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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
24,292,000 |
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計 |
24,292,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) (令和5年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和6年2月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、令和6年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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第4回新株予約権 |
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決議年月日 |
令和5年10月17日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
800(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 80,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
387(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 令和5年11月1日 至 令和8年10月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 387 資本組入額 194 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※新株予約権証券の発行時(令和5年11月1日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
2.新株式の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は行使期間において、以下いずれかの条件を達成した場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(a)当社グループの連結営業利益が1億円を超過した場合に50%、2億円を超過した場合に、50%行使可能とする。
(b)当社グループの連結EBITDA(のれん償却費のぞく)が2億円を超過した場合に50%、4億円を超過した場合に、50%行使可能とする。
(c)当社の時価総額が100億円を超過した場合に100%行使可能とする。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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令和5年10月1日~ 令和5年12月31日 (注)1 |
5,500 |
6,129,200 |
734 |
1,361,552 |
734 |
807,252 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当四半期会計期間の末日から提出日の前月末現在(令和6年1月31日)までの間に、新株の発行(新株予約権
の行使)により、発行済株式総数が10,500株、資本金が1,401千円及び資本準備金が1,401千円増加しております。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和5年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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令和5年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動 年月日 |
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取締役 管理本部 本部長 |
取締役 飲食事業本部 本部長 |
中村 行男 |
令和5年9月1日 |