1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、従業員、外部協力者に対し、新株予約権を発行することに関して、2025年10月14日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を提出いたしました。しかしながら、新株予約権の諸条件を見直す中で臨時報告書を提出する事由に該当しないことが判明したため、2025年10月31日開催の取締役会において当該新株予約権の発行決議を取下げることを決議し、当該臨時報告書を取下げるものであります。