1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長 安達 慶高及び最高財務責任者 吉川 淳史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年6月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、財務報告の信頼性に及ぼす影響が僅少であると判断した連結子会社については、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、事業の核となる保証サービス等の販売規模を示す指標として事業運営の中心となる、各事業拠点の前連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去後)の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、前受収益、前払費用及び売上原価等に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい業務プロセスとして、ExtendTech事業部における修理費用立替金プロセス等を評価対象に追加しております。その他財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして財務報告プロセスについても評価対象としております。

 

3【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、その結果、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。

 

 

 当社は、ExtendTech事業部において、教育ICT機器の修理費用として支払った立替金が受取保険金総額から保険金の既入金額を控除した保険金受取可能残額を超過しているかどうかについて、また、その回収可能性を適時・適切に把握するプロセス(以下、「修理費用立替金プロセス」という。)に不備があったため、当期の半期報告書提出時点で計上すべき損失が計上できず、半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。

 当社は、修理費用立替金プロセス及び関連する全社統制が有効に機能しておらず、これらの不備による財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、以下を開示すべき重要な不備として認識いたしました。

 開示すべき不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、不備への対応が末日後となったためです。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書に反映しております。

 

(1)全社的な内部統制の不備

当社のExtendTech事業は、保証サービスの提供において損害保険契約の締結、修理の受付及び手配、保険金請求事務などの運営事務を受託するものであることから、同事業において保険金支払限度額を管理することが重要になります。しかし、その重要性を適切に識別できていなかったため、修理費用として支払った立替金が保険金支払限度額から既入金保険金額を控除した保険金受取可能残額を超過するリスクを識別することをできず、その結果としてリスクへ対応するための内部統制を構築することができておりませんでした。加えて、この修理費用立替金プロセスから開示すべき重要な不備が識別されましたが、同プロセスは内部統制の評価対象になっていたにもかかわらず、下記(2)業務プロセスに係る内部統制の不備に記載のとおり、保険金の請求及び管理に関する一部の内部統制を整備できていなかったために、当該内部統制を評価の対象としておらず、当事業年度の内部統制の評価範囲を適切に定めることができませんでした。また、これらの状況を背景として、ExtendTech事業部から取締役会等に対して、保険金受取可能残額の情報が適時・適切に提供されていなかったために、取締役会等において十分な報告や審議がなされておりませんでした。

 

(2)業務プロセスに係る内部統制の不備

ExtendTech事業部において、修理費用として支払った立替金が保険金受取可能残額を超過するリスクを識別することができていなかったために、修理費用立替金プロセスにおいて保険金受取可能残額の管理に関する規程や業務手順等が確立されておらず、また、保険金の請求及び回収等進捗状況に係る管理に関する統制手続が構築されていないなど、リスクへ対応するための内部統制が十分に機能する状態にありませんでした。

 

 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は財務諸表に反映しておりますが、不備の是正につきましては、前述の通り当事業年度の末日までに是正措置を完了するための十分な期間を確保することが出来なかったため、是正措置を完了することができませんでした。

 

(3)再発防止策

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止策を講じて速やかに適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

具体的には、保険金受取可能残額の管理に係る規程や業務手順等を整備し、事業部内に管理・企画部署を設置して保険金受取可能残額等の管理及びモニタリングや、案件ごとの限度額が一覧管理できるシステムの構築を行います。さらにこれらの取り組みを通して、修理費用立替金残高や保険金受取可能残額の推移、その他関連する情報などを取締役会等へ適時・適切に報告いたします。また、修理費用立替金プロセスにおける保険金の請求及び回収等進捗状況の管理に関する統制手続を整備、運用し、内部監査を実施することにより評価いたします。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。