当社は、2025年8月25日開催の取締役会において、株式報酬として、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、当社は信託の受託者に対して自己株式処分を行い、当社取締役は、後記2(10)のとおり、同信託の受益者として、同信託内の当社の株式の交付を受けることになります。
(1) 有価証券の種類及び銘柄
丸大食品株式会社 普通株式
(2) 発行数又は売出数
処分数 128,000株
(3) 発行価格及び資本組入額又は売出価格
処分価格 2,006円
注:前記1の取締役会決議の直前営業日である2025年8月22日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。
資本組入額:該当事項はありません。
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
処分価額の総額 256,768,000円
資本組入額の総額:該当事項はありません。
(5) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(6) 当該取得勧誘の相手方又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役(社外取締役を除きます) 4名
(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
下記(10)のとおりです。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
後記(10)のとおり上記(6)の者に交付されるまでは三井住友信託銀行株式会社が信託財産として保有します。三井住友信託銀行株式会社は、その固有財産及び他の信託の信託財産と分別して管理します。
(10) 信託を用いて当該株券等を交付する場合には、次に掲げる事項
(i) 当該信託の受益権の内容
当社は、自己株式の処分先である三井住友信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする信託契約を締結する予定であり、下記(iii)に定める者(以下、個別に又は総称して、「制度対象者」といいます。)は、同信託の受益者として、当社の普通株式の交付を受けることになります。
各制度対象者が受益者として同信託の信託財産から交付を受けることとなる株式の数は、当社が各制度対象者に付与するポイントの数に応じて定まります。
即ち、当社は、本制度導入に際し、取締役会決議にて、制度対象者へのポイント付与の条件や同信託の受益権取得の条件を定める「株式交付規程」を定めております。当社は、今後、当該「株式交付規程」に従い、各制度対象者に対して、その役位や職務の内容及び当社の業績に応じた数のポイントを付与します。
本信託の受益権を取得した制度対象者は、同信託の受益者として、同信託の信託財産から、当該「株式交付規程」に基づき付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けます。
制度対象者が同信託の受益権を取得するのは、原則として退任時であり、制度対象者は、退任までに付与された累積ポイントに応じた数の株式の交付を受けることになります。
(ii) 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額
128,000株
(iii) 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除きます)