1【提出理由】

当社は、2026年1月30日開催の第30回定時株主総会において、会社法第236条、238条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役並びに当社および当社子会社の従業員に対して、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定につき、決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

 

1.新株予約権の発行要領

  新株予約権の名称

   第15回新株予約権

  (1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

   未定

 

  (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数

   新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数  

   (以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、新株予約権の目的である普通株式

   の数は、500,000株(うち当社監査等委員である取締役は100,000株)を上限とし、下記に従

   って付与株式数が調整される場合は、(3)の上限の数に調整後の付与株式数を乗じた数と

   する。

   なお、当社が、新株予約権の割当を行った日(以下「割当日」という。)後、株式分割また

   は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じ

   る1株未満の端数は切り捨てる。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

   また、割当日後、当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い  

   完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合等株式数の調整を必要とする

   やむを得ない事由が生じたとき、当社は必要と認める付与株式の調整を行うことができる。

 

  (3)発行する新株予約権の総数

   5,000個(うち社外取締役は1,000個)を上限とする。

 

(4)新株予約権の払込金額

新株予約権と引き換えに金銭の払込を要しない。

 

(5)当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

 

 

また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式の処分をする場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後

行使価額=

調整前

行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行による増加株式数

 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が存続会社となる吸収合併をする場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。

 

(6)新株予約権を行使することができる期間

割当日の翌日から2年を経過した日より10年間の範囲内とする。

 

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に従って算出された増加する資本金の額を減じた金額とする。

 

(8)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。

② 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

③ 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。

④ その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書に定めるものとする。

 

(9)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

(10)新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約、当社が分割会社となる新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が当社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会で承認されたとき)、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権全部を無償にて取得することができる。

 

(11)組織再編時の新株予約権交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日において、新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日直前において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。

② 交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(1)に準じて再編対象会社が決定する。

④ 交付する再編対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(4)に従って定められる調整後行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ再編対象会社が合理的に決定する価額に、上記③に従って定められる当該新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 交付する再編対象会社の新株予約権を行使することができる期間

上記(6)に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める権利行使期間の末日までとする。

⑥ 譲渡による交付する再編対象会社の新株予約権の取得の制限

譲渡による交付する再編対象会社の新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦ 交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件

上記(8)に準じて決定する。

⑧ 交付する再編対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(7)に準じて決定する。

⑨ 交付する再編対象会社の新株予約権の取得条項

上記(10)に準じて決定する。

 

(12)細目事項

新株予約権に関する細目事項については、取締役会決議により定める。