1【提出理由】

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人である監査法人アリアが2025年7月18日をもって退任したことに伴い、2025年7月18日開催の当社監査役会において、監査公認会計士等の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)辞任する監査公認会計士等の概要

① 名称          監査法人アリア

② 所在地         東京都港区浜松町一丁目30番5号

③ 業務執行社員の氏名   茂木 秀俊、山中 康之

 

(2)辞任年月日

2025年7月18日

 

(3)辞任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2020年6月19日

 

(4)辞任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

 該当事項はありません。

 

(5)辞任に至った理由及び経緯

 当社の2025年3月期決算に関する会計処理において、監査法人アリアとの間で会計処理の方針等について見解の相違が生じた経緯があります。

 具体的には、以下の項目について監査法人との間で協議を試みましたが、見解の相違について指摘を受けた期日から、決算短信発表予定日まで極めて限られた時間の中での対応を余儀なくされたため、協議の上で最終的な合意をすることは不可能と判断し、全面的にご指摘を受け入れる対応をいたしました。

  当初の決算短信の発表時における見解の相違点は下記のとおりであります。

 

  ・暗号資産の評価方法(活発な市場の判定基準及び時価評価の適用範囲)

 

 結果として決算短信の開示延期が発生し、その後、追加の指摘により見解の相違が生じたことから決算短信の訂正をすることとなりました。

 会計処理に関する見解の相違を起因として、監査プロセスの長期化が発生し、適時開示に支障を来すこととなりました。

 

 なお、決算短信の修正時における見解の相違点は下記のとおりであります。

  ・暗号資産受贈益の収益認識時点及び計上方法

  ・貸倒引当金の計上範囲及び引当率の判定

  ・債権譲渡に係る会計処理の方法

 

 ここまでにおける経緯から、当期以降での監査に関しても監査法人アリアと見解の相違点等も含めて協議させていただきましたが、継続して監査対応していくことが難しいとの判断もあり、監査法人アリアから辞任の申し出をいただきました。当社といたしましては、今後の円滑な監査業務の遂行及び適時適切な情報開示を実現するため、当社の事業特性及び会計処理方針について十分な理解を有し、建設的な対話が可能な監査法人への変更が必要であると判断し、異動の決定に至っております。

 

 

(6)就任する監査公認会計士等の概要

① 名称          プログレス監査法人

② 所在地         東京都豊島区西池袋1丁目9番11号カーサ池袋209号

③ 業務執行社員の氏名   岡田 千穂、柴田 洋

 

(7)就任年月日

2025年7月18日

 

(8)監査公認会計士等に選任した理由

 2025年7月18日付で監査法人アリアが辞任したことに伴い、当社は、会計監査人が不在になることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、プログレス監査法人を一時会計監査人として選任いたしました。

 プログレス監査法人を一時会計監査人とした理由は、同監査法人が、当社の会計監査人に求められる品質管理体制、独立性及び専門性などを有し、今後当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。

 

(9)監査役会の意見

  妥当であると判断しております。

 

以 上