移動平均法による原価法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 4~10年
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担に属する金額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
当社における履行義務は、入居検討者が希望する条件や必要な設備等が備わっているシニアホームを紹介するサービスを提供することであり、当該履行義務は、当社からシニアホームへ紹介した入居検討者がシニアホームへ入居した日を履行義務の充足日として収益を認識しております。
取引の対価は履行義務の充足後、概ね3か月以内に受領しており、当該シニアホーム運営事業者との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
また、主に契約後3か月以内の解約に対して返還条項を設定しており、その場合においては入居後3か月以内の退去について対価の一部を返金する義務を有しております。過去の実績等により返金額を見積り、返金負債を計上するとともに収益より控除しております。
3年間の均等償却によっております。
(重要な会計上の見積り)
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
「連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」の内容と同一であります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりました。そのことを契機として、重要性を再検討し、表示方法の見直しを行っております。
前事業年度において、費目別に区分掲記していた「営業費用」は、損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、当事業年度においては「営業費用」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えております。なお、前事業年度及び当事業年度における「営業費用」の主要な費目及び金額については、注記事項(損益計算書関係)に記載しております。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用による減少に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年10月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得が見込みにより、一部を回収可能と判断しております。
当事業年度(2025年10月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
「連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」の内容と同一であります。