金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、2024年5月24日に提出した特定子会社の異動に関する臨時報告書の内容につき、未定であった事項が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所には___を付しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
(訂正前)
① 異動の理由 :当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日:現地の法令に従い清算手続きを開始しますが、清算結了の具体的な時期につきましては現時点で未定です。
(訂正後)
② 異動の年月日:2026年1月2日