当社は、2025年10月30日付の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
36,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式3,600,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
本新株予約権1個あたりの発行価格は、300円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の東京証券取引所における前日株価108円/株、株価変動性64.93%、配当利回り0%、無リスク利子率1.298%、本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額108円、満期までの期間6年間、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果と同額に決定したものであり、有利発行には該当しない。
399,600,000円
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年10月29日の終値と同額の金108円 とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2031年1月1日から2031年11月30日(ただし、2031年11月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
① 本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、2030年9月期において、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書とする。以下同じ。)に記載された売上高及び営業利益が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の個数に当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を乗じた個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(i)2030年9月期における売上高が25億円を超過し、かつ営業利益が黒字の場合
権利行使可能割合 50%
(ii)2030年9月期における売上高が28億円を超過し、かつ営業利益が50百万円を超過した場合
権利行使可能割合100%
当該売上高及び営業利益の判定に際しては、インセンティブの趣旨である当社の継続的な成長を公正に判定するため、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに本新株予約権を行使する権利を喪失する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
当社取締役 2名 2,200個(2,200,000株)
当社執行役員3名 9,000個( 900,000株)
当社従業員 8名 5,000個( 500,000株)
該当事項はありません。
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上