① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~38年
機械及び装置 6年~9年
車両運搬具 1年~5年
工具、器具及び備品 3年~17年
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
投資不動産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3~43年
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
当社における主な収益は、顧客との警備請負契約から生じる収益であり、当該契約における一定の期間にわたる履行義務の充足につれて収益を認識することとしております。なお、警備請負契約は、契約料金が固定的な契約のほか、顧客と合意した時間単価等に基づく従量制の契約や日々の需要に合わせて受注する臨時契約がありますが、いずれも提供した警備サービスの実績時間に応じて顧客へ請求する権利が確定するため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第19項の定めを適用し、当該対価の額で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1)財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の取得時には、期待される超過収益力を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得する場合があり、当社では、超過収益力が維持されているかどうかについて、株式取得時に策定した事業計画と実績を比較し、著しい下方乖離がないかどうかにより判断しています。
事業計画は過去業績を基礎としたうえで将来の警備員の人員数及び一人当たり売上単価の見通しを考慮して策定しておりますが、当事業年度において、子会社の地域的な再編を踏まえた事業計画の見直しを行った結果、一部の子会社について当初想定していた収益が見込めなくなったことから、関係会社株式評価損を計上しています。当社は今後もM&Aを推進して参りますが、将来の市場環境や労働環境の変化等により期待した成果が得られない場合には、関係会社株式評価損を計上することとなり、将来の財務諸表に影響を与える可能性があります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(表示方法の変更)
前事業年度において区分掲記していた「未払事業所税」、「敷金償却費」は重要性が乏しくなったため、当事業年度より「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「未払事業所税」2,216千円、「敷金償却費」2,442千円は「その他」5,572千円として組み替えております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13項)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更して計算しております。この変更により財務諸表に与える影響は軽微であります。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。