上で、2026年1月9日に、東京海上日動に対し、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち、最も低い価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることについて打診したところ、同日、東京海上日動より当該条件について応諾する旨の回答を得られました。また、2026年1月8日に、あいおいニッセイ同和に対し、同様の打診をしたところ、2026年1月14日に、あいおいニッセイ同和より当該条件について応諾する旨の回答を得られました。
そして、2026年1月23日、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日である2026年1月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値9,310円、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値8,363円(円未満を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じとします。)及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値7,468円のうち、最も低い価格である7,468円に対して10%ディスカウントを行った価格である6,721円(円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。)を本公開買付価格とすることを応募予定株主に対して提案いたしました。これに対して、当社は、同日、応募予定株主より、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本売却意向株式について、本公開買付けに対して応募する意向である旨の回答を得ました。
以上を踏まえ、当社は、2026年1月26日開催の取締役会において、本公開買付けに関して特別な利害関係を有しない当社の全取締役である10名(福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、古屋一樹、伏黒久高、阿部啓子)が審議及び決議に参加しその全員一致により、(ⅰ)会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及び具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、並びに(ⅱ)本公開買付価格を本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日である2026年1月23日までの過去3ヶ月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値単純平均値7,468円に対して10%ディスカウントを行った価格である6,721円とすることを決議いたしました。
また、本公開買付価格である6,721円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会決議日の前営業日である2026年1月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値9,310円に対して27.81%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウントの計算において同じとします。)、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値8,363円に対して19.63%、同過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値7,468円に対して10.00%、同過去6ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値7,174円に対して6.31%をそれぞれディスカウントした価格となります。
加えて、本公開買付けにおける買付予定数については、本事例79件のうち、公開買付けへの応募を合意している株式数に対して10%程度上乗せした買付予定数を設定している事例が40件と最多であり、応募予定株主以外の株主の皆様にも応募の機会を提供する観点から、本売却意向株式の株式数に加えて一定のバッファを設けるために、本売却意向株式の株式数に10%程度の株式数を上乗せした317,000株(所有割合:1.15%)とすることを、2026年1月26日開催の取締役会において決議しております。
応募株券等の数の合計が買付予定数を上回った場合には、あん分比例の方式による買付けとなり、当社は本売却意向株式のうちの一部を取得することとなります。当社は、応募予定株主より、応募株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなった結果、本売却意向株式のうち当社が取得することができなかった当社普通株式が生じた場合については、2030年3月末までにその全てを売却する方針であるものの、現時点では具体的な売却の時期及び方法は未定である旨の回答を得ております。
なお、本公開買付けにより取得した自己株式の具体的な使途及び処分等の予定については、現時点では未定です。
37,747,300株(2026年1月26日現在)
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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普通株式 |
317,100 |
2,131,229,100 |
(注1) 取得する株式総数の発行済株式の総数に占める割合は、0.84%です(小数点以下第三位を四捨五入)。
(注2) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された株式の総数の上限株数です。
(注3) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額です。
(注4) 買付予定数を超えた応募があり、あん分比率により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があるため、取締役会決議における総数は買付予定数に1単元(100株)を加算しております。
(注5) 取得することのできる期間は、2026年1月27日から同年3月31日までです。
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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種類 |
総数(株) |
取得価額の総額(円) |
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買付け等の期間 |
2026年1月27日(火曜日)から2026年2月25日(水曜日)まで(20営業日) |
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公告日 |
2026年1月27日(火曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
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上場株券等の種類 |
買付け等の価格 |
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普通株式 |
1株につき金6,721円 |
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算定の基礎 |
当社は、本公開買付価格の算定に際して、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。 |
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市場株価に対するディスカウント率については、客観性及び合理性のある水準とすべく、比較的近時の一定数の類似事例(市場株価を公開買付価格の算定の基礎とし、かつ、特定の株主からの取得が予定されたディスカウント価格による自己株式の公開買付けの事例)におけるディスカウント率の設定状況を把握するため、本事例を参考にすることとしました。そして、本事例79件中、基礎となる市場株価に対するディスカウント率を10%程度とした事例が61件と最多であり、当社普通株式の市場株価のボラティリティを考慮しても、同程度のディスカウント率を採用することが適切であると判断いたしました。 |
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その上で、2025年10月上旬に、東京海上日動に対し、東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の市場価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることについて打診したところ、2025年10月上旬に、本売却意向株式(東京海上日動)の全部について、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本公開買付けに対して応募する意向である旨の連絡を受けました。また、2025年10月中旬に、あいおいニッセイ同和に対し、同様の打診をしたところ、2025年10月中旬に、あいおいニッセイ同和より本売却意向株式(あいおいニッセイ同和)の全部について、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本公開買付けに対して応募する意向である旨の連絡を受けました。 |
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上記の応募予定株主からの連絡を受け、当社は、ディスカウントの基礎とする当社普通株式の価格を検討しました。市場価格が経済状況その他様々な条件により日々変動し得るものであることから、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると考えられる一方で、過去6ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のような長期間の平均株価を採用すると、直近の当社の企業価値及び市場の評価を反映しなくなる可能性が高まると考えました。また、本事例79件中、公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の終値、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値のいずれかを基準として算出している事例が73件と最多であることから、これらを候補とすることが適切であると判断いたしました。さらに、当該価格のうち最も低い価格をディスカウントの基礎とすることで、公開買付期間中の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性が軽減されることにより、応募株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなる可能性を低減することができると考えられることから、本売却意向株式の売却の確実性が高まり、かつ当社資産の社外流出の抑制にも繋がり本公開買付けに応募しない他の株主の皆様の利益にもなり得ると考えました。 |
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以上を踏まえ、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値及び同過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち、最も低い価格をディスカウントの基礎とすることが妥当であると判断いたしました。 |
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その上で、2026年1月9日に、東京海上日動に対し、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち、最も低い価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることについて打診したところ、同日、東京海上日動より当該条件について応諾する旨の回答を得られました。また、2026年1月8日に、あいおいニッセイ同和に対し、同様の打診をしたところ、2026年1月14日に、あいおいニッセイ同和より当該条件について応諾する旨の回答を得られました。 |
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そして、2026年1月23日、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日である2026年1月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値9,310円、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値8,363円及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値7,468円のうち、最も低い価格である7,468円に対して10%ディスカウントを行った価格である6,721円を本公開買付価格とすることを応募予定株主に対して提案いたしました。これに対して、当社は、同日、応募予定株主より、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本売却意向株式について、本公開買付けに対して応募する意向である旨の回答を得ました。 |
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以上の検討及び協議を経て、当社は、2026年1月26日開催の取締役会において、本公開買付価格を6,721円とすることを決定いたしました。 |
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本公開買付価格である6,721円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会開催日(2026年1月26日)の前営業日である2026年1月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値9,310円に対して27.81%、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値8,363円に対して19.63%、同過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値7,468円に対して10.00%をそれぞれディスカウントした価格となります。 |
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また、本公開買付価格である6,721円は、本書提出日の前営業日である2026年1月26日の当社普通株式の終値8,890円に対して24.40%をディスカウントした価格となります。 |
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算定の経緯 |
上記「2 買付け等の目的」に記載のとおり、当社は、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。 |
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市場株価に対するディスカウント率については、客観性及び合理性のある水準とすべく、比較的近時の一定数の類似事例(市場株価を公開買付価格の算定の基礎とし、かつ、特定の株主からの取得が予定されたディスカウント価格による自己株式の公開買付けの事例)におけるディスカウント率の設定状況を把握するため、本事例を参考にすることとしました。そして、本事例79件中、基礎となる市場株価に対するディスカウント率を10%程度とした事例が61件と最多であり、当社普通株式の市場株価のボラティリティを考慮しても、同程度のディスカウント率を採用することが適切であると判断いたしました。 |
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その上で、2025年10月上旬に、東京海上日動に対し、東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の市場価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることについて打診したところ、2025年10月上旬に、本売却意向株式(東京海上日動)の全部について、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本公開買付けに対して応募する意向である旨の連絡を受けました。また、2025年10月中旬に、あいおいニッセイ同和に対し、同様の打診をしたところ、2025年10月中旬に、あいおいニッセイ同和より本売却意向株式(あいおいニッセイ同和)の全部について、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本公開買付けに対して応募する意向である旨の連絡を受けました。 |
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上記の応募予定株主からの連絡を受け、当社は、ディスカウントの基礎とする当社普通株式の価格を検討しました。市場価格が経済状況その他様々な条件により日々変動し得るものであることから、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると考えられる一方で、過去6ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のような長期間の平均株価を採用すると、直近の当社の企業価値及び市場の評価を反映しなくなる可能性が高まると考えました。また、本事例79件中、公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の終値、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値のいずれかを基準として算出している事例が73件と最多であることから、これらを候補とすることが適切であると判断いたしました。さらに、当該価格のうち最も低い価格をディスカウントの基礎とすることで、公開買付期間中の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性が軽減されることにより、応募株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなる可能性を低減することができると考えられることから、本売却意向株式の売却の確実性が高まり、かつ当社資産の社外流出の抑制にも繋がり本公開買付けに応募しない他の株主の皆様の利益にもなり得ると考えました。 |
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以上を踏まえ、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値及び同過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち、最も低い価格をディスカウントの基礎とすることが妥当であると判断いたしました。 |
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その上で、2026年1月9日に、東京海上日動に対し、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値のうち、最も低い価格に対して10%のディスカウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることについて打診したところ、同日、東京海上日動より当該条件について応諾する旨の回答を得られました。また、2026年1月8日に、あいおいニッセイ同和に対し、同様の打診をしたところ、2026年1月14日に、あいおいニッセイ同和より当該条件について応諾する旨の回答を得られました。 |
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そして、2026年1月23日、本公開買付けの実施に係る公表日の前営業日である2026年1月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値9,310円、同日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値8,363円及び同日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値7,468円のうち、最も低い価格である7,468円に対して10%ディスカウントを行った価格である6,721円を本公開買付価格とすることを応募予定株主に対して提案いたしました。これに対して、当社は、同日、応募予定株主より、当該条件にて当社が本公開買付けを実施した場合、本売却意向株式について、本公開買付けに対して応募する意向である旨の回答を得ました。 |
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以上の検討及び協議を経て、当社は、2026年1月26日開催の取締役会において、本公開買付価格を6,721円とすることを決定いたしました。 |
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上場株券等の種類 |
買付予定数 |
超過予定数 |
計 |
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普通株式 |
317,000(株) |
―(株) |
317,000(株) |
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合計 |
317,000(株) |
―(株) |
317,000(株) |
(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数(317,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(317,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
① 公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、オンライントレードである「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類(注2)が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。
⑤ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記④の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
⑥ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑦ 本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)
(イ)個人株主の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額となります。また、交付を受ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。
なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収入金額となります。
みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。):15.315%、住民税:5%)に相当する金額が源泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第38項に規定する大口株主等に該当する場合は、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課税の対象となりません。)。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。
(ロ)法人株主の場合
みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます(みなし配当の金額の支払いに係る基準日において、公開買付者の発行済株式(自己株式を除きます。)の総数の3分の1超を直接に保有する法人株主(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限ります。)については、源泉徴収の対象となりません。)。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。
(ハ)外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。
(※) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
(注1) 当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振り替える手続について
当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。
(注2) マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
個人株主の場合 次の表の①から③のいずれかのマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類が必要になります。なお、マイナンバー(個人番号)をご提供いただけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、マイナンバー(個人番号)を変更する場合にはマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類が必要になります。
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① |
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② |
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③ |
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個人番号確認書類 |
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マイナンバーカード (個人番号カード) (両面) 顔写真付き |
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通知カード |
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マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し 又は 住民票記載事項証明書 (※当該書類は本人確認書類の1つになります。) |
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+ |
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+ |
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+ |
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本人確認書類 |
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a.以下のいずれかの書類1つ(顔写真付き確認書類) |
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a.以下のいずれかの書類1つ(顔写真付き確認書類) |
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・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・在留カード ・療育手帳 ・身体障害者手帳等 |
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・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・在留カード ・療育手帳 ・身体障害者手帳等 |
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又は |
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又は |
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b.以下のいずれかの書類2つ(a.の提出が困難な場合) |
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b.以下のいずれかの書類1つ(a.の提出が困難な場合) |
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・住民票の写し ・住民票の記載事項証明書 ・各種健康保険の「資格確認書」 ・印鑑登録証明書 ・国民年金手帳等 |
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・各種健康保険の「資格確認書」 ・印鑑登録証明書 ・国民年金手帳等 |
・マイナンバーカード(個人番号カード)(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
・通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)確認書類としてご利用になれます。
・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
・2020年2月4日以降に発給申請された旅券(パスポート)には、住所の記入欄がないため、本人確認書類としてご利用になれません。
法人株主の場合 「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイトから印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要になります。なお、登記されている法人株主の場合は、公開買付代理人にて登記情報提供サービスを使用し、法人株主の登記情報を取得いたしますので、上記本人確認書類のご提出は不要です。登記されていない法人株主の場合は、所在地・名称・代表者名が記載されている本人確認書類、事業内容が記載されている書類が必要になります。また、法人自体の本人確認書類に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必要となります。公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になる場合があります。
外国人株主の場合 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。
(※1) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として住所の記入欄がある旅券(パスポート)の提出をお願いいたします。
(※2) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認ができる書類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出が必要です。
(※3) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(その他みずほ証券株式会社全国各支店)
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに下記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
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買付代金(円)(a) |
2,130,557,000 |
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買付手数料(b) |
36,000,000 |
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その他(c) |
2,700,000 |
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合計(a)+(b)+(c) |
2,169,257,000 |
(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(317,000株)に本公開買付価格(6,721円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了時まで未定です。
(注5) 上記金額には、消費税及び地方消費税は含んでおりません。
① 届出日の前日現在の預金
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預金の種類 |
金額 |
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当座預金 |
12,006,503,198円 |
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計 |
12,006,503,198円 |
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
2026年3月19日(木曜日)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
(注) 本公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」⑦の本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。
下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。
応募株券等の数の合計が買付予定数(317,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(317,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、2026年1月23日に、応募予定株主から、本公開買付けを実施した場合には、本売却意向株式を本公開買付けに応募する意向がある旨の回答を受けております。
③ 当社は、2026年1月26日に本第3四半期決算短信を公表しております。当該公表に基づく、本第3四半期決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の期中レビューを受けておりません。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の概要
(自 2025年4月1日~至 2025年12月31日)
(イ)損益の状況(連結)
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会計期間 |
2026年3月期(第3四半期連結累計期間) |
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売上高 |
98,857百万円 |
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売上原価 |
45,639百万円 |
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販売費及び一般管理費 |
36,817百万円 |
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営業外収益 |
508百万円 |
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営業外費用 |
146百万円 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
11,726百万円 |
(ロ)1株当たりの状況(連結)
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会計期間 |
2026年3月期(第3四半期連結累計期間) |
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1株当たり四半期純利益 |
425.16円 |
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1株当たり純資産額 |
6,648.60円 |
(1)【貸借対照表】
(2)【損益計算書】
(3)【株主資本等変動計算書】
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(単位:円) |
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金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名 |
東京証券取引所 スタンダード市場 |
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月別 |
2025年7月 |
2025年8月 |
2025年9月 |
2025年10月 |
2025年11月 |
2025年12月 |
2026年1月 |
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最高株価 |
7,130 |
7,100 |
7,130 |
7,230 |
7,190 |
7,620 |
9,480 |
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最低株価 |
6,560 |
6,650 |
6,650 |
6,560 |
6,580 |
6,860 |
7,550 |
(注) 2026年1月の株価は、同年1月26日までの株価であります。
(1)【発行者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第77期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日 関東財務局長に提出
事業年度 第78期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日 関東財務局長に提出
②【半期報告書】
事業年度 第79期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月13日 関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
フクダ電子株式会社
(東京都文京区本郷三丁目39番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)