1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2025年7月7日に提出した有価証券届出書につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)

(1)募集の条件

発行価格の欄

(2)新株予約権の内容等

新株予約権の行使時の払込金額の欄

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)】

(1)【募集の条件】

発行価格の欄

  (訂正前)

発行価格

新株予約権1個につき100円(新株予約権の目的である株式1株当たり円)

 

  (訂正後)

発行価格

新株予約権1個につき100円(新株予約権の目的である株式1株当たり100円)

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の行使時の払込金額の欄

  (訂正前)

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

(中略)

 

③イ               (中略)

 

ロ 「特別配当」とは、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に37円を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。

 

(後略)

 

  (訂正後)

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

(中略)

 

③イ               (中略)

 

ロ 「特別配当」とは、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030年7月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に37円を乗じた金額の当該事業年度における累計額)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。

 

(後略)