当社は、2026年3月16日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2026年3月16日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(4) 財務上の特約の内容
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2025年3月に終了した決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること
・各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと
以上