(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該実務対応報告第7項を適用しているため、当中間連結財務諸表においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
2 保証債務
スタンドバイ信用状に係る債務保証
売掛債権保証サービスに係る債務保証
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
当社は、2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式936,782株を消却いたしました。この消却により、利益剰余金が2,410百万円、自己株式が2,410百万円それぞれ減少しております。
これらの結果等により、当中間連結会計期間末において、利益剰余金は49,395百万円、自己株式は7,756百万円となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
3.株主資本の著しい変動
当社は、2025年2月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式902,875株を消却いたしました。この消却により、利益剰余金が2,375百万円、自己株式が2,375百万円それぞれ減少しております。また2024年2月13日、2024年8月8日及び2025年2月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,925,700株を8,924百万円で取得いたしました。加えて、連結子会社の株式の一部譲渡等により、資本剰余金が4,344百万円増加しております。
これらの結果等により、当中間連結会計期間末において、資本剰余金は35,433百万円、利益剰余金は58,992百万円、自己株式は17,949百万円となっております。