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発行数 |
15,752個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
15,909,520円 |
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発行価格 |
新株予約権1個につき1,010円(新株予約権の目的である株式1株当たり10.1円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2026年3月30日 |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
リネットジャパングループ株式会社 管理本部 名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階 |
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払込期日 |
2026年3月30日 |
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割当日 |
2026年3月30日 |
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払込取扱場所 |
株式会社三菱UFJ銀行名古屋駅前支店 |
(注)1.リネットジャパングループ株式会社第25回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2026年3月12日付の当社取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、当社及びCantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5.新株予約権の目的となる株式の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
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本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)1,575,200株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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2.行使価額の修正基準 |
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2026年4月1日(同日を含む。)以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。 |
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但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が685円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 |
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「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東証において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。 |
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3.行使価額の修正頻度 |
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本欄第2項に従い、修正される。 |
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4.行使価額の上限:なし |
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行使価額の下限:当初685円 |
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5.割当株式数の上限 |
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1,575,200株(2025年9月30日現在の当社発行済普通株式総数14,604,600株に対する割合は、10.79%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。 |
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6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額) |
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1,094,921,520円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) |
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7.当社の請求による本新株予約権の取得 |
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本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照。)。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式 |
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単元株式数 100株 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,575,200株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。) |
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但し、本欄第2項乃至第4項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 |
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2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 |
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上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 |
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3.調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 |
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4.交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑥に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 |
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(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(本項第(2)号に定義する。但し、本欄第2項により修正された場合又は第3項によって調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。 |
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(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初952.2円とする。 |
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2.行使価額の修正 |
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行使価額は、2026年4月1日(同日を含む。)以後、修正基準日価額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、本欄第3項の規定を準用して調整される。 |
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3.行使価額の調整 |
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(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。 |
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① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。) |
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調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 |
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② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合 |
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調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社又はその関係会社の取締役又は従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。) |
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調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 |
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上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 |
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④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 |
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調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(ⅰ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 |
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⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合 |
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(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 |
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(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 |
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⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。 |
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この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 |
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(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。 |
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この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 |
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③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。 |
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④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。 |
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⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。 |
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⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 |
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(4)本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 |
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② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。 |
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③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 |
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④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 |
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(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 |
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(6)本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
1,515,814,960円 |
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(注) 全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2026年3月31日から2029年3月30日までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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2.新株予約権の行使請求の取次場所 |
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該当事項はありません。 |
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3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 |
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株式会社三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1.当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法(平成17年法律第86号、以下「会社法」という。)第273条及び第274条の規定に従って、当社代表取締役が定める取得日の2週間以上前までに書面による通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
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2.当社は、組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 |
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「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 |
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「子会社」とは、当該時点において、ある会社の議決権(疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含む。)の50%以上、又は、発行済の持分の50%以上が直接又は間接的に他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により保有されている場合における、当該会社をいう。 |
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3.当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が東証においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 |
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4.当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 |
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5.当社は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた場合、又は東証による監理銘柄への指定がなされた場合は、上場廃止事由等が生じた日又は当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
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「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。当社又はその関連会社又は子会社に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社がその事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(会社法第236条第1項第6号における)該当事項はありません。但し、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡について、事前に当社の書面による承諾を得る必要がある旨の譲渡制限を合意します。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
(注)1.本資金調達により資金調達をしようとする理由
(1)資金調達の主な目的
当社グループは、収益と社会性の両立を目指し「ビジネスを通じて『偉大な作品』を創る」を経営理念に掲げ、主に4つの事業を展開しています。①実店舗を有しないインターネット特化型の「リユース事業」、②インターネットと宅配便を活用した都市鉱山リサイクル(小型家電リサイクル)の「小型家電リサイクル事業」、③知的・精神障がいのある方を対象としたグループホームや就労継続支援B型事業所の運営の「ソーシャルケア事業」及び④外国人材を技能実習生、特定技能生として日本国内に送り出し、監理する外国人材事業を展開しております。
その中で、ソーシャルケア事業に関しては2026年3月5日付で、2026年度から2030年度までの中期計画『Social Care Growth & Roll-up 2030』を発表いたしました。
本計画では、中~重度の障がい者向けの日中支援型グループホームを積極的に拡大していき、自社立ち上げ及びM&Aによる施設取得により2030年に70~90施設(2025年9月末で3施設)、ソーシャルケア事業売上で70~90億円(2025年9月期12億円)、Non-GAAP営業利益で14~18億円(2025年9月期0.1億円)レベルの収益力構築を目標として掲げています。
また、2026年3月5日に合わせて発表しましたSBI地域事業承継投資株式会社(以下「SBI地域事業承継投資」といいます。)が運営する事業承継ファンド(正式名称:SBI地域事業承継投資2号投資事業有限責任組合)(以下「本ファンド」といいます。)との提携について、「SBI地域事業承継投資のファンドと提携し、障がい者グループホーム業界におけるロールアップ型M&Aの検討開始について」としてお知らせしましたが、本提携は、中期計画で掲げた目標を実現するためのM&A戦略の重要な取り組みと位置付けるものとなります。
本第三者割当については、①前述のソーシャルケア事業の中期計画に基づき、SBI地域事業承継投資の本ファンドと提携し進めるロールアップ型M&Aのための資金調達及び②第三者割当による新株予約権によりエクイティ性の資金を調達し、財務健全性も確保することで、当社の事業の成長及び企業価値の向上を確保することができ、もって既存株主の利益に貢献するとの判断をしております。
(2)本資金調達の選択理由
本資金調達は、本新株予約権を発行することで、当社が早期に必要とする資金を高い蓋然性をもって調達し、追加の資金を当社株価への影響を限定しながら調達することを可能とするものであり、当社が選択可能な現実的な選択肢の中で、当社が必要とする資金を調達する手法として最も適しているものと考えております。
(3)本資金調達の特徴
<メリット>
① 対象株式数の固定
本新株予約権の対象株式数は、発行当初から1,575,200株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
② 取得条項
本新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、2週間前までに本新株予約権者に通知することによって残存する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の発行価額相当額で取得することができる設計となっております。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合等、本新株予約権を取得することにより、希薄化を防止できるほか、資本政策の柔軟性が確保できます。
③ 行使停止条項
本新株予約権買取契約において、行使停止条項が定められる予定です。当社は、1週間前までに割当予定先に通知することによって、当社の裁量により、割当予定先による本新株予約権の行使を停止し、その後、当社の裁量により、停止を解除し行使の再開を許可することが可能であるため、株式発行による需給悪化懸念に一定の配慮をした設計となっております。なお、本新株予約権の行使を停止すること及びその後停止を解除し行使の再開を許可することを決定した場合は適時適切に開示いたします。
④ 譲渡制限
本新株予約権買取契約において、譲渡制限が定められる予定です。本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本新株予約権買取契約において譲渡制限が付される予定であり、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
⑤ 株価上昇時の資金調達額増加の可能性があること
本新株予約権は、株価に連動して行使価額が修正され、また、行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には当社の資金調達額が増加する可能性があります。
⑥ 割当予定先による市場売却の制限
本新株予約権買取契約において、割当予定先は、本新株予約権の行使により取得した当社株式を、割当予定先又はその関係会社が、その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家(以下「海外機関投資家」といいます。)であると合理的に認識している海外機関投資家に対して市場外で売却していく意向である旨を表明する予定であり、割当予定先が当社株式を証券取引所市場内で売却するには、当社が契約違反の状態にある場合等一定の例外的な場合を除き、当社の事前の承諾が必要となる旨が本新株予約権買取契約において定められる予定です。なお、割当予定先が市場外で当社株式を海外機関投資家に対して売却した後に、当該海外機関投資家によって市場内で当社株式が売却される可能性があります。
<デメリット>
① 本新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性
本新株予約権の対象株式数は発行当初から1,575,200株で固定されており、最大増加株式数は固定されているものの、本新株予約権が行使された場合には、発行済株式総数が増加するため議決権行使に係る希薄化が生じます。
② 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資金調達を募るという点において限界があります。
③ 株価低迷時に資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性
株価が長期的に本新株予約権の行使価額の下限を下回る場合等では、本新株予約権の行使が進まず、資金調達額が当初想定額を大きく下回る可能性があります。
また、株価が当初行使価額を下回って推移した場合、仮に行使がなされたとしても、資金調達額が当初想定額を下回る可能性があります。
<他の資金調達方法との比較>
当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は、主に以下のとおりです。
① 金融機関からの借入れ又は社債の発行
金融機関からの借入れ又は社債の発行については、調達資金額が全額負債となるため、財務の健全性が改善されないことから、当社の目的に沿わないものと考えております。
② 公募増資
公募増資では、一時に資金を調達できる反面、同時に将来の1株当たりの利益の希薄化も一時に発生するため、株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。また、引受審査に相当の時間を要するとともに引受手数料等のコストが増大するおそれもあると考えられることから、資金調達方法の候補からは除外いたしました。
③ 株主割当増資
株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存株主の参加率に左右され、当社の資金需要の額に応じた資金調達が確実ではないため、資金調達方法の候補からは除外いたしました。
④ ライツ・オファリング
いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについては、上記③の株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が確実ではなく、また、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であるため、資金調達方法の候補からは除外いたしました。
⑤ 第三者割当による新株式発行
第三者割当による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。また、現時点では適当な割当先が存在しません。
⑥ 転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債は一時に資金を調達できる反面、発行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなりますが、転換を促進するため修正条項を付した場合、修正条項付転換社債型新株予約権付社債は相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が懸念されます。
これらに対し、本資金調達による資金調達方法は、①本新株予約権行使により資本性資金が調達可能となること、②株価が上昇した場合に本新株予約権において調達額の増大メリットを享受し得ること、③将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することがないこと等の特徴を有しています。また、本資金調達は、公募増資のように市場に流通する当社株式が一時に増加するおそれが小さく、本新株予約権の行使により取得した当社株式の市場での売却も制限されていることから、当社は、本資金調達に伴う希薄化による既存株主の不利益は公募増資の場合と比べて大きくないと考えています。
以上の検討の結果、本資金調達は、上記の他の資金調達方法よりも当社の希望する資金調達を達成し得る望ましいものであり、既存株主の利益にもかなうものと判断いたしました。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本新株予約権買取契約には、上記「(注)1.本資金調達により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載した内容が含まれます。
また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
当社並びに当社の役員、役員関係者及び大株主は、本新株予約権の割当予定先との間において、本新株予約権の行使により取得する当社株式に係る株券貸借契約を締結する予定はありません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使しようとする場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとします。
8.新株予約権証券の不発行
本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとします。
9.株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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1,515,814,960 |
12,785,000 |
1,503,029,960 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(15,909,520円)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(1,499,905,440円)を合算した金額です。
2.払込金額の総額は、本新株予約権の全部が当初行使価額で行使された場合の金額であり、本新株予約権の行使価額が修正若しくは調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用、弁護士費用、本新株予約権の公正価値算定評価報酬費用、その他諸費用であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する差引手取概算額は合計1,503,029,960円となる予定であり、具体的には次の使途に充当する予定であります。なお、実際に充当するまでの間は、安全性の高い預金口座等にて運用・管理していく予定です。また、本新株予約権の行使状況により、実際の調達金額が下記支出予定金額に満たない場合には、M&Aを行う必要資金を減額する予定であります。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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障がい者グループホームを運営する事業者に対して、ロールアップ型のM&Aを行う必要資金の一部 |
1,503 |
2026年4月~2029年3月 |
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合計 |
1,503 |
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(注) 将来的に、具体的なM&A等の案件が具体化しなかった場合には、当該使途に充当することを予定していた金額は既存借入金の返済に充当する予定であります。上記具体的な使途及び支出予定時期の変更を決定した場合は、適時適切に開示いたします。
① ロールアップ型のM&Aとは、同業種や類似ビジネスモデルを持つ複数の小規模企業を短期間かつ計画的に買収・統合し、一つの巨大な組織へ再編する成長戦略です。単体では限定的な資源しか持たない中小企業をまとめ上げることで、規模の経済によるコスト削減、シェア拡大、経営効率化(シナジー)を狙う手法であります。
② 当社は、小規模事業者の多い障がい福祉業界において、経営のスケールアップを図ることで、「施設運営レベル」「管理レベル」を引き上げ、(快適な住環境と十分な居室を提供することにより)障がい者の「住まい」の課題解決を目指して参ります。
③ 当社は、2026年3月5日付「SBI地域事業承継投資のファンドと提携し、障がい者グループホーム業界におけるロールアップ型M&Aの検討開始について」及び中期計画『Social Care Growth & Roll-up 2030』にてお知らせしたとおり、本ファンド等と提携し、障がい者グループホーム業界における事業承継型M&Aの検討を開始いたします。2027年9月期から毎年5棟~10棟の小規模事業者のロールアップを想定しており、かかるロールアップ型M&Aに15億円以上を要する見込みです。調達金額全額については、かかるロールアップ型のM&Aを行う対価といたします。
該当事項はありません。
当社は、本資金調達とともに、本取締役会において、ストック・オプションの目的で、当社代表取締役に対する新株予約権(以下「本ストック・オプション」といいます。)の発行を決議しております。
本ストック・オプションの発行の概要は以下のとおりです。
<第24回新株予約権証券>
1.新株予約権の総数
6,000個
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式600,000株(1個当たり100株)
3.発行価額
新株予約権1個当たりの発行価額は、500円とします。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表取締役社長 野口真人、以下「プルータス」といいます。)が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。
4.割当日
2026年3月30日
5.払込期日
2026年3月30日
6.新株予約権の行使に際して払い込む金額の価額
行使価額は、当初、本ストック・オプションの発行にかかる当社取締役会決議日の前取引日である2026年3月11日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金1,058円(以下「本ストック・オプション当初行使価額」といいます。)とします。
<行使価格の修正>
本ストック・オプションの行使価額は、新株予約権者による本ストック・オプションの行使請求が行われる都度、行使請求日(以下「本ストック・オプション行使価額修正日」といいます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正されます(1円未満の端数を切り上げます。以下「本ストック・オプション修正後行使価額」といいます。)。但し、本ストック・オプション修正後行使価額が本ストック・オプション当初行使価額を下回る場合は、本ストック・オプション修正後行使価額は本ストック・オプション当初行使価額とします。なお、本ストック・オプション修正後行使価額は、当該本ストック・オプション行使価額修正日の翌日から適用されるものとします。
上記にかかわらず、2026年9月期乃至2030年9月期までのいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された売上高が178億円を超過し、且つ同じ事業年度の営業利益が25億円を超過した場合には、行使価額は本ストック・オプション当初行使価額に修正され、以後上記による修正は行わないものとします。但し、本項における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載された数値を用いるものとし、インセンティブの趣旨である当社の継続的な成長を公正に判定するため、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼし、業績目標の達成のみを目的とするような企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書等の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会が定めることができるものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとします。なお、当該行使価額の修正は、業績条件を達成することとなる事業年度にかかる有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとします。
7.行使期間
2026年3月30日から2036年3月29日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)
8.増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。
9.募集の方法
当社代表取締役に割り当てます。
a.割当予定先の概要
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名称 |
Cantor Fitzgerald Europe |
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本店の所在地 |
5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5HU |
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国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 |
該当事項はありません。 |
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代表者の役職及び氏名 |
Chief Executive Officer Andrew Michael Shortland |
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資本金 |
81.2百万米ドル(約12,830百万円)(2024年12月31日現在)(注2) |
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事業の内容 |
証券業 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
Cantor Fitzgerald Services LLP 99.999998% CF & CO. LLC, 0.000002% |
b.提出者と割当予定先との間の関係
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出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術関係 |
該当事項はありません。 |
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取引関係 |
該当事項はありません。 |
(注)1.割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記している場合を除き、本有価証券届出書提出日現在におけるものです。
2.金額は便宜上、2026年3月11日現在の外国為替相場の仲値である1米ドル=158円(株式会社三菱UFJ銀行公示仲値)換算の上、小数点第1位を四捨五入しております。
c.割当予定先の選定理由
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社(以下「キャンターフィッツジェラルド証券」といいます。)とは従前より当社の資本政策に関して相談を行っており、昨年12月中旬頃に、キャンターフィッツジェラルド証券が行った割当予定先による本資金調達に関する具体的な提案を受領いたしました。割当予定先からは、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式について、割当予定先又はその関係会社が海外機関投資家であると合理的に認識している者に対して市場外で売却していく意向を有しているとのことであり、価格形成の安定性を著しく害するおそれがある取引行動や、専ら経営支配の取得を目的とする行動を行うことが合理的に見込まれる等、当社の企業価値の向上に資さないおそれがあると判断される投資家は売却先から除外する意向であると伺っております。これにより、海外機関投資家による当社への投資が期待できます。割当予定先の属するCantor Fitzgeraldグループは、世界各国に拠点を有する金融サービスグループであり、全世界7,000社以上の機関投資家とのネットワークを有しております。当社としては、このように世界中の機関投資家網を有するCantor Fitzgeraldグループに属するCantor Fitzgerald Europeを割当予定先として選定することで、グローバル市場における当社のプレゼンス向上が期待され、今後株主価値向上のために投資家層の多様性拡大を目指す上でメリットがあると考えております。
上記の事情も考慮し、キャンターフィッツジェラルド証券が斡旋を行った割当予定先による本資金調達の提案に関して、その後の面談の過程で設計されたスキームや諸条件等が、当社のニーズを満たすものであると判断し、協議交渉等を踏まえ、最終的に割当予定先を選定するに至りました。
なお、本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるキャンターフィッツジェラルド証券の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は1,575,200株であります。
e.株券等の保有方針
割当予定先とは、保有方針に関して特段の取り決めはありませんが、純投資であり、本新株予約権及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思はなく、割当予定先又はその関係会社が海外機関投資家であると合理的に認識している者に対して、市場外で売却していく意向であること、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないことの説明をキャンターフィッツジェラルド証券から受けております。
割当予定先は、本新株予約権自体について譲渡する場合には当社取締役会で承認が必要となります。当社は、取締役会承認前に、譲受人の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の保有方針、また、当社が同社との間で締結する本新株予約権の引受契約に係る権利・義務について、譲渡に取締役会の承認が必要であるという制限を含め、譲受人が引継ぐことを条件に、検討・判断いたします。なお、当社取締役会で、本新株予約権の譲渡が承認された場合には、当該内容を開示いたします。
さらに、当社と割当予定先は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、割当予定先との間で締結予定の本新株予約権買取契約において、以下の内容について合意する予定です。
<割当予定先による行使制限措置>
① 東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、原則として、単一暦月中にMSCB等(同規則に定める意味を有します。以下同じです。)の割当予定先の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込日時点(2026年3月30日)における上場株式数の10%を超える場合(以下「制限超過行使」といいます。)には、当該10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じること
② 割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと
③ 割当予定先は、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
④ 割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ、当該第三者に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
⑤ 当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。)との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと
f.払込みに要する資金等の状況
当社において、英国政府の政府デジタルサービスのウェブサイトにおいて開示されている割当予定先の2024年12月31日を基準日とするErnst & Young LLPによる監査済財務書類を確認しており、2024年12月31日現在における同社の現預金及びその他の流動資産等の財務の状況を確認し、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使資金に係る払込みに必要十分な財産を確保しているものと判断しております。また、本日現在においても、割当予定先が本新株予約権の払込み及び本新株予約権の行使に足りる十分な財産を保有している旨の口頭での報告をキャンターフィッツジェラルド証券から受けております。
g.割当予定先の実態
割当予定先は、英国法に基づき設立された会社であり、Cantor Fitzgeraldグループの欧州事業部門であります。割当予定先は英国の金融行動監視機構(Financial Conduct Authority、以下「FCA」といいます。)の認可及び規制を受けており、英国において、FCA監督下のもと、2000年金融サービス・市場法(Financial Services and markets Act 2000)に基づき投資業務を行う許可を受けている証券会社である旨を、FCAの登録情報等で確認しております。日本においては、割当予定先の関連会社であるキャンターフィッツジェラルド証券(所在地:東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階、代表者:村田光央)が第一種及び第二種金融商品取引業者の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のことから、割当予定先及び当該会社の役員又は主要株主が、それぞれ反社会的勢力等とは一切関係がないものと判断しており、割当予定先の関係者において反社会的勢力との関係がないことを確認している旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に事前に当社の書面による承諾を得る必要である旨が定められる予定です。なお、当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を譲渡する場合には、承諾の前に、譲受人の本人確認、反社会的勢力と関わりがないことの確認、行使に係る払込原資の確認、本新株予約権の保有方針の確認を行い、本新株予約権買取契約に係る行使制限等の権利義務について譲受人が引継ぐことを条件に、承認の可否を判断する予定です。また、当社取締役会において本新株予約権の譲渡を承認した場合には、当該内容を開示いたします。
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び本新株予約権買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関であるプル―タスに依頼しました。プル―タスは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2026年3月11日)の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提、権利行使期間(3年間)、当社普通株式の株価(1,058円/株)、当社普通株式の株価変動性(57.69%)、配当利回り(0%)、無リスク利子率(1.371%))を置き、割当予定先が、海外投資家に市場外で株式を売却し、純投資目的の海外投資家が最終的には市場内で売却することを想定し、本新株予約権の評価を実施しました。当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権は払込金額を1個あたり当該評価額と同額の1,010円としています。
また、本新株予約権の当初行使価額は、発行決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)とし、本新株予約権については、その後の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の属する週の前週の最終取引日の東証終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)に修正されますが、その価額は下限行使価額である685円(発行決議日の直前取引日の東証終値の64.74%に相当する金額)を下回ることはありません。当社としては、本資金調達によって資金調達を行うことは、当社の事業基盤の強化及び収益力の強化を可能とし、当社の将来の成長に資するものと考えております。当社としては、早期に高い蓋然性をもって当該必要資金を調達するためには、行使価額修正型の新株予約権を発行することが最も合理的であると判断し、上記の近時の株価水準に照らして、当初行使価額として上記の水準を設定することが合理的であると判断いたしました。なお、2026年3月31日に本新株予約権の行使請求の通知が行われた場合は、行使価額は当初行使価額である952.2円としますが、このように行使価額の修正日を行使期間開始日の翌日といたしましたのは、行使期間開始日当日において、割当予定先を含む関係当事者間で行使価額を正確に反映し、事務処理を安定的に開始する必要があるためであります。また、下限行使価額につきましても、市場環境等の影響により株価が下落した場合においても資金調達の継続性を一定以上担保するために、上記の近時の株価水準に照らして、下限行使価額として上記の水準を設定することが合理的であると判断いたしました。なお、下限行使価額である685円は、当社の時価総額を100億円と仮定した場合の1株当たりの株価水準をもとに決定したものです。
本新株予約権の行使価額の修正頻度を日次ではなく週次としたのは、割当予定先による行使の蓋然性を一定程度確保するためです。割当予定先は、本新株予約権の行使に際して、つなぎ売りを目的とした株式の借受予定はございません。そのため、割当予定先は、行使代金の払込を行ってから株券の受渡しが行われるまでの3営業日間の株価変動リスクを織り込んだ範囲で行使を行っていくこととなりますが、一定期間行使価額が固定され、その間に株価が行使価額から上方に乖離した場合、株価変動リスクの許容範囲が広がり、より積極的に行使を行うことが可能となります。一方で、行使価額を固定する期間が過度に長い場合、株価が行使価額よりも大きく上方で推移した際に資金調達金額を増大させる株価上昇メリットを十分に享受することができず、また、株価が行使価額を下回って推移した場合には割当予定先の経済合理性の観点から資金調達が実現する可能性が極めて低くなることが想定されます。このような想定を考慮した上で割当予定先と協議を行った結果、週次による行使価額の修正を採用するに至りました。なお、週次の行使価額修正にかかわる参照株価につきましては、特定の曜日の終値とするよりも一般的であり、行使連絡の取次にかかわる手続上最も平明であると考えられる各週の最終取引日を修正基準日として設定しております。なお、修正基準日に係る修正後の価額が、修正日の直前取引日の東証における当社の普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額を下回る可能性がありますが、行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。
本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、プル―タスが、公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額と同額で決定されている本新株予約権の払込価額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
この判断に基づいて、当社取締役は、本新株予約権の発行条件について十分討議、検討を行い、決議に参加した取締役全員の賛成により本新株予約権の発行につき決議いたしました。
また、当社監査等委員会から、本新株予約権の発行要項の内容及び上記のプル―タスの算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でなくかつ適法であると判断した旨の意見を得ております。
・本新株予約権の発行について、監査等委員会として本資金調達の担当取締役等による説明を受け、資金調達の目的、必要性等について聴取し、その結果、取締役の意思決定として経営判断の原則に則り適正に行われていること。
・プルータスは企業価値評価実務、発行実務を熟知しており、これらに関連する法律・財務問題に関する知識・経験を豊富に有し、また当社経営陣から独立していると認められること。
・発行条件等については企業価値評価に定評のあるプルータスに依頼し価値評価を行っており、同社担当者より評価ロジック、前提となる基礎数値について説明を受け、その妥当性が認められること。
・上記の点から、プルータスによる価値算定に依拠することに問題がないと考えられること。
・プルータスの評価報告書に記載された公正価値と比較して、本新株予約権の払込金額は割当予定先に有利でないこと。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が全て行使されたと仮定した場合に交付される株式数は1,575,200株であり、同株式に係る議決権の数は15,752個であるため、全ての本新株予約権が行使された場合には、2025年9月30日現在の当社の発行済株式総数14,604,600株に対する比率は10.79%、2025年9月30日現在の当社の議決権総数145,988個に対する比率は10.79%に相当します。また、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数1,575,200株に対し、東証における当社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は175,125株であり、一定の流動性を有しております。
当社といたしましては、前述しておりますとおり、本資金調達により、当社の事業基盤の強化及び収益力の強化を図ることができることから、当該希薄化の規模は、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|
黒田 武志 |
愛知県名古屋市千種区 |
3,133,400 |
21.46 |
3,133,400 |
19.37 |
|
Cantor Fitzgerald Europe |
5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5HU |
- |
- |
1,575,200 |
9.74 |
|
合同会社TKコーポレーション |
東京都中央区日本橋2丁目1-3 |
1,396,300 |
9.56 |
1,396,300 |
8.63 |
|
引字 圭祐 |
大分県別府市 |
617,700 |
4.23 |
617,700 |
3.82 |
|
株式会社Mコーポレーション |
岐阜県岐阜市西鶉1丁目31 ZOAビル |
612,200 |
4.19 |
612,200 |
3.79 |
|
株式会社SBI証券 |
東京都港区六本木1丁目6番1号 |
513,910 |
3.52 |
513,910 |
3.18 |
|
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
496,000 |
3.40 |
496,000 |
3.07 |
|
渥美 裕人 |
大阪府大阪市西区 |
460,000 |
3.15 |
460,000 |
2.84 |
|
株式会社新東通信 |
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目16-29 |
408,100 |
2.80 |
408,100 |
2.52 |
|
ステッチ株式会社 |
東京都千代田区内神田2丁目5-5 ラウンドクロス大手町北7階 |
284,000 |
1.95 |
284,000 |
1.76 |
|
計 |
― |
7,921,610 |
54.26 |
9,496,810 |
58.72 |
(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年9月30日現在の株主名簿上の株式数及び単元株式数(100株)によって算出しております。
2.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に基づき、割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しております。
4.割当予定先であるCantor Fitzgerald Europeの割当後の総議決権数に対する所有議決権数は、本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関する割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第26期、提出日2025年12月26日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年3月12日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年3月12日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
2.臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の第26期有価証券報告書の提出日(2025年12月26日)以降、本有価証券届出書提出日(2026年3月12日)までの間において、以下の臨時報告書を東海財務局長に提出しております。
(2025年12月26日提出の臨時報告書)
1.提出理由
2025年12月25日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年12月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、定款に場所の定めのない株主総会の規定を新設するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として黒田武志、高橋義孝及び髙橋理人の3名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として小野田剛久、原陽年及び中井英一の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠である監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠である監査等委員である取締役として葉山憲夫を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第1号議案 |
68,554 |
2,418 |
- |
(注)1 |
可決 96.50 |
|
第2号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
黒田 武志 |
69,583 |
1,389 |
- |
|
可決 97.95 |
|
高橋 義孝 |
70,662 |
310 |
- |
|
可決 99.46 |
|
髙橋 理人 |
70,628 |
344 |
- |
|
可決 99.42 |
|
第3号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
小野田 剛久 |
70,614 |
358 |
- |
|
可決 99.40 |
|
原 陽年 |
70,591 |
381 |
- |
|
可決 99.36 |
|
中井 英一 |
70,558 |
414 |
- |
|
可決 99.32 |
|
第4号議案 |
69,437 |
1,535 |
- |
(注)2 |
可決 97.74 |
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
(2026年3月12日提出の臨時報告書)
1.提出理由
当社は、2026年3月12日付の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の代表取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2.報告内容
イ 銘柄 リネットジャパングループ株式会社 第24回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
6,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式600,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、500円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
3,000,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行にかかる当社取締役会決議日の前取引日である2026年3月11日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金1,058円(以下、「当初行使価額」という。)とする。ただし、下記(6)により修正が行われるものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)行使価額の修正
① 本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下、「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
② 上記①に関わらず、2026年9月期乃至2030年9月期までのいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された売上高が178億円を超過し、且つ同じ事業年度の営業利益が25億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記①による修正は行わないものとする。ただし、本項における売上高及び営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載された数値を用いるものとし、インセンティブの趣旨である当社の継続的な成長を公正に判定するため、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼし、業績目標の達成のみを目的とするような企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書等の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会が定めることができるものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。なお、本号による行使価額修正は、業績条件を達成することとなる事業年度にかかる有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
(7)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2026年3月30日から2036年3月29日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社代表取締役 1名 6,000個(600,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
3.資本金の増減について
「第四部 組込情報」に記載の第26期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2025年12月26日)以降、本有価証券届出書提出日(2026年3月12日)までの間において、以下のとおり変化しております
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2025年12月26日~ 2026年3月12日 |
11,000 |
14,623,200 |
1,599 |
1,254,270 |
1,599 |
339,479 |
(注)上記の資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、2026年3月1日から本有価証券届出書提出日(2026年3月12日)までの間に生じた新株予約権による変動は含まれておりません。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
|
有価証券報告書 |
事業年度 (第26期) |
自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
2025年12月26日 東海財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。