【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、2024年9月に株式会社ケアサンクを設立したことを踏まえ、笑美面で行っている事業を「シニアライフサポートサービス」、ケアサンクで行っている事業を「シニアホームコンサルティングサービス」と定義いたしました。
これに伴い、当連結会計年度より、単一セグメントから「シニアライフサポートサービス」と「シニアホームコンサルティングサービス」の2区分により開示しております。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
【関連情報】
当連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
(単位:千円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社Funtocoであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(注)株式会社Funtocoは、当連結会計年度に出資を行ったため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。
(注) 1.2025年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を記載しております。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2025年10月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、2025年11月1日付で、株式の分割及び定款の一部変更を行っております。
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を向上させ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることで投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。
2025年10月31日(金曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株あたりの権利行使価額を2025年11月1日以降、次のとおり調整いたしました。また、行使されていない新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、30株から60株に調整いたしました。
今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年11月1日をもって当社定款第5条の発行可能株式総数を以下のとおり変更いたしました。
(下線は変更部分)
定款変更取締役会決議日 2025年10月10日(金)
定款変更効力発生日 2025年11月1日(土)
当社は、2025年12月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役に対し新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
本新株予約権は、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役の意欲及び士気をより一層向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として発行するものであります。
「2.発行の概要(7)新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2028年10月期から2030年10月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された当社の営業利益が、下記(a)から(c)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合のうち最も高い割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとしております。
(a)判定事業年度において営業利益の額が670百万円を超過した場合:行使可能割合 30%
(b)判定事業年度において営業利益の額が780百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(c)判定事業年度において営業利益の額が1,009百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
当該目標は、当社の中期経営計画における2029年10月期の連結営業利益目標と一致しております。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数4,059,080株に対して約5.1%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
当社取締役 2名 1,054個
当社従業員 5名 661個
当社子会社取締役 1名 365個
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2,080個
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該金額と同額に決定したものであり、当社は、当該金額は有利発行に該当しないと判断している。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金951円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2029年2月1日から2036年1月8日までとする。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2028年10月期から2030年10月期までのいずれかの事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された当社の営業利益が、下記(a)から(c)の各号に掲げる条件を満たした場合、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合のうち最も高い割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出された数を上限として本新株予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)判定事業年度において営業利益の額が670百万円を超過した場合:行使可能割合 30%
(b)判定事業年度において営業利益の額が780百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(c)判定事業年度において営業利益の額が1,009百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
再編対象会社の普通株式とする。
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(11)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。
上記(8)に準じて決定する。
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
上記(7)に準じて決定する。
上記(9)に準じて決定する。
2026年1月9日
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
2026年1月9日
当社は、2025年12月24日に株式会社三井住友銀行との当座貸越契約に基づき、運転資金の借り入れを実施しております。
当社は、2025年12月26日開催の当社取締役会において、2026年1月30日開催の第16期定時株主総会に資本金の額の減少について付議することを決議いたしました。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
2025年10月31日時点の資本金の額270,440,680円のうち、220,440,680円を減少させ、50,000,000円といたします。なお、当社が発行する権利行使が可能な新株予約権が、効力発生日である2026年3月31日までに行使された場合には、減少後の資本金の額は、当該新株予約権の行使に伴い増加する資本金の額が加算された額に変動いたします。
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。
(3) 債権者異議申述公告日 2026年2月10日(予定)
本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の額及び発行済株式総数の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。