2026年1月9日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2ロの規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2026年1月27日付で確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は__を付して表示しております。
(2) 発行数
(訂正前)
75,000個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株。)
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は1株とする。但し、下記第(5)項に定める株式の数の調整を行った場合は、対象株式数についても同様の調整を行う。
なお、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(訂正後)
75,000個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株。)
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は1株とする。但し、下記第(5)項に定める株式の数の調整を行った場合は、対象株式数についても同様の調整を行う。
(4) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
142,350,00円
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
<後略>
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,898円とする。
<後略>
以 上