2026年2月25日に提出した有価証券届出書について、2026年3月5日付けで新株予約権発行の差止めの仮処分を求める申立てがなされたことに伴い、記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
(株主による新株式及び新株予約権の発行の差止め仮処分の申立てについて)
本新株予約権の発行について、2026年3月6日付けで、以下のとおり、新株予約権発行の差止仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)がなされたことを確認いたしました。
1.本申立てをした株主の概要
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(1) |
名称 |
FOU JOHN CHI CHIONG |
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所在地 |
東京都大田区 |
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(3) |
所有株式数 (所有比率) |
500,000株(6.40%) |
(注) 所有比率は、2025年12月31日現在の株主名簿を基準として、発行済株式総数(同日現在の自己株式495,218株を除きます。)に対する保有株式数の割合を記載しております。
2.本申立ての概要
(1)本申立てがなされた裁判所
東京地方裁判所
(2)本申立ての対象
2026年2月25日開催の取締役会において決議した第17回新株予約権(行使価額修正条項付)18,100個(目的となる株式の総数:1,810,000株)の発行を仮に差し止めること。
(3)本申立ての理由
「仮処分命令申立書」によれば本新株予約権の発行の目的が資金調達ではなく、既存株主の議決権割合を低下させる目的であり、会社法第247条第2号に定める「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当するとして、本申立てを行ったとのことであります。
3.今後の見通し
本新株予約権の発行は、買取再販事業の拡充を含む不動産投資の推進並びにM&A等の実行に必要な投資余力を確保し、当社の成長戦略を加速させるため、本新株予約権の発行により資本市場から機動的な資金調達手段を確保することが必要であると判断して実行したものであります。
以上のとおり、当社といたしましては、本申立てが認められる理由はないと考えており、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、正当性・適法性を主張・立証し対処してまいりますが、当該申立てを認める決定がなされ、これが払込期日までに取り消されない場合には、第17回新株予約権の発行は中止されます。中止となった場合には、現在想定している時期及び金額での資金調達並びに「第1部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途に記載の資金充当ができず、当社の事業、財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。