(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2026年3月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2026年3月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1)本社債は、社債等振替法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 社債管理補助者の設置
本社債には、会社法第714条の2に基づき社債管理補助者を設置し、本社債の社債管理補助者を株式会社みずほ銀行(本(注)12(1)の承継する者を含み、以下「社債管理補助者」という。)とする。
5 担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
6 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号の場合には、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「償還の方法」欄第2項(2)の規定に違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本(注)9の規定に違背し、社債管理補助者の指定する期間内(ただし、当該期間は30日を下回らな
いものとする。)にその治癒又は補正をしないとき。
(5)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができないと
き。
(6)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債
務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ
ないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を
除く。)の決議をしたとき。
(8)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受け
たとき。
7 社債管理補助者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理補助者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理補助者にこれを報告する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該報告については、当社が本(注)7(2)に定める書類の提出を行った場合はこれを省略することができる。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
8 社債管理補助者への通知
当社は、次の各号の場合には、速やかに社債管理補助者に通知するとともに、本(注)13に定める方法により公告しなければならない。ただし、次の各号の場合が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。
(1)本(注)6に定める期限の利益喪失事由が発生したとき。
(2)資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
(3)当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所への当社株式の上場が廃止されたとき。
9 金融商品取引所への当社株式の上場が廃止された場合の社債権者に対する報告
当社は、当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所への当社株式の上場が廃止された場合、本社債の未償還残高が存する限り、本社債権者又は社債管理補助者に対して次の各号に定める公表等によって報告する。ただし、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする会社分割その他の事由により本社債にかかる債務を承継した会社の発行する株式が金融商品取引所に上場されており、かつ、次の各号に定める公表等すべき事項が当該会社によって適時開示された場合は、この限りではない。
(1)当社の第1四半期及び第3四半期の財務情報について、当該四半期の末日から45日(45日目が営業日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に規定する日以外の日を意味する。以下同じ。)ではない場合は、その翌営業日)以内に当社のウェブサイトにて公表する。
(2)次の各事象を行うことを決定した場合には、ただちにその旨及び当該事象の内容を当社のウェブサイトでの公表に加え、社債管理補助者に通知する。ただし、本①ないし④については、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程における適時開示基準に該当しない場合はこの限りではない。
①業務上の提携又は業務上の提携の解消を行うこと。
②事業の全部又は一部の休止又は廃止を行うこと。
③新たな事業の開始を行うこと。
④固定資産の譲渡もしくは取得又はリースによる固定資産の賃貸借を行うこと。
⑤財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
⑥有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に関する承認申請書の提出を行うこと。
(3)次の各事象が発生した場合には、ただちにその旨及び当該事象の内容を当社のウェブサイトでの公表に加え、社債管理補助者に通知する。
①主要株主である筆頭株主の異動が生じたとき。
②当社が、有価証券報告書又は半期報告書を、(i)金融商品取引法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないとき(有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に関する承認申請書の提出の開示を行う場合を除く。)、(ⅱ)当該期間内に提出しなかったとき((i)の開示を行った場合を除く。)又は(ⅲ)これらの開示を行った後に提出したとき。
③有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請にかかる承認を受けたとき又は当該申請にかかる承認を受けられなかったとき。
④財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書もしくは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」もしくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」もしくは「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったとき。
⑤免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反にかかる告発を受けたとき。
10 社債管理補助者の業務
(1)社債管理補助者は、当社の破産手続、民事再生手続及び会社更生手続(以下「破産手続等」という。)において、本社債権者を代理して、債権を届け出る権限及び当社の清算手続において、本社債権者を代理して、債権を申し出る権限を有する。
(2)当社は、社債管理補助者による債権届出又は債権申出の後、速やかに当社のウェブサイトに次に定める事項を公表するとともに、その旨を社債管理補助者へ書面により通知する。
①社債管理補助者が本社債権者を代理して債権届出又は債権申出を行った事実。
②社債管理補助者は債権者集会における議決権行使等を行わないこと。
③社債管理補助者は当社からの弁済金の受領及び本社債権者への支払は行わないこと。
④本社債権者は、破産手続等又は清算手続に参加し、弁済金を受領するためには、自ら名義変更手続を行う必要があること。
⑤今後の手続等の照会先。
(3)社債管理補助者は、本(注)8(同(2)に該当した場合で適時開示がなされた場合を除く。)、本(注)9
(2)もしくは(3)又は前(2)に定める通知を受け取った時には、その内容を速やかに本(注)14に定める方法に
より本社債権者に通知する。ただし、当該通知内容が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」
に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。
11 社債管理補助者の義務及び責任
(1)社債管理補助者は、法令及び2026年3月5日付株式会社プレミアムウォーターホールディングス第11回期限前償還条項付無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)管理補助委託契約(以下「社債管理補助委託契約」という。)の定めに従い、本社債権者のために公平かつ誠実に本社債の管理の補助を行う。
(2)社債管理補助者は、法令及び社債管理補助委託契約の定めに従い、本社債権者のために善良なる管理者の注意をもって本社債の管理の補助を行う。
(3)社債管理補助者は、当社の業務、財政状態その他の状況を調査する義務を負わない。
12 社債管理補助者の辞任
(1)社債管理補助者は、社債管理補助者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理補助者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
(2)前(1)の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
13 公告の方法
本社債に関して本社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
14 社債管理補助者から社債権者への通知方法
本社債に関し社債管理補助者が本社債権者に対し通知を行う場合は、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従い、振替機関が定める社債情報伝達サービスにてこれを行うものとし、かかる場合、社債情報伝達サービスにて通知したことをもって、社債管理補助者の各本社債権者への通知義務は履行されたものとする。
15 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)19を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
16 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社又は社債権者からの請求を受けた社債管理補助者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)13に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社又は社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
17 社債要項及び社債管理補助委託契約の公示
当社及び社債管理補助者は、その各本店に本社債の社債要項及び社債管理補助委託契約の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
18 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
19 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2026年3月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2026年3月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1)本社債は、社債等振替法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 社債管理補助者の設置
本社債には、会社法第714条の2に基づき社債管理補助者を設置し、本社債の社債管理補助者を株式会社みずほ銀行(本(注)12(1)の承継する者を含み、以下「社債管理補助者」という。)とする。
5 担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
6 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号の場合には、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「償還の方法」欄第2項(2)の規定に違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本(注)9の規定に違背し、社債管理補助者の指定する期間内(ただし、当該期間は30日を下回らない
ものとする。)にその治癒又は補正をしないとき。
(5)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができないとき。
(6)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務
に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができない
とき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除
く。)の決議をしたとき。
(8)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けた
とき。
7 社債管理補助者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理補助者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理補助者にこれを報告する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該報告については、当社が本(注)7(2)に定める書類の提出を行った場合はこれを省略することができる。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
8 社債管理補助者への通知
当社は、次の各号の場合には、速やかに社債管理補助者に通知するとともに、本(注)13に定める方法により公告しなければならない。ただし、次の各号の場合が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。
(1)本(注)6に定める期限の利益喪失事由が発生したとき。
(2)資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
(3)当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所への当社株式の上場が廃止されたとき。
9 金融商品取引所への当社株式の上場が廃止された場合の社債権者に対する報告
当社は、当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所への当社株式の上場が廃止された場合、本社債の未償還残高が存する限り、本社債権者又は社債管理補助者に対して次の各号に定める公表等によって報告する。ただし、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする会社分割その他の事由により本社債にかかる債務を承継した会社の発行する株式が金融商品取引所に上場されており、かつ、次の各号に定める公表等すべき事項が当該会社によって適時開示された場合は、この限りではない。
(1)当社の第1四半期及び第3四半期の財務情報について、当該四半期の末日から45日(45日目が営業日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に規定する日以外の日を意味する。以下同じ。)ではない場合は、その翌営業日)以内に当社のウェブサイトにて公表する。
(2)次の各事象を行うことを決定した場合には、ただちにその旨及び当該事象の内容を当社のウェブサイトでの公表に加え、社債管理補助者に通知する。ただし、本①ないし④については、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程における適時開示基準に該当しない場合はこの限りではない。
①業務上の提携又は業務上の提携の解消を行うこと。
②事業の全部又は一部の休止又は廃止を行うこと。
③新たな事業の開始を行うこと。
④固定資産の譲渡もしくは取得又はリースによる固定資産の賃貸借を行うこと。
⑤財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
⑥有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に関する承認申請書の提出を行うこと。
(3)次の各事象が発生した場合には、ただちにその旨及び当該事象の内容を当社のウェブサイトでの公表に加え、社債管理補助者に通知する。
①主要株主である筆頭株主の異動が生じたとき。
②当社が、有価証券報告書又は半期報告書を、(i)金融商品取引法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないとき(有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に関する承認申請書の提出の開示を行う場合を除く。)、(ⅱ)当該期間内に提出しなかったとき((i)の開示を行った場合を除く。)又は(ⅲ)これらの開示を行った後に提出したとき。
③有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請にかかる承認を受けたとき又は当該申請にかかる承認を受けられなかったとき。
④財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書もしくは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」もしくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」もしくは「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったとき。
⑤免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反にかかる告発を受けたとき。
10 社債管理補助者の業務
(1)社債管理補助者は、当社の破産手続、民事再生手続及び会社更生手続(以下「破産手続等」という。)において、本社債権者を代理して、債権を届け出る権限及び当社の清算手続において、本社債権者を代理して、債権を申し出る権限を有する。
(2)当社は、社債管理補助者による債権届出又は債権申出の後、速やかに当社のウェブサイトに次に定める事項を公表するとともに、その旨を社債管理補助者へ書面により通知する。
①社債管理補助者が本社債権者を代理して債権届出又は債権申出を行った事実。
②社債管理補助者は債権者集会における議決権行使等を行わないこと。
③社債管理補助者は当社からの弁済金の受領及び本社債権者への支払は行わないこと。
④本社債権者は、破産手続等又は清算手続に参加し、弁済金を受領するためには、自ら名義変更手続を行う必要があること。
⑤今後の手続等の照会先。
(3)社債管理補助者は、本(注)8(同(2)に該当した場合で適時開示がなされた場合を除く。)、本(注)9
(2)もしくは(3)又は前(2)に定める通知を受け取った時には、その内容を速やかに本(注)14に定める方法に
より本社債権者に通知する。ただし、当該通知内容が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」
に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。
11 社債管理補助者の義務及び責任
(1)社債管理補助者は、法令及び2026年3月5日付株式会社プレミアムウォーターホールディングス第12回期限前償還条項付無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)管理補助委託契約(以下「社債管理補助委託契約」という。)の定めに従い、本社債権者のために公平かつ誠実に本社債の管理の補助を行う。
(2)社債管理補助者は、法令及び社債管理補助委託契約の定めに従い、本社債権者のために善良なる管理者の注意をもって本社債の管理の補助を行う。
(3)社債管理補助者は、当社の業務、財政状態その他の状況を調査する義務を負わない。
12 社債管理補助者の辞任
(1)社債管理補助者は、社債管理補助者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理補助者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
(2)前(1)の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
13 公告の方法
本社債に関して本社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
14 社債管理補助者から社債権者への通知方法
本社債に関し社債管理補助者が本社債権者に対し通知を行う場合は、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従い、振替機関が定める社債情報伝達サービスにてこれを行うものとし、かかる場合、社債情報伝達サービスにて通知したことをもって、社債管理補助者の各本社債権者への通知義務は履行されたものとする。
15 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)19を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
16 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社又は社債権者からの請求を受けた社債管理補助者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)13に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社又は社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
17 社債要項及び社債管理補助委託契約の公示
当社及び社債管理補助者は、その各本店に本社債の社債要項及び社債管理補助委託契約の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
18 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
19 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
(注)上記金額は、第11回期限前償還条項付無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第12回期限前償還条項付
無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
上記の差引手取概算額9,932百万円については、8,600百万円を2026年3月末までに社債償還のために借り入れた短期借入金の返済資金に、残額を2026年4月末までに返済期日が到来するリース債務の返済資金の一部に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物として管理します。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。