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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
28,864,000 |
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計 |
28,864,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年2月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2023年11月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
800 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 80,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
404 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年12月1日 至 2033年11月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 404 資本組入額 202 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2023年12月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は、新株予約権の目的となる株式の数を、合理的な範囲で調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額は、404円とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
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1 |
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 分割・併合の比率 |
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さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は、行使価額を合理的な範囲で調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の割当時から権利行使時まで継続して、当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていなければ、新株予約権者は新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合には、新株予約権者は、以後、新株予約権を行使することができない。
a) 禁錮以上の刑に処せられた場合
b) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、当社または当社子会社と競業する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、または、その役員もしくは使用人に就任し、もしくは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わずそれらの法人との間で委任、請負等の継続的な契約関係を構築するなど、名目を問わず当社または当社子会社と競業した場合
c) 法令違反その他不正行為により当社または当社子会社の信用を損ねた場合
d) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
e) 支払停止もしくは支払不能となり、または振出したもしくは引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
f) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g) (新株予約権者が当社または当社子会社の従業員の場合)当社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
h) (新株予約権者が当社または当社子会社の役員の場合)当社に対する忠実義務等の義務に違反した場合
i) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を行っていることが判明した場合
4.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場合、または新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合、当社は、当該事由が生じた日において、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全てを無償にて取得する。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記3に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記4に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2023年10月1日~ 2023年12月31日 |
- |
8,199,400 |
- |
50,251 |
- |
862,232 |
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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501 Orchard Road, #08-01 Wheelock Place, Singapore |
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計 |
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。